CRS(共通報告基準)に関するお客様へのお願い
CRSは外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税および租税回避に対処することを目的に、各国の税務当局間で非居住者の金融資産の情報を相互交換するために、OECD(経済協力開発機構)が策定した統一基準です。CRS適用国である日本の金融機関(共済団体や保険会社も含む)は国内法(注)にもとづき、国税庁への報告事項の提供義務があります。
(注)租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律等
2017年1月より、当会では国内法にもとづき、対象となる共済の各種手続きの際などに契約者または受取人の居住地国(納税義務国)を確認しています。それにともない、居住地国・納税義務国の確認に必要な書類のご提出、ご記入をお願いしており、また、報告対象の契約者または受取人については、国税庁へご契約情報等の報告を行います。
CRSの対象となる共済は?
●個人年金共済
●団体年金共済・新団体年金共済
●満期金付の個人長期生命共済
●一時払い終身生命共済
CRSの対象となる手続きとは?
●対象である共済の新規契約お申込み時(更新時に新たに満期金を付帯した場合を含む)
●年金共済の初回受給(請求)時(契約者と受取人が異なる場合のみ)
●対象である共済の契約者や居住地国が変更になった時(承継や海外渡航など)
必要な届出をしなかった場合は?
必要な届出をしなかった場合、または虚偽の届出を行った場合は、契約者または受取人が国内法にもとづき6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
必ず契約者または受取人ご本人が正しい内容を届出いただくようお願いいたします。
※CRSやCRSに関する具体的な手続きの詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。