割引
下記のマークは、特約がセットできる車種を表しています。
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四輪自動車 -
二輪自動車 -
原付自転車
割引制度の概要
無事故割引等級&割引率
安全運転のドライバーを応援!無事故が続くとご負担が少なくなります!
- マイカー共済は安全運転で無事故を続けられた方を応援するため、最大22等級、64%割引となります。
- 初めてご契約いただく場合は、6等級から始まり、1年間無事故であれば1等級加算されます。
- 共済期間中に事故を起こした場合、事故の種類により継続時に1件あたり1、3または6等級ずつ減算されます。
最大22等級、64%割引
同じ等級でも「事故なし」の方は優遇割引
事故の有無によって異なる割引率を適用します。
13等級の割引率
20等級の割引率
7等級以上の契約の割引率について
7等級以上の契約の割引率について
等級別割引・割増率表
等級別割引・割増率表
掛金を抑える特約・割引
運転者の条件に応じて、掛金の負担を軽減。
また、お車の装備などにより受けられる、さまざまな割引があります。
- ※各種割引を受けるためには、お申し出が必要となります。
お車を運転する方の年齢を限定することで割引が受けられます
運転者年齢条件
- 運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。
この際の運転者年齢条件は、被共済自動車1台ごとの適用となります。
- ■年齢問わず補償
- ■21歳以上補償
- ■26歳以上補償*1
- ■35歳以上補償*1
- *1運転者年齢条件を「26歳以上補償」または「35歳以上補償」にされた場合は、共済期間の開始日時点での主たる被共済者の年齢に応じて共済掛金が算出されます。
- 運転者年齢条件を設定している場合で、別居の既婚の子、友人・知人等、ご家族*2以外の方が運転する場合には、指定されている「運転者年齢条件」に関係なく補償します。
- ※「運転者本人・配偶者限定特約」を選択している場合、同居の親族、別居の未婚*3の子、別居の既婚の子、友人・知人が運転している場合は補償されません。
- *2この場合の「ご家族」には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
- *3未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
子供特約
- お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定することで割引になります(一部の場合を除く)。
- 主たる被共済者の子ども専用の年齢条件を設定することで、指定されている運転者年齢条件を変更せずに、子どもを補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に以下の条件で設定できます。
- ■年齢問わず補償
- ■21歳以上補償
- ■26歳以上補償
【子供の範囲】
- ・主たる被共済者の同居の子
- ・主たる被共済者の同居の子の配偶者
- ・主たる被共済者の配偶者の同居の子
- ・主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
- ・主たる被共済者の別居の未婚*の子
- ・主たる被共済者の配偶者の別居の未婚*の子
- *未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
お車を運転する方の範囲を限定することで割引が受けられます
運転者本人・配偶者限定特約 *1・2
8%割引
- ご夫婦のみで運転される場合は割引になります。
- 被共済自動車の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定した場合、掛金が8%割引となります。
- 配偶者*3には内縁関係にある方や、同性パートナー等も含まれます。配偶者についての詳しい説明はご契約のてびきをご参照ください。
- *1運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
- *2「子供特約」を付帯している場合には、「運転者本人・配偶者限定特約」は付帯できません。
- *3配偶者とは婚姻の相手方をいいます。(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(以下「内縁関係にある方等」)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。)
衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引
9%割引
- 下記の条件を満たす場合に9%割引が適用されます。
条件
①被共済自動車が普通・小型乗用車、軽四輪乗用車であること。
②衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること。
③被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり)に3を加算した年の12月末までに共済期間の開始日があること。
- ※衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは、「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。
- ※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
- ※AEB装置の有無はお客さまにご申告いただきますが、あわせて当会が「車台番号」「型式発売年月」をもとに、AEB装置の有無を確認します。適用条件を満たしている場合に、AEB割引を適用します。
ハイブリッド車割引 *1
3%割引
- 被共済自動車が当会指定の低公害自動車である場合は、掛金が3%割引となります。当会の指定する低公害自動車とは、次の①~⑥の自動車に限ります。
①電気自動車
③メタノール自動車
⑤液化石油ガス(LPG)自動車
②天然ガス(CNG)自動車
④ハイブリッド自動車
⑥燃料電池自動車
①電気自動車
②天然ガス(CNG)自動車
③メタノール自動車
④ハイブリッド自動車
⑤液化石油ガス(LPG)自動車
⑥燃料電池自動車
- *1運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
新車割引
- 新契約の効力開始日が被共済自動車(普通・小型乗用車、軽四輪乗用車)の初度登録(検査)年月の翌月から25ヵ月以内の車両を対象に割引となります。
- ※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
複数契約割引 *1
3%割引
- すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛金が3%割引となります。
- *1運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
- ※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
セカンドカー割引
- すでに11等級以上の契約がある場合(他の保険会社等での契約も含む)で、かつ一定条件を満たしていれば、2台目以降のお車を新たにご契約される場合は、6等級ではなく、7等級を適用します。
福祉車両割引 *1
7%割引
- 被共済自動車が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象となる自動車、または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、掛金が7%割引となります。
- *1運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
人身傷害の被共済自動車
搭乗中のみ補償特約
四輪
19%割引
二輪・原付
3%割引
- すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、2台目以降の契約に人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を選択する場合、人身傷害補償の掛金が四輪自動車では19%割引、二輪自動車・原付自転車では3%割引となります。
マイカー共済 各ページリンク
■マイカー共済の掛金を知りたい・申し込み希望の方
今すぐ見積もり・
申し込み可能!
お車の情報を入力し、ご希望の補償内容で掛金の見積もりができます。
申し込みを希望される方は、そのまま必要書類の入手もできます。
新規でご加入の方はWEBでの加入も可能です。
写真を撮って
送るだけ!
現在ご加入の自動車保険証券(共済契約証明書等)、車検証等をアップロードし、お客さま情報をご入力ください。
後日、当会よりお見積書をお届けします。
■事故やトラブルが発生してしまった組合員の方
事故発生時
マイカー共済 事故受付センター
0120-0889-24
24時間365日受付
WEB受付専用フォームからも
お受けしています。
- ※携帯電話からもご利用いただけます。
- ※直ちにご連絡いただけない場合でも、事故発生後24時間以内にご連絡ください。
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※IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。
03-6628-4600(有料)
トラブル発生時
マイカー共済 ロードサービス
0120-889-376
24時間365日受付
WEB受付専用フォームからも
お受けしています。
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※ご利用は上記フリーダイヤルに事前にご連絡いただき、当会が認めた場合に限ります。
現場の住所の確認ができる場合はあわせてご連絡ください。 - ※ご自身で手配された業者の費用精算はいたしません。
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※IP電話等、上記フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、下記までご連絡をお願いします。
03-6628-4590(有料)
お問い合わせ[お客様サービスセンター]
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。