新型コロナウイルス感染症に関するご案内
日頃より、こくみん共済 coop をご利用いただきありがとうございます。
この度の新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、被患されている方々におかれましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
<新型コロナウイルス感染症に関する特別取り扱いについて>
2023年4月14日・5月8日更新:
2023年5月8日(5類感染症への変更日)以降に新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断された場合の特別取り扱いを終了しました。
2022年9月14日・9月26日更新:
2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、宿泊療養・自宅療養された場合の取り扱い(「みなし入院」の特別取り扱い)を見直しました。
目次
共済金のお支払いと請求に必要な書類について
入院または宿泊・自宅療養された場合の共済金
新型コロナウイルス感染症は、陽性と診断された日により「みなし入院」の取り扱いが異なります。病気による入院共済金の対象となる範囲につきましては下表をご確認ください。
<新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断された場合の入院共済金ご請求範囲>
ケース | 陽性判明日(診断年月日) | |||
---|---|---|---|---|
2022年9月25日まで |
2022年9月26日〜 2023年5月7日 |
2023年5月8日以降 | ||
医療機関に入院された場合 | ○ | ○ | ○ | |
宿泊療養・自宅療養された場合 (みなし入院) |
重症化リスクの高い方※ | ○ | ○ | x |
上記以外の方 | ○ | x | x |
※重症化リスクの高い方とは、新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関等の指示により療養された場合で、「発生届」の対象となる次に掲げる方を指します。
①65 歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患による酸素投与が必要な方(新型コロナウイルス感染症の治療薬、酸素投与があっても、保健所への発生届の対象となっていない場合はご請求いただけません。) ④妊婦の方
※診断年月日が2023年5月8日以降の場合は、「みなし入院」の特別取り扱いはありません。(宿泊療養や自宅療養については入院共済金のお支払い対象になりません。)
※新型コロナウイルス感染症によるお支払い基準については、2023年5月8日時点の取り扱いです。今後の法改正等やその他社会情勢を鑑み、取り扱いを変更する場合があります。
その場合には、本ページでご案内いたします。
入院・宿泊療養・自宅療養それぞれの場合における必要書類
■ご請求に必要な書類について
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱い、共済金請求に必要な書類は、診断年月日や療養の内容により異なります。該当するケースの内容をご確認ください。
ご請求いただいた後に追加で書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
共済金請求に必要な書類は、「お電話での請求受付により当会から郵送」もしくは「当会ホームページでの共済金請求受付後に当会から郵送」または「お客様にてダウンロードいただくこと」が可能です。いずれの場合であっても、療養期間終了後に請求をお願いします。
診断年月日が2023年5月8日以降の場合
診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日で宿泊施設または自宅で療養した場合
診断年月日が2022年9月25日以前で宿泊施設または自宅で療養した場合
診断年月日が2023年5月7日以前で医療機関に入院した場合
よくあるご質問
■新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問と回答をまとめています。
死亡または当会所定の障がい状態となった場合の共済金
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いは陽性と診断された日により異なります。該当するケースの内容をご確認ください。
診断年月日が2023年5月8日以降の場合
診断年月日が2023年5月7日以前の場合
共済金の請求受付方法
お電話での請求受付
こくみん共済 coop では、新型コロナウイルス感染症の共済金請求の受付をさせていただいた後、一定期間請求書類のご提出をいただいていない組合員に、郵送にてご連絡をしております。
請求の取り下げ等となる場合はこくみん共済 coop 共済金センターまでご連絡ください。