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共済商品一覧(共済の種類)

自動車損害賠償責任共済約款

自賠責共済

以下の約款は2021(令和3)年4月1日以降始期契約に適用されます。
2021(令和3)年3月31日以前始期契約に適用される約款についてはPDFにてご確認ください。

第1条 責任の範囲

この会は、自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」といいます。)記載の自動車(以下「被共済自動車」といいます。)の日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)における運行によって他人の生命または身体を害すること(以下「事故」といいます。)により、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この約款の条項に従い、共済金を支払います。

第2条 定義

この約款において「自動車」、「運行」、「保有者」または「運転者」とは、それぞれ自動車損害賠償保障法(以下「法」といいます。)第2条に規定する自動車、運行、保有者または運転者をいいます。

  1. 2.この約款において「被共済者」とは、被共済自動車の保有者およびその運転者をいいます。

第3条 損害の範囲および責任の限度

第1条(責任の範囲)の損害は、被共済者が被害者に支払った損害賠償金および被共済者が被害者のために支出した応急手当、護送、診察、治療または看護の費用とします。

  1. 2.この会が支払うべき共済金(第1条の規定による共済金をいいます。以下同様とします。)の額は、自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」といいます。)第12条において準用する令第2条に定める共済金額(以下「共済金額」といいます。)をもって限度とします。ただし、法第23条の3第1項において準用する法第16条第1項の規定による損害賠償額(以下「損害賠償額」といいます。)の支払がある場合には、共済金と損害賠償額の合計額について、共済金額を限度とします。

第4条 共済責任の始期および終期

この会の共済責任は、共済契約が成立した時に始まり、共済期間の末日の午前12時に終ります。ただし、あらかじめ、共済契約者の意思により、共済期間の始期が定められた場合は、この会の共済責任は、その時に始まり、共済期間の末日の午前12時に終ります。

第5条 告知義務

共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、この会が告知を求めた法第23条の3第1項において準用する法第20条に規定する事項(以下この条において「告知事項」といいます。)について、この会に事実を正確に告げなければなりません。

  1. 2.この会は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは不実のことを告げたときは、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を解除することができます。ただし、この会がその事実を知りまたは過失によってこれを知らなかったときは、この限りではありません。
  2. 3.前項本文の規定は、共済契約者または被共済者が書面をもってその訂正を申し出てこの会がこれを承認した後、またはこの会が解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合もしくは共済契約締結の時から5年を経過した場合は、これを適用しません。
  3. 4.第2項の解除は、共済契約者が解除の通知を受けた日から起算して7日の後に、将来に向かってその効力を生じます。
  4. 5.この会は、前項の規定により解除の効力が生ずる日前に生じた事故により共済金または損害賠償額を支払ったときは、共済契約者に対してその支払った金額の支払を請求することができます。
  5. 6.この会は、第1項の規定により告げられ内容が事実と異なる場合において、共済掛金を訂正する必要があるときは、共済掛金の差額を返還し、または請求します。

第6条 通知義務

共済契約締結の後、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨をこの会に通知しなければなりません。

(1) 法第23条の3第1項において準用する法第20条に規定する事項について変更したとき。
(2) 被共済自動車が法第10条に規定する自動車となったとき。
(3) その他証明書記載事項について変更したとき。

  1. 2.前項第1号の変更の通知があった場合またはこの会が通知なくしてその事実を知った場合において、危険が増加または減少したときは、この会は、危険が増加または減少した日から起算し日割によって計算した未経過期間に対する共済掛金と、新たな危険に対応する責任共済(法第5条に規定する責任共済をいいます。以下同様とします。)の契約で共済期間を同じくするものの共済掛金(当該共済期間の開始後に共済掛金の変更があった場合には、変更前の共済掛金)のうち、同一日数につき日割計算により算出した共済掛金との差額を返還し、または請求します。ただし、返還または請求すべき金額に10円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
  2. 3.共済期間中に危険が増加した後に事故が発生し、この会が共済金または損害賠償額を支払った場合において、共済契約者または被共済者が第1項第1号の変更の通知を怠っていたときは、この会は、共済契約者に対してその支払った金額の支払を請求することができます。ただし、この会の請求により、事故の発生前に前項に規定する共済掛金の支払をしたときは、この限りではありません。

第7条 事故の発生

事故が発生したことを知った場合は、共済契約者または被共済者は、次のことを履行しなければなりません。

(1) 次の事項を遅滞なく、書面でこの会に通知すること。

  •  事故発生の日時、場所、その状況、被害者の住所、氏名、年齢および職業
  •  被共済自動車が、道路運送車両法第41条に規定する自動運行装置(以下「自動運行装置」といいます。)を備えているときは、当該装置の作動状況
  •  イに掲げる事項について証人となる者があるときはその者の住所および氏名
  •  損害賠償の請求を受けたときはその内容

