災害ごとの保障内容-その他のときの保障
その他のときの保障(火災共済)
保障内容 | 対象となる事故/被害内容 | 支払限度額 | |
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持ち出し家財共済金 (家財契約がある場合のみ 対象) ※1 |
持ち出した家財が日本国内の他の建物内で火災等により損害を受けたとき。 |
100万円 |
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失火見舞費用共済金 | 第三者の所有するものに、火災等により臭気付着以外の損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。 |
100万円
100万円 |
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修理費用共済金★ (マンション構造のみ対象) |
修理費用 共済金★ (マンション 構造のみ 対象) |
借家人が居住する住宅に火災等・風水害等により損害が生じ、賃貸借契約にもとづき、自己の費用で修理をしたとき。 |
100万円
100万円 |
漏水見舞費用共済金 (マンション構造のみ対象) |
漏水見舞費用共済金 (マンション構造のみ 対象) |
第三者の所有するものに水ぬれ損害を生じさせ、見舞金を自己の費用で支払ったとき。 |
50万円
50万円 |
風呂の空だき見舞金 ※2 | 風呂釜および浴槽に火災に至らない空だきにより損害が生じたとき。 |
風呂釜と浴槽がともに使用不可となったとき5万円☆
風呂釜と浴槽がともに使用不可となったとき5万円☆ |
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住宅災害死亡共済金★ | 火災等共済金または風水害等共済金が支払われ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として、事故の日から180日以内に死亡したとき。 |
1人300万円
1人300万円 |
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バルコニー等修繕費用共済金 (住宅契約があり、かつ、マンション構造のみ対象) ※3 ※4 |
バルコニー等 修繕費用 共済金 (住宅契約が あり、かつ、 マンション 構造のみ 対象) ※3 ※4 |
バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分に火災等による損害が生じ、自己の費用で修繕したとき。 |
30万円
30万円 |
水道管凍結修理費用共済金 (住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象)※5 |
水道管の凍結により、当該機器に損壊が生じ、自己の費用で修理したとき(パッキングのみの損壊除く)。 |
10万円 |
- ※1持ち出し家財…家財のうち、共済契約関係者により家財を収容する住宅内から一時的に持ち出された家財
- ※2風呂の空だき見舞金…ご契約の内容によって対象外となる場合があります。
- ※3専用使用権付共用部分…共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分のこと (例)バルコニー、窓ガラス、窓枠、玄関扉など
- ※4家財のみの契約の場合は、対象外となります。
- ※5凍結損害に伴い水ぬれ損害が同時に発生した場合は、水ぬれ損害として扱い、火災等共済金としてお支払いします。
- ※マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について…“★”がついている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
- ※支払限度額の欄に“☆”がついている共済金は、支払額です。
その他のときの保障(自然災害共済)
保障内容 | 対象となる事故/被害内容 | 支払限度額 | |
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盗難共済金 盗難による盗取・汚損・損傷が生じ、所轄警察署に被害の届け出をしたとき。 |
盗難共済金 盗難による 盗取・汚損・ 損傷が生じ、 所轄警察署に 被害の届け出 をしたとき。 |
盗取、汚損、損傷 ※1 |
契約共済金額 |
通貨(1万円以上) ※2 |
20万円 |
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預貯金証書 ※2 ※3 |
200万円 |
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持ち出し家財 ※2 ※4 |
100万円または、
100万円 |
||
傷害費用共済金★ ※5 |
傷害費用 共済金★ ※5 |
火災等共済金、風水害等共済金、地震等共済金または盗難共済金が支払われ、共済契約関係者がその事故を直接の原因として傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になったとき。 |
1事故1名につき
1事故1名につき |
付属建物等特別共済金★ ※6 (ベーシックの住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象) 地震等により付属建物または付属工作物に 損害が生じたとき。 |
付属建物等特別共済金★ ※6 (ベーシックの住宅契約に20口以上加入している場合のみ対象) 地震等により付属建物または付属工作物に 損害が生じたとき。 |
地震等による損害額が20万円を超える場合 |
1世帯あたり3万円☆ |
地震等特別共済金 (加入口数が20口以上の場合のみ対象) |
地震等 特別共済金 (加入口数が 20口以上の 場合のみ 対象) |
住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合 |
☆ |
☆ |
- ※1汚損、損傷による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。
- ※2通貨・預貯金証書・持ち出し家財の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。
-
※3預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。
・盗難を知った後直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
・預貯金が口座から引き出されていたこと。 - ※4持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
- ※5「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障がいの状態になった場合、その障がいの程度に応じてお支払いします。
- ※6付属建物・付属工作物…物置、納屋、車庫、門、塀、垣、カーポートなど
- ※マンション構造専用(風水害保障なしタイプ)について…“★”がついている共済金は、風水害等による損害の場合は対象外となります。
- ※支払限度額の欄に“☆”がついている共済金は、支払額です。
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