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住まいる共済 2024年4月 商品改定のお知らせ

当会では、住まいる共済について、2024年4月1日以降に発効・更新をむかえるご契約より、改定を実施いたします。
主な改定内容を次のとおりご案内しますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

1. 風水害等の損害に対する保障の改善

組合員の皆さまからお寄せいただいた声にお応えし、保障の改善を行います。

01

風水害等の損害への共済金お支払いについて、被害にあった実際の損害額(実損害額)にもとづく支払方式に変更します。これにより、組合員の皆さまにとって支払われる共済金の額がイメージしやすいものになります。

  • ご契約されている共済金額を上回るお支払いはできません。

02

これまで、お支払いの対象外となっていた10万円以下の損害についても風水害等共済金の支払い対象となり、小規模な損害に対しても保障できるようになります。

03

物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど(付属建物等)の風水害等にかかわる損害に対しても、風水害等共済金の対象としてお支払いします。

改定前説明

カーポート

  • お支払いにあたり加入要件(建物契約20口以上)も廃止します。
  • 共済の目的となる建物のご契約内容によって金額に上限があります。

04

給排水設備の詰まりなどによる建物内部の水ぬれについて、つぎの「水もれ事故(注)」もお支払いの対象となります。

水漏れ事故

雨どいスノーダクト

(注)給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に起因するもの(自然劣化等の場合を除く)。

2. 自然災害共済のタイプ名称変更

タイプ名称変更

  • 事業規約上の名称について「ベーシック」は「タイプB」、「エコノミー」は「タイプE」となります(共済契約証書では事業規約上の名称を表示しています)。

3. ベーシック(旧・大型タイプ)の保障額拡大

生活再建に、充分な共済金をお支払いできるよう、風水害等共済金の支払限度額を最高6,000万円に拡大します。

  • 6,000万円は600口加入の場合の保障額(火災共済分300万円を含む)です。
  • 別途、臨時費用共済金をお支払いします。

タイプ名称変更

4. 自然災害共済の掛金額の改定

風水害、地震等が多発化・大規模化するなか、引き続き確かな保障をお届けしていくため、支払実績や一般統計等、取り巻くリスクを共済掛金に反映させた結果、木造構造および鉄骨・耐火構造の自然災害共済部分について掛金額を改定します。

マンション構造の掛金額に変更はありません。
建物構造区分を除き、住まいる共済の掛金額は築年数・物件所在地にかかわらず、一律です。

~ 近年、自然災害による損害が増加しています~

  • 大型の台風、地震被害等、住宅保障におけるお支払い額は増加傾向にあり、損保業界含め、段階的に保険料の引き上げが行われる等、自然災害リスクに備える対策がなされています。
  • 台風が発生しなくとも、洪水や土砂災害を引き起こす大雨や短時間強雨の回数が年々、増加傾向にあり、水災事故も多発しています。

支払共済金額の推移

支払共済金額の推移

〈全国の日降水量200㎜以上の年間日数〉
出典:気象庁「全国の日降水量200㎜以上の年間日数の経年変化(1976~2022年)」より作成

5. 自然災害共済の総支払限度額の引き上げ

近年増大する自然災害リスクに対応し、将来起こり得る大規模災害に対しても確実に共済金をお支払いできるよう、風水害等および地震等に対する総支払限度額を段階的に引き上げ、より一層大きな安心をお届けしてまいります。

  • 総支払限度額とは、1回の風水害等または地震などに対し、自然災害共済実施生協全体がお支払いできる共済金(総額)の上限額です。
  • 総支払限度額は、2024年4月と2025年4月の二段階にわけて引き上げます。

6. 空家契約の取り扱い変更

今後、空家契約を適切に管理するため、お引き受けできる空家物件の要件を見直すとともに、お引き受けした場合には、定期的な実態確認のうえ、継続可否を判断させていただきます。 現在空家でのご契約をいただいている方におかれましては、毎年の契約更新時に「空家届」をご提出いただき、当会が認めた場合に限り、引き続きご契約をお引き受けいたします。

お手続きいただけない場合は、お引き受けをお断りさせていただきます。
お手続きいただけた場合であっても、建物の管理の状況に変化があるとき、相当期間を経過しているときなど、当会の基準を満たしていない場合には、お引き受けをお断りさせていただきます。

〈現在、空家をご契約の方〉 お手続きについて

次回(2025年4月以降)の契約更新時より、当会のご案内に従い「空家届」のご提出等のお手続きをお願いします。

〈例〉契約の発効月が8月、更新案内が5月の場合(更新案内の時期はご契約により異なります)

空家契約案内

  • 空家届をご提出いただき、当会が承諾した場合に限りご契約を継続いただけます。継続の場合、次の更新時にも再度空家届のご提出等のお手続きをいただくことになります。
  • なお、入居・売却等により空家でなくなった場合は速やかに、当会へご連絡をお願いします。

〈現在お住まいの住宅が空家または無人となる場合〉

原則としてお引き受けできませんのでご契約は終了となります。ただし、一時的にご契約の継続を希望される場合等で当会が承諾した場合、一定の期間に限り、ご契約を継続いただける場合があります。 詳細は、当会までお問い合わせください。

7. 建物構造区分の変更

建築基準法(2019年6月25日施行)を踏まえ、建物構造区分の定義を変更します。 「マンション構造」「鉄骨・耐火構造」の引受対象となる建物の範囲が広がりますので、ご契約上の建物構造区分が変更となる場合があります。該当される場合、更新時に建物構造区分の変更お手続きをお願いします(掛金額も変更となります)。

建物の構造 (今回の改定で下線部分が追加となります)

【建物構造区分:マンション構造】

  • つぎのいずれかに該当する共同住宅
    コンクリート造・コンクリートブロック造・れんが造・石造
  • 耐火建築物の共同住宅
  • 耐火構造建築物の共同住宅
  • 主要構造部が耐火構造の共同住宅
  • 主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物の共同住宅

【建物構造区分:鉄骨・耐火構造】

  • マンション構造に該当しないつぎのいずれかに該当する建物
    コンクリート造・コンクリートブロック造・れんが造・石造・土蔵造・鉄骨造
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物
  • 省令準耐火建物
  • 耐火構造建築物
  • 特定避難時間倒壊等防止建築物
  • 主要構造部が耐火構造の建物
  • 主要構造部が準耐火構造の建物
  • 主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物
  • 主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物
  • 建物の構造は建築確認申請書やハウスメーカー等の作成資料等にてご確認ください。