海外渡航中の病気・けが等による共済金のご請求について
共済金請求に関するご連絡について
海外渡航中に病気・けが等が発生した場合は、共済金のご請求に必要な書類をご案内しますので、まずは次のいずれかの方法で当会へご連絡ください。
なお、ご加入の共済によっては、海外での治療は対象にならない場合がございます。
電話による受付
ご契約者本人または日本在住の代理人より、共済金センターへお電話ください。ご請求の受付をさせていただきます。
共済金センター
0120-580-699
受付時間 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始はお休み)
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
- ※共済金は請求事由が発生してから3年間ご請求が可能です。
WEBフォームから受付
当会の「お問い合わせ受付フォーム」よりご連絡ください。
01
受付フォーム画面下部の「同意する」ボタンを押下のうえお進みください。
02
「お問い合わせ内容」欄に以下の項目をすべてご入力ください。
- 被共済者(入院や手術等をされた方)の氏名(漢字・カナ)、生年月日、当会への登録住所
- 傷病名、入院期間や手術日等(病気や事故の状況について、可能な限り具体的に入力してください)
- ご請求手続きに必要な書類のお届け先(日本国内に限る)
- ※職場の労働組合や社員会等の団体を通してご加入いただいている方は、所属団体の窓口へお問い合わせください。
- ※当会から海外への書類送付はできませんので、あらかじめご了承ください。
共済金請求書類のご提出について
請求理由に応じた必要書類(下表参照)がそろったら、とりまとめのうえ当会へ提出してください。
また、提出書類は原則として、日本語または英語のものをご準備ください。
英語以外の場合は和訳を添えていただきますようお願いします。
○印のある書類を提出してください。ただし、省略できる場合もあります。
当会所定の共済金請求書類
こちらから必要書類をダウンロードいただき、印刷してご利用いただけます。
提出書類の留意点
英文診断書
死亡診断書(死体検案書)
傷害事故証明書・交通事故証明書
共済金のお支払いについて
共済金は、必要書類がそろった時点でお支払い手続きをいたします。
なお、書類に不備があった場合、加入されている共済の保障範囲でない場合、入院・手術・通院の目的が不適切と認められる場合、利用した医療施設が日本国内における病院等と同等と認められない場合など、当会が適当でないと判断したときはお支払いできない場合があります。
また、共済金のお支払いは、当会が指定する日本国内の金融機関の口座振り込みによる、日本円での支払いに限らせていただきます(当会から海外への送金を行いません)。

























