特約
下記のマークは、特約がセットできる車種を表しています。
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四輪自動車 -
二輪自動車 -
原付自転車
弁護士費用等補償特約
おすすめ
事故のトラブルを弁護士に相談したい方へ
- 交通事故で被害を被り、法律上の損害賠償を請求する場合に、弁護士への依頼で必要となる費用を被共済者1名につき最高300万円までお支払いします。
- ※自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故、それ以外の「交通事故」が対象です。
- ※補償を受ける場合は、あらかじめ当会の同意が必要となります。
- ※必要となる費用とは「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用、その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用」を指します。
- 法律相談費用を、10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。
たとえばこんなときに役立ちます!
自分に過失がない事故の場合、
事故相手との交渉をどうすれば良いのか・・・
弁護士費用等補償特約で
弁護士報酬や訴訟費用をサポートします!
ご自身に過失がない事故に遭われたときの事故の相手側との交渉について
交通事故が起きた際、双方に過失がある場合は、当事者が加入している共済(保険)の担当者が話し合って解決します。しかし、自分に過失がない事故(0:100の事故)の場合、弁護士法第72条により、当会の担当者は事故の相手側との交渉を行うことができません。
このようなときは、ご自身で事故の相手側と話し合いをしなくてはなりませんが、弁護士費用等補償特約があれば、事故の相手側との交渉などを弁護士に依頼した場合に要する費用をお支払いすることができます。
0:100の事故として代表的なものは車両相互の追突事故です。
交通事故発生件数のうち、3件に1件は車両相互の追突事故(いわゆる「もらい事故」)というデータがあります。
(警察庁交通局 令和元年中の交通事故の発生状況 より)
自転車賠償責任補償特約
最高1億円の補償で高額事案にも対応します!
- 自転車の事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに1事故につき最高1億円まで補償します(対人・対物合計)。
- 示談交渉サービス付き。
- ご家族が自転車を複数台所有していても補償します。
- ※原付自転車は対象になりません。
自転車事故による高額賠償事例
9,521万円(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)
交通事故危険補償特約
交通事故による損害を幅広く補償します!
- 自動車(二輪・原付を含む)事故以外で電車や自転車に乗っているときなどの「交通事故」により損害を受けた場合に実損害額*を補償します。
- *実損害額とは当会が定める基準にもとづき算出した額となります。
- ※人身傷害補償の契約がある場合に、人身傷害補償の契約補償額と同額でご契約いただくことができます。共済掛金は契約補償額により異なります。
- ※一部補償の対象とならない場合もあります。
人身傷害補償の契約がない場合の特約
自動的にセットされます *1
- 搭乗者傷害特約 *2
- 自損事故傷害特約
- 補償内容
- 契約車両の運転者や同乗者が自動車事故によって死傷したとき補償します。
- 単独の事故で死傷された場合、自賠責共済(保険)の対象とならない一定の事故について補償します。
支払い例
- 入院の場合
- 日額7,500円
- 日額6,000円
- 通院の場合
- 日額5,000円
- 日額4,000円
- 支払限度日数
- 事故日より200日
- 事故日より200日
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死亡等の
補償額 - 1,000万円または500万円
- 1,500万円
- *1搭乗者傷害特約は四輪自動車のみ原則自動的にセットされます。
- *2人身傷害補償とあわせてご契約いただくことも可能です。その場合には人身傷害補償とは別枠で補償額を限度に補償します。
任意でセットできます。
搭乗者傷害特約家族限定補償型
7%割引
搭乗者傷害特約の対象となる方を、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚*の子)に限定する場合、搭乗者傷害特約の掛金が7%割引となります。
- *未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
人身傷害補償のご契約をおすすめします。
マイバイク特約
基本補償(四輪自動車)に付帯いただくことで、総排気量125cc以下または定格出力が1kW以下の原付自転車を対象とし、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚*の子)の原付自転車での事故を補償します。
- *未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
- 借りた原付自転車で事故を起こしても被共済者からのお申し出があり当会が認めた場合にはご希望によりマイバイク特約から優先してお支払いします。
- ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約で補償します。
- 運転者年齢条件は「年齢問わず補償」となります。
- ※一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあります。
基本となる補償に自動的にセットされます。
被害者救済費用等補償特約
- 被共済自動車の欠陥や不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生し、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかった場合に被害者を救済するための費用を補償します。
- 共済金額
- 等級
- 人身事故
- 対人賠償と同額
- 物損事故
- 対物賠償と同額
共済金を支払った場合でも次期等級の減算、事故有係数の適用はありません。
無共済車傷害補償
- 無共済(保険)車との事故で、死亡または後遺障がいを負ったとき、相手方から充分な補償が受けられないときにお支払いします。
他車運転危険補償
- 他車運転資格者*1が臨時に「他人の自動車*2」を借りて運転中に事故を起こしたとき、被共済者からのお申し出があり、当会が認めた場合には、マイカー共済から優先して支払います。*3 借りたお車の自動車共済(保険)契約の有無にかかわらずお支払いしますので、貸主に迷惑をかけません(一定の制限あり)。
- *1他車運転資格者とは、主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚の子を指します。
- *2被共済自動車と同一の用途・車種に限ります。一部、対象とならない自動車がありますので、詳細は、当会までお問い合わせください。
- *3加入しているご契約内容にもとづいてお支払いします。
マイカー共済 各ページリンク
■マイカー共済の掛金を知りたい・申し込み希望の方
今すぐ見積もり・
申し込み可能!
お車の情報を入力し、ご希望の補償内容で掛金の見積もりができます。
申し込みを希望される方は、そのまま必要書類の入手もできます。
新規でご加入の方はWEBでの加入も可能です。
写真を撮って
送るだけ!
現在ご加入の自動車保険証券(共済契約証明書等)、車検証等をアップロードし、お客さま情報をご入力ください。
後日、当会よりお見積書をお届けします。
■事故やトラブルが発生してしまった組合員の方
事故発生時
マイカー共済 事故受付センター
0120-0889-24
24時間365日受付
WEB受付専用フォームからも
お受けしています。
- ※携帯電話からもご利用いただけます。
- ※直ちにご連絡いただけない場合でも、事故発生後24時間以内にご連絡ください。
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※IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。
03-6628-4600(有料)
トラブル発生時
マイカー共済 ロードサービス
0120-889-376
24時間365日受付
WEB受付専用フォームからも
お受けしています。
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※ご利用は上記フリーダイヤルに事前にご連絡いただき、当会が認めた場合に限ります。
現場の住所の確認ができる場合はあわせてご連絡ください。 - ※ご自身で手配された業者の費用精算はいたしません。
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※IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。
03-6628-4590(有料)
お問い合わせ[お客様サービスセンター]
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。