共済掛金の生命保険料控除について

この取り扱いは、平成24年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。

共済掛金の控除について

こくみん共済、総合医療共済、せいめい共済、いきいき応援、ねんきん共済の掛金は、生命保険料控除の対象となります。
控除申告に必要な共済掛金払込証明書(控除対象共済掛金証明書)は、1月から12月までの間に掛金をお支払いいただいた契約について毎年10月頃に発行します。生命保険料控除の対象となる共済契約は、次のとおりとなりますので、ご注意ください。

生命保険料控除の対象となる共済契約

納税する人が1月から12月までの間に掛金を支払い、共済金受取人が本人または配偶者(※)その他の親族である契約。

※ 内縁関係にある方は、対象となりません。

控除額について

所得税

< 旧制度 > (一般・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

25,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

25,000円を超え50,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+12,500円

50,000円を超え100,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+25,000円

100,000円を超える場合

一律50,000円

※ 一般・年金あわせて最大100,000円が限度

< 新制度 > (一般・介護医療・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

20,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

20,000円を超え40,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+10,000円

40,000円を超え80,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+20,000円

80,000円を超える場合

一律40,000円

※ 一般・介護医療・年金あわせて最大120,000円が限度

住民税

< 旧制度 > (一般・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

15,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

15,000円を超え40,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+7,500円

40,000円を超え70,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+17,500円

70,000円を超える場合

一律35,000円

※ 一般・年金あわせて最大70,000円が限度

< 新制度 > (一般・介護医療・年金それぞれに適用)

正味払込共済掛金額 控除額

12,000円以下の場合

正味払込共済掛金額と同額

12,000円を超え32,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/2)+6,000円

32,000円を超え56,000円以下の場合

(正味払込共済掛金額×1/4)+14,000円

56,000円を超える場合

一律28,000円

※ 一般・介護医療・年金あわせて最大70,000円が限度

※ 正味払込共済掛金額は、年間の払込共済掛金の合計額から割り戻し金を差し引いた額です。なお、個人年金保険料控除の場合は、年間の払込共済掛金の合計額が控除の対象となります。

※ 総合医療共済、せいめい共済、ねんきん共済の掛金払込方法が一時払いの場合、払い込んだ年度のみ控除の対象となります。

※ ねんきん共済の掛金を前納した場合

何年間分かの掛金をまとめて前納している場合であっても、その全額が払い込まれた年の控除対象となるのではなく、その年に到来する払込期日に対応する掛金部分が、その年の控除対象となります。残りの掛金については、次年度以降に控除の対象となります。

共済掛金の生命保険料控除計算式

生命保険料(共済掛金)控除の手続き

控除をお受けになるには申告が必要です。当会より「共済掛金払込証明書」(控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、次の要領で申告してください。

給与所得者の場合

毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「共済掛金払込証明書」を添付して勤務先に提出してください。

申告納税者の場合

事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、「共済掛金払込証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。

< ご注意 >

その年の正味払込共済掛金が1契約で9,000円(法令改正で変更される場合があります)を超える場合は「共済掛金払込証明書」が必要です。