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共済商品一覧(共済の種類)

ねんきん共済のしくみ

ねんきん共済

ねんきん共済の種類としくみ

確定年金

年金を開始したら、生死にかかわらず一定期間受け取れる年金です。

年金共済のしくみ・確定年金

●確定年金の場合、「税制適格年金特則」を付帯することで支払った掛金を個人年金保険料控除の対象とすることができます。

詳しくはこちら

終身年金

年金を開始したら、生涯にわたって受け取れる年金です。
万一、保証期間中に被共済者が亡くなってしまった場合、残期間はご遺族の方が受け取れます。

年金共済のしくみ・終身年金

万一のときには

万一のときには

●確定年金の受取期間中に、被共済者が死亡されたときには残りの期間の年金を「遺族確定年金」としてお支払いします。
※家重型(2口以上)のみで加入いただいた場合、保障が手厚い分、返戻率は低くなります。また、掛金払込・年金受取期間が短い場合、一部の契約で掛金払込総額が年金受取総額を上回る場合があります。

共済掛金の生命保険料控除について

ねんきん共済の掛金は、以下の生命保険料控除の対象となります。

  • ・個人年金保険料控除
    ※個人年金税制適格年金特則を付帯した場合(税制適格タイプ)
  • ・一般生命保険料控除
    ※個人年金税制適格年金特則を付帯しない場合(非適格タイプ)

個人年金保険料控除の対象となる共済契約

税制適格タイプの掛金は、個人年金保険料控除の対象となります。
税制適格タイプは、以下の要件をすべて満たす契約となります。

  • 掛金の払込方法が分割払いであること
  • 被共済者の範囲が、契約者およびその配偶者(内縁関係にある方等を除く)であること
  • 発効日現在における被共済者の年齢が、満15歳~満55歳までであること
  • 契約年金の受取人は被共済者とすること
  • 掛金の払込期間(積立期間)が10年以上であること
  • 確定年金の場合は、年金の開始年齢が満60歳以上であること、かつ、支払期間が10年以上であること

一般生命保険料控除の対象となる共済契約

税制適格タイプに該当しない契約の掛金は一般生命保険料控除の対象となります。
※一時払いの契約は、加入された年度の一般生命保険料控除の対象となります。

詳細は「ご契約のしおり」をご確認ください。

お客様サービスセンター

0120-00-6031

受付時間 平日・土曜 9:00~18:00
(日曜・祝日・年末年始はお休み)

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  • 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
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