本人確認に関するお願い
窓口では、契約者(ご本人)の同意にもとづく適正な諸手続きを実施・確認するために、運転免許証等確認書類の提示・提出による本人確認をお願いしております。また、代理の方によるお手続きにつきましては、「委任状」の提出と代理の方および契約者ご本人の本人確認書類の提示・提出をお願いする場合がございます。
つきましては、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、窓口までお問い合わせください。
なお、「委任状」は以下からダウンロードください。
本人確認とは
契約者(ご本人)のお名前、生年月日、住所等を各種書類の提示・提出または、口頭での聞き取りによって確認させていただくことです。
ご加入の共済および手続き内容により、必要書類が異なりますので、以下の内容に沿ってご確認をいただき、来店をお願いします。
Ⅰ
ご加入の共済および手続き内容が「A」に該当する場合
「A」に該当するもの
<加入共済>
- 個人年金共済
- 団体年金共済
- 新団体年金共済
- 満期金付の総合医療共済・せいめい共済
- こくみん共済キッズ満期金付プラン・こども保障満期金付タイプ
- 一時払終身生命共済
<手続き内容>
- ①新規契約お申込み時(更新時に新たに満期金を付帯した場合を含む)
- ②年金共済の初回受給(請求)時(契約者と受取人が異なる場合のみ)
- ③契約者や居住地国が変更になった時(契約者承継や海外渡航など)
- ④終身生命共済や年金共済で契約貸付する時
-
1.契約者本人がお手続きする場合
契約者ご本人の本人確認書類(X)を窓口でご提示ください。
-
2.契約者本人以外がお手続きする場合 (配偶者・親族・代理人)
- (1)契約者ご本人の本人確認書類(X)を窓口でご提出ください。
- (2)契約者から委任されたことが確認できる委任状をご提出ください。
- (3)来店者が委任された代理人であることが確認できる本人確認書類(X)を窓口でご提示ください。
「X」の本人確認書類(※1)について
<提示・提出ともに1種類で可>
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- パスポート(※2)
- 戸籍の附票の写し
- 住民票の写し(※3)
- 住民票記載事項証明書(※3)
- 個人番号(マイナンバー)カード(表面)
等
<提示の場合2種類以上必要、提出の場合は1種類で可>
- 資格確認書(※4)
- 年金手帳(※5)
- 母子健康手帳
- 印鑑登録証明書
等
- ※1提示・提出時点で有効なもの。また、有効期限の無いものについては、提示・提出の6ヵ月以内に作成されたもの(お手続きの内容により提示・提出の3ヵ月以内に作成された書類をご提出いただく場合がございます)。
- ※22020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは「所持人記入欄」がないため、本人確認書類としてご利用いただけません。
- ※3住民票の写し・住民票記載事項証明書は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの、もしくは個人番号(マイナンバー)をマスキング(黒塗り)したものをご提示・ご提出ください。
- ※4資格確認書は、保険者番号・被保険者等記号・番号等を付箋で隠したうえでコピーをお取りいただくか、 コピーしたものに保険者番号・被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)いただいたうえで、「氏名」「生年月日」「住所(自署含む)」をすべて確認できるものをご提示・ご提出ください。また、住所の自署欄は必ずご記入ください。
- ※5年金手帳のコピーは基礎年金番号をマスキング(黒塗り)のうえ、ご提示・ご提出ください。なお、1997年1月以降に発行された青色の年金手帳は住所の記載欄がないため本人確認書類としてご利用いただけません。
マイナンバーカードは、「表面」のみをご提示・ご提出ください。
資格確認書をコピーする際は、付箋などで該当箇所を隠してください。
先にコピーを取られた場合は、 該当箇所をマスキング(黒塗り)してください。
そのうえで、「氏名」「生年月日」「住所(自署含む)」をすべて確認できるものを
ご提示・ご提出ください。また、住所の自署欄は必ずご記入ください。
Ⅱ
ご加入の共済および手続き内容が「A」に該当しない場合
-
1.契約者本人がお手続きする場合
- (1)新規申込時には、契約者ご本人の本人確認書類(Y)を窓口でご提示ください。
- (2)その他のお手続きは、共済契約証書や継続申込書等のご提示か口頭での確認をさせていただきます。
-
2.配偶者(※)がお手続きする場合 ※内縁関係を含みません
-
(1)お支払いが伴うお手続き(満期金・割り戻し金・解約返戻金・誤納掛金等)、契約者変更・共済金受取人変更・掛金引落口座の名義変更など、ご契約に関わる名義変更が伴うお手続き
- ①契約者から委任されたことが確認できる委任状をご提出ください。
- ②来店者が委任された代理人であることが確認できる本人確認書類(Y)を窓口でご提示ください。
-
(2)
上記、(1)に該当しないお手続き
配偶者であることを口頭で確認させていただき、配偶者の本人確認として本人確認書類(Y)のご提示をお願いします。
-
3.その他の方がお手続きする場合
- ①契約者から委任されたことが確認できる委任状をご提出ください。
- ②来店者が委任された代理人であることが確認できる本人確認書類(Y)を窓口でご提示ください。
「Y」の本人確認書類(※1)について
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- パスポート(※2)
- 戸籍の附票の写し
- 住民票の写し(※3)
- 住民票記載事項証明書(※3)
- 個人番号(マイナンバー)カード(表面)
- 資格確認書(※4)
- 年金手帳(※5)
- 母子健康手帳
- 印鑑登録証明書
- 社員証
- クレジットカード
- 診察券
等
- ※1提示・提出時点で有効なもの。また、有効期限の無いものについては、提示・提出の6ヵ月以内に作成されたもの
- ※22020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは「所持人記入欄」がないため、本人確認書類としてご利用いただけません。
- ※3住民票の写し・住民票記載事項証明書は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの、もしくは個人番号(マイナンバー)をマスキング(黒塗り)したものをご提示・ご提出ください。
- ※4資格確認書は、保険者番号・被保険者等記号・番号等を付箋で隠したうえでコピーをお取りいただくか、 コピーしたものに保険者番号・被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)いただいたうえで、「氏名」「生年月日」「住所(自署含む)」をすべて確認できるものをご提示・ご提出ください。また、住所の自署欄は必ずご記入ください。
- ※5年金手帳のコピーは基礎年金番号をマスキング(黒塗り)のうえ、ご提示・ご提出ください。なお、1997年1月以降に発行された青色の年金手帳は住所の記載欄がないため本人確認書類としてご利用いただけません。
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4.ご注意
-
(1)個人年金共済、新団体年金共済、総合医療共済、せいめい共済等の長期系共済の解約・変更等の一部お手続きについては、共済契約証書や受給証の提出が必要となります。共済契約証書や受給証の提出ができない場合、契約者ご本人の本人確認書類(X)の提示・提出(※)が必要となります。
- ※来店者が契約者ご本人の場合「提示」となります
- ※来店者が契約者より委任された代理人である場合「提出」となります。
- (2)「共済金のご請求」については、取り扱いが異なります。詳細は窓口までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

























