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反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

当会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むため、「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を定めます。

反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

  1. 組織として対応します。
    反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体として対応するとともに役職員の安全を確保します。

  2. 外部専門機関と連携します。
    反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築します。

  3. 取引を含めた一切の関係を遮断します。
    反社会的勢力とは一切の関係をもちません。また、反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合は、相手方が反社会的勢力であると判明した時点で速やかに関係を解消します。

  4. 有事における民事と刑事の法的対応を行います。
    反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。

  5. 裏取引や資金提供は絶対に行わない。
    反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するために裏取引や資金提供を行うなどの行為は絶対行いません。

共済契約関係者が反社会的勢力であることが判明した場合の解除可能規定について

共済契約関係者が反社会的勢力に属している、反社会的勢力への関与や利用など、反社会的勢力と社会的に非難される関係があると認められた場合、契約を解除し(契約を解除した場合には、全部又は一部の共済金をお支払いできません)、あるいは契約の更新をお断りすることなどの規定を導入しています。

実施時期および対象となる共済

2014年10月1日以降に発効・更新する契約から順次適用

※慶弔共済は2017年2月1日以降に発効・更新する契約から順次適用となります。

<対象となる共済>

自賠責共済・再共済を除いたすべての共済