マイナンバー(個人番号)のご提供のお願い
1.マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。法人についても、1法人につき1つの法人番号(13桁)が付与されます。
マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
2.マイナンバー制度に関する当会の対応について
当会では、ご契約者さまに一定額以上の共済金や年金をお支払いする際、法令にもとづき税務署へ支払調書を提出しております。マイナンバー制度の導入に伴い、共済金受取人およびご契約者さまのマイナンバー(個人番号)を記載することが義務付けられました。
つきましては、対象のお手続きが発生した際には、共済金受取人およびご契約者さまのマイナンバー(個人番号)の申告にご協力くださいますようお願い申し上げます。
3.マイナンバー(個人番号)のご申告について
マイナンバー(個人番号)をご申告いただくにあたり、対象となる共済金の種類毎に取り扱いが異なります。詳細は、下表をご覧ください。
対象共済 | 共済金の種類 | ご申告が必要となる場面 |
---|---|---|
個人ねんきん共済 団体ねんきん共済 新団体ねんきん共済 |
年金共済金 |
年間の受取額が20万円以上 または、 受取人と契約者が異なる場合 |
終身生命共済 個人長期共済 |
満期共済金、解約返戻金 生存共済金、長寿共済金 等 |
1事由のお受け取り金額が100万円を超える場合 |
申告(提出)先 | ||
こくみん共済 coop マイナンバー事務局(坂戸郵便局 私書箱第5号) | ||
お問合せ先 | ||
■名称
こくみん共済 coop マイナンバー事務局
0120-6031-99 平日9:00~17:00(土日・祝日、12/30~1/3を除く) |
対象共済 | 共済金の種類 | ご申告が必要となる場面 |
---|---|---|
生命系各共済 |
死亡共済金 死亡弔慰金共済金 累加死亡共済金 |
1事由のお受け取り金額が100万円を超える場合 |
申告(提出)先 | ||
共済金センター | ||
お問合せ先 | ||
■名称
共済金センター
0120-580-699 平日9:00~18:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始はお休み) |
対象共済 | 共済金の種類 | ご申告が必要となる場面 |
---|---|---|
火災共済 | 住宅災害死亡共済金 | 1事由のお受け取り金額が100万円を超える場合 |
自然災害共済 | 傷害費用共済金 | |
申告(提出)先 | ||
マイナンバーセンター | ||
お問合せ先 | ||
■名称 東京住宅損害サポートセンター
大阪住宅損害サポートセンター 東京住宅損害サポートセンター:0120-6031-82
大阪住宅損害サポートセンター:0120-6031-83 平日9:00~17:00(土日・祝日、12/30~1/3を除く) |
対象共済 | 共済金の種類 | ご申告が必要となる場面 |
---|---|---|
マイカー共済 |
人身傷害補償(死亡) 自損事故傷害特約(死亡) 搭乗者傷害特約(死亡) |
1事由のお受け取り金額が100万円を超える場合 |
申告(提出)先 | ||
マイナンバーセンター | ||
お問合せ先 | ||
お問い合わせは、面談でマイナンバーのご案内をおこなった損害調査担当職員にお尋ねください。 ■受付時間 平日9:00~17:00(土日・祝日、12/30~1/3を除く) |
申告にあたっての注意事項
■マイナンバー申告書と一緒にご提出いただく「通知カード」や「個人番号カード」は、必ず「表裏両面のコピー」をご提出ください。くれぐれも現物をご提出いただかないようご注意ください。
■過去にマイナンバー(個人番号)をご申告いただいた場合でも、他の対象共済におけるお手続きの際に、あらためてマイナンバー(個人番号)のご申告をお願いする場合がございます。
■当会では、ご申告いただいたマイナンバー(個人番号)について番号法の定める内容にもとづき適切に管理します。また、定められた目的以外の利用や、第三者の目に触れるようなことはいたしません。