災害ごとの保障内容-各特約などの保障
類焼損害保障特約
近隣への延焼による損害を保障!
月々の掛金
200円(年払掛金の場合2,300円)
火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。
- 支払事由
-
住宅から発生した火災、
破裂または爆発により、近隣の住宅および
そこに収容される家財に生じた損害
<類焼損害共済金>
- 共済金額
- 支払限度額1億円
ポイント
重過失ではない場合、近隣の住宅へ延焼しても損害賠償責任は生じません。
しかし、その延焼を受けた住宅が火災保障に未加入であれば、生活再建は難しくなります。
ご近所との関係を円滑にするためにも備えは大切です。
個人賠償責任共済
ご自身やご家族*が法律上の賠償責任を負ったときに保障!
月々の掛金
200円(年払掛金の場合2,300円)
火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。
支払事由 | 共済金額 | |
---|---|---|
日本国内において、次の(1) や(2) により、 他人を死傷させたり、他人の物を壊したり、電車等を運行不能にさせたことで、被共済者が法律上の損害賠償責任を負った場合に共済金をお支払いします。
<損害賠償共済金><賠償費用共済金>★ |
支払限度額 3億円 + 対人臨時費用 (対人事故のとき)1つの契約で、ご家族も 保障の対象となります。 |
|
対人臨時費用 (対人事故のとき) |
死亡させたとき | 10万円 |
10日以上入院させたとき | 2万円 | |
謝罪等をしたとき | 3,000円 |
ポイント
自転車で衝突して歩行者にけがを負わせるなど、賠償金が高額となる事故も多くなっていますので、万ーに備えましょう。
- ※1つの契約で、ご家族も保障の対象となります。対象となるご家族の範囲は下記「被共済者の範囲」となります。
-
※【被共済者の範囲】
損害の原因となった事故発生時において、次に該当する方。
- (1)主たる被共済者(=火災共済の契約者)
- (2)主たる被共済者の配偶者
- (3)主たる被共済者またはその配偶者の同居の親族
- (4)主たる被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子
- (5)被共済者の親権者、法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(被共済者が責任無能力者である場合、その方に関する事故に限り、被共済者に含みます。)
- ※未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
- ※借家人(被共済者)が賃借している不動産について、貸主に対して生じた損害賠償責任は保障の対象となりません。
- ※貸家の所有・使用・管理に起因する貸主(被共済者)の法律上の賠償責任は保障の対象となりません。
- ※個人賠償責任共済は、こくみん共済の「個人賠償プラス」と同じ保障です。ご自身やご家族が、当会や他保険等で同種の保障(損害賠償責任保障)に加入している場合、保障が重複することがあります。
- ★賠償費用共済金
- 損害賠償共済金とは別に、損害賠償するにあたって要した費用に対し、契約共済金額を限度にお支払いします。
- ①損害の防止または軽減のために要した費用のうち、当会が必要または有益であったと認める費用など
- ②訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用
- ③示談交渉に要した費用
借家人賠償責任特約
貸主に対して法律上の賠償責任を負ったときに保障!
1口あたりの掛金
建物構造区分 | 月払い | 年払い |
---|---|---|
木造構造 | 4円 | 45円 |
鉄骨・耐火構造 | 2円 | 20円 |
マンション構造 | 1.5円 | 15円 |
火災共済の家財契約に30口以上加入している場合にセットできます。
- 支払事由
-
居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損し、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合
<損害賠償共済金><賠償費用共済金>★ -
居住する借用住宅が火災、破裂または爆発、漏水等により破損し、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合
<損害賠償共済金>
<賠償費用共済金>★
- 共済金額
- 支払限度額4,000万円(400口加入の場合)
ポイント
賃貸住宅には原状回復義務があります。
借りている部屋の壁やレンジフードを焼損してしまったときなど、貸主(家主)への賠償責任が生じる場合に備える保障です。
- ※漏水等とは、給排水設備または洗濯機・浴槽等設備の事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれをいいます。
- ※借用住宅とは、借用建物のうち共済の目的である家財を収容する戸室(一戸建てを含みます)をいい、併用住宅においては、もっぱら居住する部分をいいます。階下や隣室などへの賠償は含まれません。
盗難保障特約
盗難により生じた損害を保障!
月々の掛金
100円(年払掛金の場合1,100円)
火災共済のみの加入で家財契約に30口以上加入している場合にセットできます。
月々の掛金
100円(年払掛金の場合1,100円)
火災共済のみの加入で家財契約に30口以上加入している場合にセットできます。
- 支払事由
-
盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、
所轄警察署に被害の届け出をした場合
<盗難共済金> -
盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、
所轄警察署に被害の
届け出をした場合
<盗難共済金>
- 共済金額
- 支払限度額300万円
被害内容 | 支払限度額 |
---|---|
盗取、汚損、損傷 | 300万円 |
通貨(1万円以上) | 20万円 |
預貯金証書 | 200万円 |
持ち出し家財 | 60万円 |
-
※上記4つの被害内容の共済金額は合計して300万円が限度になります。
また、家財における被害が対象となります。 -
※預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。
・盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
・預貯金が引き出されていたこと。 - ※持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難に遭うことをいいます。
ポイント
侵入窃盗は、家財を盗み取られるとともに、汚されたり、壊されたりすることがあります。
この特約は、盗難に伴うこれらの家財の被害を保障し、万ーの際にお役に立ちます。
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