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こくみん共済 coop の公式ホームページ新型コロナウイルス感染症に関するご案内

新型コロナウイルス感染症に関するご案内

日頃より、こくみん共済 coop をご利用いただきありがとうございます。
この度の新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
また、被患されている方々におかれましては、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。

更新内容:2022年9月14日・9月26日更新

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、宿泊療養・自宅療養された場合の取り扱い(「みなし入院」の特別取り扱い)を見直しました。

目次

共済金のお支払いとお手続きについて

入院または宿泊・自宅療養された場合の共済金

今般、政府より2022年9月26日(月)以降は、全国一律に新型コロナウイルス感染症の発生届の対象を重症化リスクの高い方に限定することが公表されました。
こうした情勢を踏まえ、2020年4月より実施していた「みなし入院」の特別取り扱いについて、2022年9月26日(月)以降、以下のように取り扱います。

新型コロナウイルス感染症は、次の場合に限り病気による入院共済金の対象となります。

診断日が2022年9月26日以降の場合

  • (1)宿泊施設等または自宅で療養された方(みなし入院の特別取り扱い)
    新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関等の指示により宿泊施設等または自宅で療養された場合で、かつ下記に掲げる重症化リスクの高い方

  <重症化リスクの高い方>

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患による酸素投与が必要な方
  • 妊婦の方

  • (2)医療機関に入院された方
    医師の指示で医療機関に入院された場合

診断日が2022年9月25日以前の場合

  • (1)宿泊施設等または自宅で療養された方(みなし入院の特別取り扱い)
    新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関等の指示により宿泊施設等または自宅で療養された方
  • (2)医療機関に入院された方
    医師の指示で医療機関に入院された場合

※新型コロナウイルス感染症によるお支払い基準については、2022年9月26日時点の取り扱いです。今後の法改正等やその他社会情勢を鑑み、取り扱いを変更する場合があります。
その場合には、本ページでご案内いたします。

入院・宿泊療養・自宅療養それぞれの場合における必要書類

■ご請求に必要な書類について

当会所定の「共済金請求書」・「個人情報(要配慮個人情報含む)の取得・提供に関する同意書」・「新型コロナウイルス感染症 入院・療養申告書」の他、療養の状態によって、それぞれ以下のケースごとの書類が必要となります。
ご請求いただいた後に追加で書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
共済金請求に必要な書類は、「お電話での請求受付により当会から郵送」もしくは「当会ホームページでの共済金請求受付後に当会から郵送」または「お客様にてダウンロードいただくこと」が可能です。いずれの場合であっても、療養期間終了後に請求をお願いします。

■宿泊施設または自宅で療養した場合の必要書類

■医療機関に入院した場合

他の共済団体や保険会社所定の診断書、退院証明書、診療明細書、領収書等(いずれもコピー可)、医療機関発行の入院期間がわかる書類をご準備ください。
※ご契約内容によっては、他の共済団体や保険会社所定の診断書(コピー)または当会所定の診断書以外はご使用いただけない場合がございます。

よくあるご質問

■新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問と回答をまとめています。

死亡または当会所定の障がい状態となった場合の共済金

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・当会所定の重度障がいの状態(一部の保障は後遺障がい)に該当した場合には、死亡・重度障害共済金等や災害死亡共済金等のお支払いの対象となります。

※新型コロナウイルスによるお支払い基準は、2022年9月26日現在の基準です。今後の感染状況や法令等の改正などにより上記取り扱いが変更となる場合があります。その場合は、事前に周知したうえで当取り扱いを終了・変更する場合があります。

ワクチン接種の副反応による入院・死亡等の場合

新型コロナウィルス感染症のワクチン接種後の副反応で入院・死亡等された場合、入院共済金、死亡共済金等のお支払い対象となります。詳しくは共済金センターまでお問い合わせください。

共済金の請求受付方法

掛金の払込猶予および契約継続手続きの延長

「共済掛金の払い込み」および「契約継続手続き」につきまして、お申し出により、一定の猶予期間(最大6ヶ月)を設ける特別対応を実施しています。

なお、「共済掛金の払い込み」については、特別対応を利用された方でも、前回の払込猶予期間の掛金が全額払込済みであれば、再度ご利用いただくことができます(2021年4月10日より)。

営業時間の変更

感染拡大防止の観点から、共済ショップの営業時間・営業日を変更しています。
なお、各種お手続きやご相談は、当ホームページからも行っていただけますので、ご利用をお願いします。

共済ショップやお電話の営業時間変更について

共済ショップの営業時間等について

お電話によるお問い合わせ・受付の営業時間変更について

 以下のとおり営業時間を変更しております。

お客様サービスセンター
 平日・土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始はお休み)

共済ご案内センター
 平日・土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始はお休み)

共済金センター
 平日・土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始はお休み)

お客様相談室
 平日 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み)

マイページサービス手続サポートデスク
 平日・土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始はお休み)

ホームページによるお手続き

共済金のご請求

共済金のご請求に関するお手続きはこちらから。

各種変更手続き

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