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災害ごとの保障内容-風水害などのときの保障

住まいる共済

風水害などのときの保障内容

例えば、引っ越し費用、避難先での生活必需品の購入など、思わぬ出費に自由にお使いいただけます。

  • 風水害等共済金
    (火災共済)
  • 風水害等共済金
    (自然災害共済)

臨時費用共済金(火災共済)

火災共済に自然災害共済をプラスして加入している場合は、
それぞれの「風水害共済金」を合算して損害の額を超えない範囲でお支払いします。

  • マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について…“★”がついている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。

保障の種類と範囲

下記の被災時に共済金をお支払いします。

  • 突風・旋風
    (竜巻を含む)

  • 台風・暴風雨・
    豪雨・長雨

  • 洪水・高波・
    高潮

  • 降雪・雪崩・
    降ひょう

  • 上記による地すべり、または土砂崩れ

お支払い額(組合員の皆さんの声を受けて新しくなりました。)

「火災共済」でのお支払い

契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的に損害が生じた場合、下表のとおり火災等共済金をお支払いします。

<風水害等共済金>

被害の程度 共済金の額 支払限度額
建物の損壊または床上浸水による損害 全壊・流失
(70%以上)
契約共済金額の30% 300万円
(住宅・家財契約の合計)
半損
(20%〜70%未満)
契約共済金額の15% 150万円
(住宅・家財契約の合計)
一部損
(20%未満)
住宅 保障の対象となる住宅の
損害額の30%
住宅の契約共済金額の6%
(最高40万円)
家財 保障の対象となる家財の
損害額の30%
家財の契約共済金額の6%
(最高20万円)

臨時費用共済金
お支払いする風水害等共済金の15%

「自然災害共済」でのお支払い

申込日の翌日から8日目以降の契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または家財に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり風水害等共済金をお支払いします。

<風水害等共済金(ベーシック)>

ベーシック
被害の程度 共済金の額 支払限度額
建物の損壊または床上浸水による損害 全壊・流失
(70%以上)
契約共済金額
-風水害等共済金(火災共済)
5,700万円
半損・一部損
(70%未満)
住宅 損害額
-風水害等共済金(火災共済)
契約共済金額
-風水害等共済金(火災共済)
住宅 損害額
-風水害等共済金(火災共済)
契約共済金額
-風水害等共済金(火災共済)

<風水害等共済金(エコノミー)>

エコノミー
被害の程度 共済金の額 支払限度額
建物の損壊または床上浸水による損害 全壊・流失
(70%以上)
契約共済金額 3,000万円
半損・一部損
(70%未満)
住宅 損害額
-風水害等共済金(火災共済)
契約共済金額
住宅 損害額
-風水害等共済金(火災共済)
契約共済金額

付属建物等につき支払う建物の共済金の取り扱い

  • 火災等共済金 :
  • 火災共済の契約共済金額の10%が限界です。
    ただし、契約金額が4,000万円、または加入基準額を超える場合は、加入基準額の10%が限界となります。
  • 風水害等共済金:
  • 火災共済および自然災害共済において、それぞれの契約共済金額10%を付属建物等の損害額の算入限度として共済金の額を算出します。
  • さらに
  • 将来起こり得る大規模災害に備え、自然災害共済の総支払限度額を引き上げます。

    風水害等および地震等への総支払限度額を2024年4月から2025年4月にかけて段階的に引き上げ、より一層大きな安心をお届けしてまいります。
    • 総支払限度額とは、1回の風水害等または地震等による、自然災害共済実施生協全体がお支払いできる共済金(総額)の上限です。
    • 総支払限度額とは、1回の風水害等または地震等による、自然災害共済実施生協全体がお支払いできる共済金(総額)の上限です。

  

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

0120-00-6031

平日・土曜 9:00 ~18:00 日曜・祝日・年末年始はお休み

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  • 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
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