控除額の計算方法
なお、平成24年1月1日以後に締結された新規契約または更新契約は 「新制度」 、平成23年12月31日以前に締結された新規契約または更新契約は 「旧制度」 (従前の生命保険料控除制度)が適用され、2つの制度が並存します。
控除額の計算方法
適用される制度が旧制度か新制度かによって、所得税・住民税の控除額が異なります。
所得税
住民税
(注)正味払込共済掛金額は、年間の払込共済掛金の合計額から割り戻し金を差し引いた額です。
なお、個人年金保険料控除の場合は、年間の払込共済掛金の合計額が控除の対象となります。
新制度適用契約と旧制度適用契約の両方にご契約されている場合
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、各控除ごとに以下のいずれかを選択することができます。