災害ごとの保障内容-地震などのときの保障
地震などのときの保障内容
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
お支払い額
「自然災害共済」でのお支払い
契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり地震等共済金をお支払いします。
地震等共済金
大型タイプ
被害の程度 | 損害の程度 | 加入保障額10万円(1口)あたりの共済金 | 支払限度額 |
---|---|---|---|
全壊・全焼 | 70%以上 | 30,000円 | 1,800万円 |
大規模半壊・大規模半焼 | 50%~70%未満 | 18,000円 | 1,080万円 |
半壊・半焼 | 20%~50%未満 | 15,000円 | 900万円 |
一部壊・一部焼 | 損害額100万円超 | 3,000円 | 180万円 |
標準タイプ
被害の程度 | 損害の程度 | 加入保障額10万円(1口)あたりの共済金 | 支払限度額 |
---|---|---|---|
全壊・全焼 | 70%以上 | 20,000円 | 1,200万円 |
大規模半壊・大規模半焼 | 50%~70%未満 | 12,000円 | 720万円 |
半壊・半焼 | 20%~50%未満 | 10,000円 | 600万円 |
一部壊・一部焼 | 損害額100万円超 | 2,000円 | 120万円 |
地震等特別共済金
住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いします。ただし加入保障額が200万円(20口)以上の場合に限ります。
被害の程度 |
大型タイプ 支払額 |
標準タイプ 支払額 |
---|---|---|
住宅の損害額が20万円を超え 100万円以下の場合 |
1世帯あたり4.5万円 | 1世帯あたり3万円 |
地震等災害見舞金
地震等による損害を被り、火災共済の加入保障額が300万円(30口)以上で、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。
この見舞金は、火災共済・自然災害共済による保障とは別にお支払いするものです。年間の総支払限度額を設けて、その範囲内でお支払いすることになるため、お支払いをお約束するものではありません。
- ※貸家契約、空家契約は対象となりません。
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