補償内容(二輪車用):割引制度
無事故割引等級に応じた割引制度
補償内容を限定する場合の割引制度
すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、2台目以降の契約に人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を選択する場合、人身傷害補償の掛金が四輪自動車では15%割引、二輪自動車・原付自転車では2%割引となります。
搭乗者傷害特約の補償を受けられる方の範囲をご家族に限定することで割引となります。
搭乗者傷害特約の補償対象を、主たる被共済者とそのご家族(主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族と、別居の未婚の子)に限定する場合、搭乗者傷害特約の掛金が10%割引となります。
運転者の年齢や範囲による割引制度
運転する方の年齢を限定することで割引があります。
運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。この際の運転者年齢条件は、契約される車両1台ごとの適用となります。運転者の年齢の限定範囲は次のとおりになります。
| 年齢を問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 35歳以上補償 |
■ご家族以外の方が運転の場合
運転者年齢条件を設定している場合で友人・知人、別居の既婚の子等、ご家族以外の方が運転する場合には、指定されている「運転者年齢条件」に関係なく補償します。
- ※この場合のご家族には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
- ※運転者家族限定特約適用時、友人、知人、別居の既婚の子等のご家族以外の方が運転している場合は補償されません。
ご契約車両を運転される方をご家族に限定する場合に割引になります。
契約車両の運転者をご家族(主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚の子(注))に限定する場合、掛金が5%割引となります。
(注)別居の未婚の子とはいまだ結婚していない子をいい、離婚または配偶者の死亡により単身となった子は含みません。
- ★運転者年齢条件、新車割引、盗難防止装置装備車割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定することで割引になります(一部の場合を除く)。
主たる被共済者の子供専用の年齢条件を設定することで、指定されている運転者年齢条件を変更せずに、子供を補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に以下の条件で設定できます。
| 年齢を問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 |
■子どもの範囲
- ※主たる被共済者の同居の子
- ※主たる被共済者の配偶者の同居の子
- ※主たる被共済者の別居の未婚の子
- ※主たる被共済者の同居の子の配偶者
- ※主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
- ※主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
複数台の所有や契約がある場合の割引制度
すでにマイカー共済の契約があり、契約者が同一の場合は、新規契約の掛金が3%割引となります。
- ★運転者年齢条件、新車割引、盗難防止装置装備車割引、人身傷害補償の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
お申し込みについて
お客様サービスセンター
0120-00-6031
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。 ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。




























