2017/5/31

もらい火で家が火事になったら…保障はどうなる?損害賠償は請求できるの?

更新⽇:2023/12/28( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)

35,222件。これは令和3年1月~12月の総出火件数です(※出典:総務省消防庁 令和3年(1月~12月)における火災の状況)。おおよそ1日あたり96件、15分ごとに1件の火災が発生したことになります。

火事の恐いところは、自分は気を付けていても放火やもらい火などで被害を受ける可能性があることです。特に日本は家屋が密集している場所が多いため、火事が起きると隣近所まで被害が及ぶことも少なくありません。

火元の隣家に損害賠償請求はできない!

例えば、隣の家が火事になって火が燃え移り、自宅も火事になってしまったとき(いわゆる「もらい火」)、隣の家に弁償・補償してもらうことはできません。

じつは「失火責任法」という法律があり、ほとんどの場合、損害賠償を請求することができないのです。この「失火責任法」が制定されたのは明治32年。かなり古い法律です。当時は木造家屋、それも長屋建てが多く、ひとたび火事になると失火者に過大な責任を課すことになり、個人の資力では損害賠償を行うことができないため、「火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償責任を負わなくてもいい」と定められたそうです。

失火責任法でいう「重大な過失」に相当するものには以下のようなものがあります。

・天ぷらを揚げている途中、その場を離れて出火させた
・タバコの火が完全に消えたことを確認せず、ゴミ袋に放置したまま外出して出火させた
・漏電の可能性があることを指摘されていたのに、修理せず出火させた など

つまり、上記のような重大な過失がなければ、隣家に損害賠償請求はできない、ということです。「自分は火事に気を付けているから」と住まいの保障に加入していない家が、隣家からのもらい火で火事になってしまった場合、建て直しや修繕ができないという事態に陥ることも考えられるのです。



  • 「失火ノ責任ニ関スル法律」の略称。火元が重大な過失により発生させた火災ではない限り、損害賠償責任を負わなくてもいいと定めている。

一般的には家財の被害も損害賠償請求できない!

もらい火などで不幸にも火事になってしまったら、建物はもちろん家財にも被害が及ぶことがほとんどです。ぼやの場合、建物よりも家財が大きな被害を受けるケースも。また、消火活動による、冠水の被害もありえます。

これらの場合も一般的には損害賠償請求はできません。よって、家の修繕、家財の買い替えのために建物と家財の保障は大切です。

住まいの保障は、自身でしっかり備えることが必要!

もらい火などでも損害賠償請求ができない以上、住まいの保障は自分でしっかりと備えなければならないといえるでしょう。

当会の住まいる共済では、月々600円の掛金で最高1,000万円の保障が可能です(木造・加入保障額1,000万円(100口)の場合)。また、必要な保障だけ選んで組み合わせることができるので、効率的。自分の家が火元になった場合、重大な過失がなければ損害賠償請求はされませんが、近所との関係を円滑にするために、延焼の損害に備える保障などをプラスすることもできます。

まだ住まいの保障を備えていないのであれば、火事になったらどのくらいのお金が必要か考えてみてはいかがでしょうか。

この記事に関する保障は「スマイル共済 」


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