生命保険料控除のしくみ
なお、平成24年1月1日以後に締結された新規契約または更新契約は 「新制度」 、平成23年12月31日以前に締結された新規契約または更新契約は 「旧制度」 (従前の生命保険料控除制度)が適用され、2つの制度が並存します。
生命保険料控除のしくみ
適用制度
平成24年1月1日より、生命保険料控除制度の改正に伴い、発効日・更新日を基準として、「旧制度」「新制度」2つの制度が並存します。
(注)発効日または更新日が平成24年1月1日である共済契約については、初回の共済掛金は平成23年中の払い込みとなりますので、旧制度が適用され、2回目以降の共済掛金は新制度の適用となります。
<共済掛金の払い込み(月払):平成24年1月1日発効契約の場合>
<適用制度例>
(1)発効日が平成24年1月1日以後の場合(発効日 平成24年7月1日)
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | … |
---|---|---|---|
… |
(2)発効日が平成23年12月31日以前の場合(発効日 平成23年7月1日)
※平成24年1月1日以降、更新、変更を行っていない場合に限ります。
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | … |
---|---|---|---|
… |
(3)発効日が平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年7月1日に更新した場合
(更新日 平成24年7月1日)
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | … |
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… |
各生命保険料控除適用の区分
平成24年1月1日以後に発効する契約については、基本契約・特約それぞれの保障内容に応じて次のとおり各保険料控除が適用されます。
(注)旧制度では全額が生命保険料控除の対象となっている場合でも、新制度では一部の共済掛金について、生命保険料控除の対象とならない場合があります。
(注)割り戻し金については、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、控除対象外の各控除区分ごとの共済掛金比率によって按分し、それぞれ控除対象掛金から差し引きます。