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災害ごとの保障内容-風水害などのときの保障

住まいる共済

風水害などのときの保障内容

風水害等共済(火災共済)風水害共済金(自然災害共済)+臨時費用共済金(火災共済)

  • マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について…“★”がついている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。

お支払いの対象となる支払い事由

下記の被災時に共済金をお支払いします。

突風・旋風(竜巻含む)、台風・暴風雨・豪雨・長雨、洪水・高波・高潮、降雪・雪崩・降ひょう

  • 上記による地すべり、または土砂崩れ

お支払い額

「火災共済」でのお支払い

契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的に損害が生じた場合、下表のとおり火災等共済金をお支払いします。

<風水害等共済金>

被害の程度 損害の程度 加入保障額10万円(1口)あたりの共済金/支払限度額
全壊・流失 住宅の損壊率70%以上 30,000円/300万円
半壊 住宅の損壊率20%以上70%未満 15,000円/150万円
一部壊 住宅の損害額 100万円を超える 4,000円/40万円
50万円を超え
100万円以下
2,000円/20万円
20万円を超え
50万円以下
1,000円/10万円
10万円を超え
20万円以下
500円/5万円
床上浸水 全床面50%以上 150cm以上 15,000円/150万円
100~150cm未満 10,000円/100万円
70~100cm未満 7,000円/70万円
40~70cm未満 5,000円/50万円
40cm未満 3,000円/30万円
50%未満 100cm以上 3,000円/30万円
100cm未満 1,000円/10万円

臨時費用
共済金の15%
  • 一部壊とは住宅の損害額が10万円を超えた損壊をいいます。なお、半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。
  • 臨時費用とは、「風水害等のとき」による罹災後の臨時の支出に充てる費用としてお支払いするものです。
  • 損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。

「自然災害共済」でのお支払い

申込日の翌日から8日目以降の契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または家財に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり風水害等共済金をお支払いします。

<風水害等共済金(大型タイプ)>

被害の程度 損害の程度 加入保障額10万円(1口)あたりの共済金/支払限度額
全壊・流失 住宅の損壊率 70%以上 70,000円/4,200万円
半壊 50~70%未満 49,000円/2,940万円
30~50%未満 35,000円/2,100万円
20~30%未満 21,000円/1,260万円
一部壊 損害額 100万円を超える 14,000円/840万円
50万円を超え
100万円以下
7,000円/100万円
20万円を超え
50万円以下
2,800円/50万円
10万円を超え
20万円以下
1,400円/20万円
床上浸水 全床面50%以上 150cm以上 35,000円/2,100万円
100~150cm未満 25,200円/1,512万円
70~100cm未満 21,000円/1,260万円
40~70cm未満 14,000円/840万円
40cm未満 7,000円/420万円
50%未満 100cm以上 7,000円/420万円
100cm未満 2,100円/126万円

<風水害等共済金(標準タイプ)>

被害の程度 損害の程度 加入保障額10万円(1口)あたりの共済金/支払限度額
全壊・流失 住宅の損壊率 70%以上 50,000円/3,000万円
半壊 50~70%未満 35,000円/2,100万円
30~50%未満 25,000円/1,500万円
20~30%未満 15,000円/900万円
一部壊 損害額 100万円を超える 10,000円/600万円
50万円を超え
100万円以下
5,000円/100万円
20万円を超え
50万円以下
2,000円/50万円
10万円を超え
20万円以下
1,000円/20万円
床上浸水 全床面50%以上 150cm以上 25,000円/1,500万円
100~150cm未満 18,000円/1,080万円
70~100cm未満 15,000円/900万円
40~70cm未満 10,000円/600万円
40cm未満 5,000円/300万円
50%未満 100cm以上 5,000円/300万円
100cm未満 1,500円/90万円
  • 一部壊とは、住宅または家財それぞれごとに損害額が10万円を超えた損壊をいいます。また損害額は住宅・家財ごとに認定します。なお半壊以上の損害割合は住宅の損害にもとづき認定します。
  • 損害額は再取得価額で算出し、損害の程度(支払いランク)を認定します。

  

お問い合わせ[お客様サービスセンター]

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