(2) 前号の書類のほか、この会が特に必要とする書類または証拠となるものの提出を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。
(3) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすることその他損害の発生および拡大の防止に努めること。
(4) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく、書面によりこの会に通知すること。

  1. 2.この会は、前項第3号のために必要または有益であった費用は、第3条(損害の範囲および責任の限度)第1項に規定する損害の額と合算し、共済金額を限度として共済金を支払います。ただし、損害賠償額の支払がある場合には、共済金と損害賠償額の合計額について、共済金額を限度とします。

第8条 訴訟等の費用

第1条(責任の範囲)の損害に関し、被共済者と被害者との間の争いが生じた場合、この会は、被共済者が支出する訴訟、和解または調停等に関する一切の費用を負担しません。

第9条 取消し

共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によってこの会が共済契約を締結した場合には、この会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約を取り消すことができます。

第10条 解除

共済契約者は、被共済自動車が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、この会に対する書面による通知をもって共済契約を解除することができます。

(1) 登録自動車について、道路運送車両法第15条、第15条の2または第16条の規定により、それぞれ永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合
(2) 軽自動車または二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長または軽自動車検査協会に提出した場合
(3) 小型特殊自動車または原動機付自転車について、使用を廃止し、標識を特別区または市町村の長に提出した場合
(4) 臨時運行の許可を受けた自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合
(5) 回送運行の許可を受けた自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返納した場合
(6) 臨時運転番号標の貸与を受けた軽自動車について、その番号標を運輸監理部長または運輸支局長に返還した場合
(7) 関税法第67条の輸出の許可を受けた場合

  1. 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、この会は共済契約者に対する書面による通知をもって、共済契約者はこの会に対する書面による通知をもって、それぞれ共済契約を解除することができます。
    (1) 第6条(通知義務)第1項第2号に規定する事実が生じた場合
    (2) 被共済自動車について他に責任共済の契約または責任保険(法第5条に規定する責任保険をいいます。以下同様とします。)の契約が締結されており、かつ、その契約の共済期間または保険期間の終期がこの共済契約の共済期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
  2. 3.前各項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
  3. 4.共済契約者は、第1項および第2項による解除または第5条(告知義務)第2項による解除の場合は、被共済自動車が共済標章の交付を受けている自動車であるときは証明書および共済標章を、その他の自動車であるときは証明書をこの会へ返納しなければなりません。

第11条 共済契約者の権利および義務の承継

被共済自動車が譲渡された場合において、譲受人またはその指定する者が共済契約者の権利および義務を承継することを共済契約者と約し、この会が共済契約者および譲受人またはその指定する者からその旨の通知を受けたときは、共済契約者の権利および義務を承継することが約された時からこれについてこの会の承認があったものとみなします。

第12条 共済掛金の変更

共済契約の成立後において、共済期間の開始以前に共済契約に対応する共済掛金の変更があったときは、この会は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差額を返還し、または請求します。

第13条 共済掛金の返還

第9条(取消し)の規定により、この会が共済契約を取り消した場合には、この会は、共済掛金を返還しません。

  1. 2.この会は、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失による共済契約の失効の場合または第5条(告知義務)第2項および第10条(解除)の解除の場合(第10条第2項の規定によりこの会が解除した場合を除きます。)には、未経過期間に対してこの会の定める解約共済掛金表による共済掛金を共済契約者に返還します。
  2. 3.前項の場合を除き、この会は、失効の場合にはその翌日から起算し未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を共済契約者に返還します。
  3. 4.この会のみの責に帰すべき事由により共済契約が解除された場合およびこの会が第10条(解除)第2項の規定により共済契約を解除した場合には、この会は、前項の規定により計算した共済掛金を共済契約者に返還します。

第14条 共済金の請求

被共済者が共済契約に基づいて共済金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、この会が求めるものをこの会に提出しなければなりません。

(1) 共済金請求書
(2) 印鑑証明書等、共済金の請求者が本人であることの証明資料
(3) 公の機関が発行する交通事故証明書
(4) 事故発生状況報告書
(5) 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類、その他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類および戸籍
(6) 後遺障がいに関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を証明する書類およびその他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類
(7) 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、診療(調剤)報酬明細書もしくはそれに類する領収書、休業損害の額、通院費の額を証明する書類およびその他損害賠償請求権者に対して支払った損害賠償金の算出根拠を証明する書類
(8) 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払があったことを証明する書類

