子どもの独立を機に保障を見直したい
現在の保障を継続しませんか?
お子さまのご就職やご結婚、おめでとうございます。 就職されたばかりでしたら、新しく保障に加入するようなお話も多いと思いますが、なるべく以前から入っていた保障を続けられたほうが共済金のお支払いの際なども不利にならない場合が多いです。また、新たな保障をご準備されるとなると、再度健康告知や免責期間が生じます。
掛金の振替口座は出来るだけご契約者ご本人名義が望ましいのですが、ご希望であれば現在のままでも可能です。(ただし、契約者の変更後は、原則ご契約者ご本人からのお問い合わせしか受付できなくなりますのであらかじめご了承ください。)
ご契約者をお子さまに変更される場合
手続き方法、必要な書類をご確認ください。
解約時の注意事項をご確認ください
一度解約してしまうと、そのときの健康状態や年齢によっては、次の保障を準備するのが困難になったり、掛金が高くなったりすることもあります。
- 解約された時点で、保障がなくなり、復活させることはできません。
- 新たに加入をご希望されても、健康状態等によってはご加入いただけない場合があります。
- 新たに加入される際に、加入時の年齢が高くなっていると掛金が高くなることもあります。
- 新たに加入された場合、免責事項が再度適用されます。
- 解約返戻金(解約の際にお戻しできる金額)は、多くの場合、払込掛金の合計額よりも少ない金額となります。また、ご契約期間が短い場合、解約返戻金が全くない場合もあります(「こくみん共済」のようにもともと解約返戻金がない共済商品もあります)。
契約のご変更、ご相談、解約のお手続きなどはこちらから
契約のご変更、保障の見直しに関するご相談、解約のお手続きのお申し出などはお客様サービスセンター、または全国の窓口へお問い合わせください。
お客様サービスセンター
0120-00-6031
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(日曜・祝日・年末年始はお休み)
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