補償内容と掛金
自賠責共済の補償内容
お支払いの内容
自動車を運行中に他人にけがをさせたり、死亡させた時の対人賠償事故を補償します。補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により下表のとおり「支払基準」が定められています。
損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) | |
---|---|---|
傷害による損害 |
治療関係費、文書料、 休業損害、慰謝料 |
最高120万円 |
後遺障がいによる損害 | 逸失利益、慰謝料等 |
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障がいを残して介護が必要な場合 常時介護のとき:最高4,000万円 随時介護のとき:最高3,000万円 後遺障がいの程度により 第1級:最高3,000万円~ 第14級:最高75万円 |
死亡による損害 |
葬儀費、逸失利益、慰謝料 (本人および遺族) |
最高3,000万円 |
死亡するまでの 傷害による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円 |
- ※この支払内容は平成14年4月1日以降発生の事故について適用します。
- ※次のような場合には共済金を減額してお支払いする場合があります。
- 1.被害者に重大な過失があるとき
- 2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障がいとの間の因果関係の認否が困難なとき
掛金例
表の画像をタップ(クリック)すると、拡大して表示されます。
本土版(抜粋)2024年(令和6年)4月1日以降始期契約
- ※本土離島、沖縄、沖縄離島の掛金および2024年3月31日以前の始期契約の掛金についてはお問い合わせください。
- ※( )内の掛金は、新車登録時に必要となる共済掛金です。
沖縄版(抜粋)2024年(令和6年)4月1日以降始期契約
- ※本土離島、沖縄、沖縄離島の掛金および2024年3月31日以前の始期契約の掛金についてはお問い合わせください。
- ※( )内の掛金は、新車登録時に必要となる共済掛金です。