各共済の「共済掛金証明書」と「保険料控除記入例」
生命保険料控除の対象となる共済
地震保険料控除の対象となる共済
地震保険料控除の対象となる共済 | 保険料控除申告書記入例 |
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自然災害共済の地震等損害部分に相当する共済掛金のみ対象となります。 |
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控除の対象とならない共済
年末調整とは
1年間の所得税を確定し、それまでに源泉徴収された税額の過不足を精算する手続きを「年末調整」といいます。
勤務先は、従業員に給与を支払う際に所得税の天引きを行っています。これを源泉徴収といいます。しかし、1年間の収入や所得が確定しないうちに、みなしで税金を徴収するために、本来その人が1年間に納めるべき税金と、その年1年間に源泉徴収をした所得税の合計額に過不足が生じる場合がでてきます。
そこで勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき本来の所得税の金額の過不足額を精算することを目的に、年末の給与支払い時期に「年末調整」を行います。
1月から12月までの間にお支払いいただいた共済掛金は「生命保険料控除」や「地震保険料控除」の対象となる場合があり、年末調整の際に手続きすることができます。
確定申告とは
所得税の確定申告とは、個人が1年間に得た全ての所得と、その所得についての税金を自ら計算して源泉徴収や予定納税で納めた税金とを比較し、税金の過不足額を精算する手続きのことをいいます。
一般的には、確定申告は事業主が行うものです。しかし、サラリーマンである給与所得者においても、確定申告しなければならない(した方がよい)ケースが多々あります。
サラリーマンは毎月の給与明細に所得税が差し引かれています。源泉徴収、いわゆる天引きです。ただ、年度の途中で税額を完全に確定することは不可能なので、天引きの際は概算で行い、年度末に精算します。これが年末調整です。サラリーマンは年末調整をすることによって一年間の所得および税額が確定することになります。
しかし年末調整をした後であっても、医療費控除等の年末調整では控除できない分については、控除分、つまり「節税できる部分」がまだ入っていません。年末調整には含まれていない控除を受けるためには、改めて自分で確定申告をする必要があります。
確定申告・税務署(国税庁)ガイド(http://www.kakutei-sinkoku.com/101.htm)より
共済掛金の控除について
共済掛金証明書は、1月から12月までの間に共済掛金をお支払いいただいた契約について発行します。「保険料控除申告書」に「共済掛金証明書」を添付して勤務先に提出してください。自営業の方などは確定申告の際に税務署に提出し控除を受けてください。
- 生命保険料控除
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
- 地震保険料控除
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
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職場の労働組合や社員会等を通じてご加入の方
職場の労働組合や社員会などの団体を通してご加入いただいた「団体生命共済」「団体年金共済」等については、所属団体の窓口にお問い合わせください。
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