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「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」に関するお客さまへのお願い

2014年7月から、米国法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」による確認手続きが開始されています。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認することを求める法律です。
当会では、FATCA実施に関する日米当局間の声明(注)および米国法令にもとづき、必要な場合にお客さまからの申告と必要な書類のご提出をお願いしています。

(注)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明

FATCAの確認手続きが必要となる場面は?

主に次の場合に行います。ただし、当会では、お客さまのご利用されている共済が契約期間1年以内の共済のみの場合には、確認手続きを行いません。

  1. 海外渡航届をご提出いただくとき
  2. 年金共済の契約年金の請求・解約の手続きをされるとき
  3. 一定額を超える満期共済金・解約返戻金が生じるお手続きをされるとき など

FATCAの確認手続きとは?

当会は、お客さまに次の手続きをお願いします。

  1. 所定の書面により、米国への居住状況などを申告いただきます。
  2. 申告とご契約内容等により、特定米国人に該当する場合は、「自己宣誓書(米国納税者番号を含む米国財務省様式W-9準拠)」のご提出をお願いします。

※報告対象となる特定米国人とは?
米国内国歳入庁あての報告対象となる「特定米国人」は、米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいい、具体例は次の通りとなります。

米国市民、米国居住者(永住権所有者は米国居住者に含まれます。)(注)など

(注)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。
滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。

手続きに同意いただけない場合は?

お客さまが「自己宣誓書」の提出に同意いただけない場合、不同意契約としてお取り扱いさせていただきます。その場合についても、米国内国歳入庁の要請にもとづき、税務当局から情報開示が求められた場合には、該当のご契約情報等の提供を行いますのでご了承ください。

FATCAにもとづき取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。