  1. 2.この会は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはこの会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、この会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
  2. 3.この会は、特に必要があると認めるときは、この会の指定する医師の診断書の提出を求めることができます。この場合において、必要な費用は、この会が負担します。

第15条 共済金の支払

この会は、被共済者が前条第1項の手続きを完了した日(以下この条において、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、この会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。

(1) 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
(2) 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
(4) 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取り消しの事由に該当する事実の有無
(5) 前各号のほか、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権およびすでに取得したものの有無および内容等、この会が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項

  1. 2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、この会は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、この会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。

    (1) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
    (2) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
    (3) 前項第3号の事項のうち、後遺障がいの内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障がいの認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
    (4) 災害救助法が適用された災害の被災地域における前項各号の事項の確認のための調査 60日
    (5) 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日

  2. 3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。

第16条 損害賠償額の請求

被害者は、法第3条の規定による保有者の賠償責任が発生したときは、法第23条の3第1項において準用する法第16条の規定に基づき、この会に対して損害賠償額の支払を請求することができます。

第17条 重複契約の場合の免責

この会は、被共済自動車についてこの共済契約の他に責任共済の契約または責任保険の契約が締結されている場合、締結した時がより早い契約の共済期間または保険期間と重複する共済期間において発生した事故に対しては共済金、損害賠償額および法第23条の3第1項において準用する法第17条第1項の規定による仮渡金(以下この条において「仮渡金」といいます。)を支払いません。

  1. 2.この会は、前項の場合において、損害賠償額の支払または仮渡金の支払(以下この項および第4項において「損害賠償額等の支払」といいます。)の請求に応じて、損害賠償額等の支払をしたときは、この会または被害者がこの共済契約の他に締結した時がより早い契約があることを知っていた場合を除き、その支払をした額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する被共済者に対して有する権利を取得します。
  2. 3.この会は、被共済自動車についてこの共済契約の他に責任共済の契約または責任保険の契約が締結されている場合において、締結した時が最も早い契約が、この共済契約を含めて2以上あるときは、この共済契約に関し支払うべき共済金、損害賠償額および仮渡金の額をこれらの契約の数で除して得た金額を超える金額については支払いません。
  3. 4.この会は、前項の場合において、損害賠償額等の支払の請求に応じてその支払をしたときは、この会または被害者がこの共済契約の他に締結した時が最も早い契約があることを知っていた場合を除き、前項の規定により損害賠償額等の支払を免れるべき金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する被共済者に対して有する権利を取得します。

第18条 悪意による損害の免責

この会は、共済契約者または被共済者の悪意によって発生した損害については、共済金を支払いません。

第19条 指定紛争処理機関

この会が支払うべき共済金または損害賠償額の額の決定について、この会と被共済者または被害者との間で争いが生じた場合は、その当事者のいずれも、法第23条の5に規定する指定紛争処理機関に紛争処理を申請することができるものとします。

  1. 2.この会は、前項の指定紛争処理機関による紛争処理が行われた場合、その調停を遵守します。ただし、裁判所において、判決、和解または調停等による解決が行われた場合には、この限りではありません。

第20条 代位

損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、この会がその損害に対して被共済者に共済金を支払ったときまたは被害者に損害賠償額の支払をしたときは、その債権はこの会に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

(1) この会が損害額の全額を共済金または損害賠償額として支払った場合 被共済者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合 被共済者が取得した債権の額から、共済金または損害賠償額が支払われていない損害額を差し引いた額

  1. 2.前項第2号の場合において、この会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
  2. 3.被共済者は、共済金が支払われたときまたは被害者に損害賠償額が支払われたときは、第1項の債権を行使するために必要な一切の書類をこの会に提出しなければなりません。

第21条 先取特権

事故に係る損害賠償請求権者は、被共済者のこの会に対する共済金請求権について先取特権を有します。

  1. 2.共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権を質権の目的とし、または当該損害賠償権に関して差し押さえる場合を除いて、共済金請求権を差し押さえることはできません。ただし、被共済者が損害賠償金を被害者に支払った場合を除きます。

第22条 証明書等の再交付

この会は、証明書または共済標章を次の各号のいずれかに該当する場合に、共済契約者に再交付します。ただし、共済標章の再交付を受ける場合には、共済契約者は証明書を提示しなければなりません。

(1) 損傷または識別困難となった証明書または共済標章の提出があった場合
(2) 盗難、焼失、滅失等により証明書または共済標章を提出することができないときは、これを証する書類の提出があった場合

第23条 準拠法

この約款に定めていない事項については、日本国の法令によります。