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保険料控除(年末調整・確定申告)について

各共済の「共済掛金証明書」と「保険料控除記入例」

生命保険料控除の対象となる共済

こくみん共済

団体生命移行共済

こくみん共済の加入をご希望の方は同封の申込書で追加・新規のお申込みもできます。

総合医療共済

せいめい共済

いきいき応援

ねんきん共済

ねんきん共済

税制適格タイプ

ねんきん共済 税制適格タイプにご加入の方は「個人年金保険料控除」の対象となります。

地震保険料控除の対象となる共済

自然災害共済

自然災害共済の地震等損害部分に相当する共済掛金のみ対象となります。

控除の対象とならない共済

マイカー共済 自賠責共済 交通災害共済 火災共済 社会貢献付エコ住宅専用火災共済 こくみん共済(シニア傷害タイプ・傷害プラス)

年末調整とは

1年間の所得税を確定し、それまでに源泉徴収された税額の過不足を精算する手続きを「年末調整」といいます。

勤務先は、従業員に給与を支払う際に所得税の天引きを行っています。これを源泉徴収といいます。しかし、1年間の収入や所得が確定しないうちに、みなしで税金を徴収するために、本来その人が1年間に納めるべき税金と、その年1年間に源泉徴収をした所得税の合計額に過不足が生じる場合がでてきます。

そこで勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき本来の所得税の金額の過不足額を精算することを目的に、年末の給与支払い時期に「年末調整」を行います。

1月から12月までの間にお支払いいただいた共済掛金は「生命保険料控除」や「地震保険料控除」の対象となる場合があり、年末調整の際に手続きすることができます。

確定申告とは

所得税の確定申告とは、個人が1年間に得た全ての所得と、その所得についての税金を自ら計算して源泉徴収や予定納税で納めた税金とを比較し、税金の過不足額を精算する手続きのことをいいます。

一般的には、確定申告は事業主が行うものです。しかし、サラリーマンである給与所得者においても、確定申告しなければならない(した方がよい)ケースが多々あります。

サラリーマンは毎月の給与明細に所得税が差し引かれています。源泉徴収、いわゆる天引きです。ただ、年度の途中で税額を完全に確定することは不可能なので、天引きの際は概算で行い、年度末に精算します。これが年末調整です。サラリーマンは年末調整をすることによって一年間の所得および税額が確定することになります。

しかし年末調整をした後であっても、医療費控除等の年末調整では控除できない分については、控除分、つまり「節税できる部分」がまだ入っていません。年末調整には含まれていない控除を受けるためには、改めて自分で確定申告をする必要があります。

確定申告の期間

確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。申告は、税務署に持ち込んで提出する方法、郵送する方法、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を利用する方法があります。

郵送の場合は、郵便局の消印の日付が提出日となります。

共済掛金の控除について

共済掛金証明書は、1月から12月までの間に共済掛金をお支払いいただいた契約について発行します。「保険料控除申告書」に「共済掛金証明書」を添付して勤務先に提出してください。自営業の方などは確定申告の際に税務署に提出し控除を受けてください。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

保険料控除に関するよくあるご質問

保険料控除に関して皆さまからよくいただくご質問への回答をまとめてご案内しています。
キーワード検索もできますのでぜひご活用ください。

保険料控除に関するお問い合わせ

お客様サービスセンター

0120-00-6031

受付時間 平日・土曜 9:00~18:00
(日曜・祝日・年末年始はお休み)

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  • 自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
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共済掛金証明書の再発行をご希望の方

マイページ

マイページサービスにご登録いただくと、「生命・地震保険料控除対象共済掛金証明書」の再発行の申請ができます。

職場の労働組合や社員会等を通じてご加入の方

職場の労働組合や社員会などの団体を通してご加入いただいた「団体生命共済」「団体年金共済」等については、所属団体の窓口にお問い合わせください。

住所変更、共済金請求等のお手続き

共済金請求のお手続きや、自動車事故・ロードサービスの受付、継続・変更手続きなどより便利に利用できるマイページ・公式アプリをぜひご利用ください。

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