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契約内容の確認や変更などの各種手続きに関するお問い合わせや、共済金のご請求などの際には、ご本人さまの確認をさせていただきます。氏名、生年月日などを確認させていただきますのでご理解、ご協力をお願いします。

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第三者機関による紛争解決

苦情について当会の対応に納得のいくような解決ができなかった場合は、中立的な第三者機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」へご相談いただくこともできます。

  1. 1. 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
    一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置し、裁定または仲裁により解決支援業務を行っております。
  2. 具体的な手続きについては、こちら別ウィンドウで開くをご覧ください。
  • 一般社団法人 日本共済協会相談所は、「裁判外紛争解決支援手続き利用の促進に関する法律」(ADR促進法 ※注)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
  1. 2. 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
    自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公平中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理措置として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
  1. 3.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
    公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
  1. 4.公益財団法人 交通事故紛争処理センター
    公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。