個人賠償プラス
日常に潜む、賠償リスクへの備えを希望する方へ

法律上の損害賠償責任を負うとき 最高3億円までを保障。
加入できる方
健康状態にかかわらず、こくみん共済の各タイプに組み合わせて加入できます。
単独での加入はできません。
月々の掛金
200円
[対象となる主な事例]*1
日本国内において、次の(1)や(2)により、他人を死傷させたり、他人の物を壊したりしたことで、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします。
(1)日常生活における偶然な事故
(2)主たる被共済者が居住する住宅の所有・使用・管理に起因する偶然の事故
保障内容 | 個人賠償プラス | ||
---|---|---|---|
個人賠償 法律上の損害賠償責任を負うとき(国内のみ)*1 <損害賠償共済金> <賠償費用共済金> |
最高 3億 円 | ||
対人臨時費用 | 死亡させたとき | 10 万円 | |
10日以上 入院させたとき |
2 万円 | ||
対人事故のとき | 3,000 円 | ||
保障期間 掛金は変わりません |
基本となるタイプの |
被共済者の範囲*2
主たる被共済者(=基本となるタイプの被共済者)を中心とする次のいずれかの人とします。ただし、責任無能力者は含みません。
(1)主たる被共済者 (2)主たる被共済者の配偶者 (3)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族(4)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚の子
なお、1世帯の1人が加入すれば上記の方が保障の対象となります。
※「個人賠償プラス」は住まいる共済に付帯できる「個人賠償責任共済」と同じです。
保障内容の注意事項
- *1第三者に損害を与えた場合であっても、お支払いできない場合があります。
- *2損害の原因となった事故発生時において、被共済者の範囲に該当する方が保障の対象となります(同居の親族でも明らかに独立した生活と認められる場合は保障の対象となりません)。未婚とは過去に婚姻歴がないことをいいます。
補足(全タイプ共通)
- 日帰り入院とは、病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます。お支払いの対象となる日帰り入院は入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
- 不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。不慮の事故等とは「当会所定の感染症」を含みます。
- 事故による入院・手術・放射線治療・先進医療は事故の日から180日以内に開始された入院および受けた手術・放射線治療・先進医療が対象です。
- 病気による入院共済金・手術共済金・放射線治療共済金および先進医療共済金は、発効日から1年以内に被共済者が妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院したとき、または手術等を受けたときにはお支払いできません(こども保障タイプ、シニア総合保障タイプ、シニア医療保障タイプ、終身医療保障タイプを除く)。
- 病気による入院共済金、入院時諸費用サポート共済金が支払われる入院をしたのち、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により再入院した場合は、これらの入院は1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- 同一の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に開始された再入院は、1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- 同一の不慮の事故により、部位・症状が「部位・症状別支払倍率表」の倍率に複数該当するときは、それらの倍率の最も高い倍率を適用し、部位・症状別傷害共済金をお支払いします。
- 個人賠償プラスは基本となるタイプが契約終了となるまで契約が継続します。
- 個人賠償プラスの保障には、対人臨時費用のほかに、損害拡大防止費用、裁判に要した費用等もあります。また、一定の条件を満たした場合には、示談交渉サービスをご利用になれます。詳しくは当会までお問い合わせください。
- 国外へ渡航されている方は、ご加入いただけない場合があります。
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