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2012/10/1 掲載

改正の概要

平成22年度税制改正に伴い、平成24年1月1日以後に締結した新規契約または更新契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が変更となり、また「介護医療保険料控除」が新設されました。これにより、各控除の合計適用限度額も変更されました。
なお、平成24年1月1日以後に締結された新規契約または更新契約は 「新制度」 、平成23年12月31日以前に締結された新規契約または更新契約は 「旧制度」 (従前の生命保険料控除制度)が適用され、2つの制度が並存します。

改正の概要

ポイント1:介護医療保険料控除の新設

旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障にかかる共済掛金に対して「介護医療保険料控除」が新設されました。

ポイント2:各保険料控除の適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税4万円、住民税2.8万円に変更され、新設された「介護医療保険料控除」も同額の限度額が適用されます。

ポイント3:合計適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計適用限度額が、所得税12万円に拡充されました。
※住民税は7万円のまま変更ありません。

ポイント4:適用控除区分の変更

基本契約と特約の共済掛金について、それぞれの保障内容により各保険料控除が適用されます。
※身体の傷害のみに起因して共済金が支払われる共済掛金は、生命保険料控除の対象外となります。

※平成24年の所得税、平成25年度分の住民税から改正内容が適用されます。

皆さまからよくいただくご質問については、「よくあるご質問」に、ご質問と回答をまとめてご案内しています。
キーワード検索もできますのでぜひご活用ください。

よくあるご質問