共済掛金の生命保険料控除について
この取り扱いは、平成24年1月1日現在施行中の税法にもとづくもので、今後、税法の改正により取り扱いが変更されることがあります。個別の取り扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
共済掛金の控除について
こくみん共済、総合医療共済、せいめい共済、いきいき応援、ねんきん共済の掛金は、生命保険料控除の対象となります。
控除申告に必要な共済掛金払込証明書(控除対象共済掛金証明書)は、1月から12月までの間に掛金をお支払いいただいた契約について毎年10月頃に発行します。生命保険料控除の対象となる共済契約は、次のとおりとなりますので、ご注意ください。
生命保険料控除の対象となる共済契約
納税する人が1月から12月までの間に掛金を支払い、共済金受取人が本人または配偶者(※)その他の親族である契約。
※ 内縁関係にある方は、対象となりません。
控除額について
所得税
< 旧制度 > (一般・年金それぞれに適用)
正味払込共済掛金額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下の場合 |
正味払込共済掛金額と同額 |
25,000円を超え50,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/2)+12,500円 |
50,000円を超え100,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/4)+25,000円 |
100,000円を超える場合 |
一律50,000円 |
※ 一般・年金あわせて最大100,000円が限度
< 新制度 > (一般・介護医療・年金それぞれに適用)
正味払込共済掛金額 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下の場合 |
正味払込共済掛金額と同額 |
20,000円を超え40,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/2)+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/4)+20,000円 |
80,000円を超える場合 |
一律40,000円 |
※ 一般・介護医療・年金あわせて最大120,000円が限度
住民税
< 旧制度 > (一般・年金それぞれに適用)
正味払込共済掛金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下の場合 |
正味払込共済掛金額と同額 |
15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/2)+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/4)+17,500円 |
70,000円を超える場合 |
一律35,000円 |
※ 一般・年金あわせて最大70,000円が限度
< 新制度 > (一般・介護医療・年金それぞれに適用)
正味払込共済掛金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下の場合 |
正味払込共済掛金額と同額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/2)+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 |
(正味払込共済掛金額×1/4)+14,000円 |
56,000円を超える場合 |
一律28,000円 |
※ 一般・介護医療・年金あわせて最大70,000円が限度
※ 正味払込共済掛金額は、年間の払込共済掛金の合計額から割り戻し金を差し引いた額です。なお、個人年金保険料控除の場合は、年間の払込共済掛金の合計額が控除の対象となります。
※ 総合医療共済、せいめい共済、ねんきん共済の掛金払込方法が一時払いの場合、払い込んだ年度のみ控除の対象となります。
※ ねんきん共済の掛金を前納した場合
何年間分かの掛金をまとめて前納している場合であっても、その全額が払い込まれた年の控除対象となるのではなく、その年に到来する払込期日に対応する掛金部分が、その年の控除対象となります。残りの掛金については、次年度以降に控除の対象となります。
生命保険料(共済掛金)控除の手続き
控除をお受けになるには申告が必要です。当会より「共済掛金払込証明書」(控除対象共済掛金証明書)を発行しますので、次の要領で申告してください。
給与所得者の場合
毎年の年末調整に間に合うよう「保険料控除申告書」に「共済掛金払込証明書」を添付して勤務先に提出してください。
申告納税者の場合
事業所得者などの申告納税者の方は、確定申告の際、「確定申告書」に控除対象額を記入し、「共済掛金払込証明書」を添付して税務署に提出し控除を受けてください。
< ご注意 >
その年の正味払込共済掛金が1契約で9,000円(法令改正で変更される場合があります)を超える場合は「共済掛金払込証明書」が必要です。