手術共済金のご請求(お支払い)について
手術共済金は、病院・診療所で受けた手術で、次の①②のいずれかにあてはまり、各共済で定めている手術(ご加入の共済・ご加入時期により異なります。)を受けた際にお支払いの対象となります。
① 発効日以後に発病した疾病の治療を直接の目的とした手術
② 共済期間中に発生した不慮の事故によるケガを直接の原因としてその治療を目的とした手術
注)美容整形上の手術、病気を直接の原因としない手術などは「病気やケガの治療を直接の目的とする手術」に該当しないため、手術共済金の支払対象となりません。
上記①②のいずれかに当てはまる場合は、次項にて各共済で定めている手術についてご確認いただき、ご不明な点はご請求前にお問い合わせください。
各共済で定めている手術(共済・加入時期別)について
手術共済金は、共済や加入時期によって支払い対象となる手術が異なります。
2種類に区分されますので、ご加入の共済・ご加入時期の確認方法をご案内します。
ご加入の共済・ご加入時期 | 確認方法 |
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次の①②いずれかに該当する契約 ①2019年7月31日以前に発効または更新した契約 ②次の共済・タイプの契約(発効・更新時期問わず) ・ ・ |
ご加入の共済・ご加入時期の「規約別表に定める手術番号」が対象です。手術共済金の対象となる手術は、ご加入いただいているご契約のてびき・しおりにてご確認ください。 |
2019年8月1日以降に発効または更新した契約
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「公的医療保険制度による医科診療報酬点数が算定された手術等」が対象です。手術共済金の対象となる手術は次項以下で記載している『「公的医療保険制度による医科診療報酬点数が算定された手術等」の支払要件要件』をご確認ください。 |
「公的医療保険制度による医科診療報酬点数が算定された手術等」の支払要件
2019年8月1日以降に発効または更新した契約(いきいき応援、こくみん共済<キッズワイドタイプ><医療タイプ><医療プラス>を除く)の支払対象となる手術についてご案内します。
- 医科診療報酬点数表にて手術料の算定対象となる手術とは
医科診療報酬点数表では手術は「K」で始まる分類(コード)とされ、さらに細かくわかれています。「K(手術)」のうち「手術料」が算定される場合のみが手術共済金の対象となります。「輸血料」「薬剤料」「麻酔」などは対象とはなりません。
なお、歯科診療報酬点数表において「J(手術)」で始まる分類(コード)のうち医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象となる手術は「医科診療報酬点数表において手術料の算定対象となったものに含める」取り扱いとしています。
※ 健康保険等の公的医療保険制度を利用していない診療については、手術共済金の支払対象とはなりません。
例:自費で行った白内障手術
※ 労災保険や自賠責保険の適用となった手術・海外で受けた手術についても手術内容によって手術共済金がお支払いできる場合があります。
詳しくは共済金センター 0120-580-699 までお問合せください。
- 公的医療保険制度の対象であっても支払対象外の手術があります。
「手術料」のみにかかる診療報酬点数が1,400点未満の手術は支払対象外です。
- 診断書・領収書・診療明細書の「手術」の欄に記載された点数には、手術に際して使用した輸血代、材料・麻酔・薬剤代や加算にかかる点数等が含まれている場合があります。領収書や診療明細書の「手術」の欄に1,400点以上の記載があったとしても、「手術料」のみにかかる診療報酬点数が1,400点未満(お支払いの対象外)の場合があります。
- 診療報酬点数が1,400点未満の手術を同時に2つ以上受けた場合であっても、1,400点未満の手術を1つのみ受けたものとみなして取り扱います。
下表の手術に当てはまる場合は、診療報酬点数が1,400点以上であっても支払い対象外です。
手術名 | 手術例 | |
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a. | 創傷処理 | 切り傷等の傷口を縫いあわせた。 |
b. | 皮膚切開術 | 皮膚等にできた膿瘍(のうよう=うみ)を、皮膚切開して体外に出した。 |
c. | デブリードマン | 損傷(壊死等)した組織や傷口の異物等を除去してきれいにした。 |
d. |
骨・軟骨または関節の非観血的 整復術、非観血的整復固定術 および非観血的授動術 |
(脱臼等の治療で)皮膚の上から手や器具を使って骨や関節のズレ等を元に戻した。(骨折等の治療で)メスを使わずに添え木やギブス等で固定した。 |
e. | 抜歯手術 | 虫歯や親知らずを抜いた。 |
- 診療報酬点数は領収書・診療明細書でご確認いただけます。
手術名(手術コード)や手術料のみにかかる診療報酬点数は診断書、領収書診療明細書等で確認できますが、ご不明な場合は実際に手術を受けられた医療機関にお尋ねください。
入院・手術等治療証明書(診断書)、領収書、診療明細書の見方
診断書・領収書・診療明細書の「手術」の欄に記載された点数には、手術に際して使用した輸血代、材料・麻酔・薬剤代や加算にかかる点数等が含まれている場合があります。