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2019/11/1
家族と自分を守る!自動車補償の備え方と、気をつけたい落とし穴は?
自動車の補償には、必ず加入しなければいけない「自賠責保険・共済」と、任意で加入する「自動車保険・共済」があります。この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
これだけ違う!自賠責保険と任意保険の補償の範囲
例えば、交差点で車同士の衝突事故を起こしてしまったケース(自分はけが、相手方はけがなし、相手方の車に損害あり)を考えてみましょう。
事故が原因で相手の車を壊してしまった際、まずはきちんとお詫びの気持ちを伝えることが大切です(社会的責任)。それに加えて、罰金の支払い(刑事上の責任)や相手方への賠償金の支払い(民事上の責任)、免許停止(行政上の責任)などと、いろいろな責任を負うことになります。
自賠責保険・共済には、相手のけがや障がい、相手が亡くなったときの補償しかありません。そのため、今回のケースのように相手にけががない事故の場合、自賠責保険・共済からの補償はありません。ちなみに、自分のけがの治療費や通院費、相手の車の修理代などにかかる費用などについては相手方と過失割合を決めて、自身の過失分は自分でお金を負担することになります。
また、任意保険・共済に加入していないと、相手方との話し合い(示談交渉)も自分で行わなければなりません。交渉がスムーズにいけばよいですが、相手方がとても怒っていて話を聞いてもらえない可能性もあります。事故のトラウマやストレスで普段通りの生活が送れなくなってしまうことや、けがの治療によって仕事を休むことで収入が減ってしまうことなど、経済的にも精神的にも負担を抱えてしまいます。
任意保険・共済には、自分のけがや弁護士費用への補償もあるため、万が一の場合の不安を減らすことができます。
では、もし、相手方が任意保険・共済に加入しておらず、自分と事故にあったらどうなるのでしょうか?じつは、任意保険・共済に加入しないまま自動車を運転している人は意外にも多く、約8台に1台は無保障というデータがあります。
※損害保険料率算出機構の調査(2018年「自動車保険の概況」)より試算
いま加入している自動車補償の内容は、交通事故にあったとき、事故後の生活が困らないようになっているでしょうか?この機会にチェックしておきましょう!
任意補償の内容にはどんなものがあるの?
身体 | モノ | |
---|---|---|
自分
|
◆人身傷害補償 自分がけがや障がいを負った場合、または亡くなった場合、治療費、休業損害、慰謝料などの実損害額を過失割合にかかわらず補償 |
◆車両補償 自分の自動車が、損害を受けた場合に補償 |
他人 |
◆対人賠償 相手がけがや障がいを負った場合、または亡くなった場合、自賠責保険を超えた分の賠償額を補償 |
◆対物賠償 自動車事故で相手の車や、他人の物を壊した場合、賠償額を補償 |
弁護士費用特約
示談交渉が行えない「もらい事故」の場合などにかかる弁護士費用などを補償
補償内容の詳細はこちら
任意保険・共済に加入していても、保険会社が示談交渉をしてくれないって本当?自動車補償の落とし穴!
過失割合が、自分(契約者):相手が、0:100になるもらい事故(※2)の場合、事故の被害者であるにもかかわらず、自分で交渉をするしかありません。
(※)法律上、弁護士以外の者が契約者に代わって示談交渉をしてはいけないため、保険会社が交渉をすると法律違反になってしまうのです。
※2もらい事故になるケースの一例
- 駐停車中に追突されたとき
- 信号無視の車に衝突されたとき
- センターラインをオーバーしてきた車と衝突したとき 等
この場合に役に立つのが、「弁護士費用等補償特約」です。この特約を付けていると、本来、法律上自分でしなければいけない示談交渉を専門家である弁護士に依頼でき、弁護士費用をカバーしてもらえます。
スムーズな事故解決のために備えておくべき補償はこれ!
自動車補償をきちんと備えていれば、必要な費用をしっかりカバーできるだけでなく、事故を起こした相手方との話し合いのほか、事故で揉める時間やストレスも少なくできます。補償の内容を考えるときのポイントは、経済的にも精神的にも安心できるかどうかです。まずは、対人賠償、対物賠償、人身傷害補償、車両損害補償、弁護士費用等補償特約の5つの補償を基本に自動車補償を備えてみてはいかがでしょうか。
※参考:マイカー共済の場合
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