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窓口でのご相談

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共同利用について

当会では保有するお客さまの個人データについて、以下のように行政庁他の団体等との間で共同利用させていただくことがありますが、これらの場合にあっても当会としてお客さまの個人データの安全管理等の措置について、責任をもって対処してまいります。また、以下に個別の記載がある場合を除き、当会が保有する個人データについては、当会が管理責任を負います。

1.無保険・無共済車防止対策にかかわる国土交通省との共同利用について

当会は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責の無共済・無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責共済・保険の契約期間が満了していると思われる上記車種のご契約者に対し、契約の締結確認のはがきを送付するため、上記車種の自賠責共済契約に関する個人情報を国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。

共同利用事項

当会が共同利用する個人情報の項目は以下のとおりです。

  1. 契約者の氏名、住所
  2. 証明書番号、共済期間
  3. 自動車の種別
  4. 車台番号、標識番号または車両番号

2.自賠責共済事業の適正運営および自動車共済制度の健全運営ならびに火災共済等の共済金請求にかかわる共同利用について

1.自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)について

当会は、自賠法第77条にもとづき、政府から業務の委託を受けて政府保障事業を行うため、損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用させていただいています。

2.損害保険料率算出機構を通じた共同利用について

  • (1)自賠責共済事業についての、自賠法の趣旨に則った被害者救済のための公平・公正な損害額算定業務

  • (2)損害額算定業務に付随して発生する自動車共済制度の円滑な運営

  • (3)政府保障事業についての、公平・公正な損害調査の適正な実施

【共同利用事項】

当会が共同利用する保有個人データは、自賠法施行令第3条および第22条の規定にもとづく次の項目になります。

  1. 共済契約者、被共済者、被害者、請求者の氏名、住所
  2. 共済事故発生場所、日時、原因、事故の形態、被害の状況、態様
  3. 被害者の傷病名、治療内容等

当会が、保有する個人データを共同して利用する者は、次のとおりとなります。

  • (1)損害保険料率算出機構

  • (2)自賠法第6条に定める保険者(注1)および共済責任を負う者(注2)

  • (3)自賠法第77条にもとづき、政府から業務の委託を受けた損害保険会社および協同組合等(注3)

(注1)保険業法にもとづき、日本で損害保険事業を営む損害保険会社のうち自賠責保険の引き受けを行う者

(注2)農業協同組合法・消費生活協同組合法・中小企業等協同組合法にもとづき、日本で自賠責共済の事業を行う者

(注3)前記1.の損害保険会社および前記2.の協同組合等

3.一般社団法人日本損害保険協会を通じた共同利用について

当会は、次の目的で保有する個人データを共同利用させていただいています。この目的以外の目的のために、個人データ を共同利用することはありません。

  • (1)被共済者・被害者利便のための自賠社(自賠責保険契約をしている共済・保険会社)の自賠責共済・保険を含めた共済金の一括支払業務

  • (2)共済金請求に際し、不正・不当な請求歴等の確認業務

【共同利用事項】

当会が共同利用する保有個人データは、事故状況および共済金のご請求内容等に関する次の項目になります。

【自動車共済(保険)・自賠責共済(保険)】
共済・保険契約者・被害者の氏名、住所、電話番号、生年月日、担保種目、事故発生日、車両登録番号、車体番号、車名、分類、手口、事故場所、警察への届出・相談、保険証券(共済証書)・自賠証明書番号、事故形態、相手方の態様(運転中・同乗中・タクシー乗客・歩行・自転車・その他)、代理店名、修理工場・電話番号、病院名・電話番号(入院・通院)、解決当事者、傷病名(後遺障害等級)、現場見取図、事故状況、一括社(一括支払業務を行う共済・保険会社)担当拠点名等 請求者の氏名、生年月日、団体名等

【火災共済(保険)】
氏名、住所、電話番号、生年月日、事故日、保険種目(共済種目)、分類、事案受付日、事故場所、警察への届出、保険証券(共済証書)・自賠証明書番号、保険期間(共済期間)、警察への事案の相談・連絡、代理店名、解決当事者、保険(共済)の目的・金額、請求額、支払(見込)額、支払日、病院名・電話番号(入院・通院)、傷病名(後遺障害等級)、自動車関連事故の場合の車両登録番号(搭乗中・被害者)、保険会社名(共済団体名)、事故原因・状況および損害状況、重複契約(会社名、保険金額)、関係者等

当会が、保有する個人データを共同して利用する者は、次のとおりとなります。

  • (1)一般社団法人日本損害保険協会

  • (2)保険業法にもとづき、日本で損害保険事業を営む損害保険会社

  • (3)農業協同組合法・消費生活協同組合法・中小企業等協同組合法にもとづき、共済の事業を行う者

※各制度の詳細、共同利用している個人データに関する情報開示請求手続等、共同利用制度の詳細につきましては 一般社団法人日本損害保険協会のホームページ でご確認ください。

4.損害保険料率算出機構および一般社団法人日本損害保険協会を通じた共同利用に関わる開示等請求について

当会が、共同利用者とともに管理責任を有する保有個人データについては、「個人情報の保護に関する法律」にもとづき、開示等請求を行うことができます。

開示等請求をご希望の場合は、以下の窓口にお問い合わせください。所定の開示等請求書を郵送しますので、ご記入のうえご提出ください。

  • (1)損害保険料率算出機構を通じた共同利用にかかわる個人データについては損害保険料率算出機構または請求先

  • (2)一般社団法人日本損害保険協会を通じた共同利用にかかわる個人データについては一般社団法人日本損害保険協会

  • (3)都道府県推進本部またはお客様サービスセンター

開示等請求書をご提出の際、ご請求者の本人確認およびご本人の個人データを特定するために、必要により次の書類についてもあわせてご提出いただきます。

  • (1)請求者の印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から3ヶ月以内のもの)の正本

  • (2)請求者の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証等の身分証明書で、ご本人であることを確認できる資料の写し

  • (3)ご契約者の場合は共済契約証書の写し

開示等請求できる方は、ご本人とその代理人です。代理人によるご請求の場合には、代理権の授与を証明する資料をご提出いただきます。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

お受けした開示等請求については、保有個人データ内容の確認を行い、後日、ご本人に対し、直接回答させていただきます。 代理人によるご請求の場合には、ご本人の権利・利益を侵害しないことを確認したうえで、当該代理人に対し回答させていただきます。

開示請求手続きに対しては、手数料として実費(郵送料等)をいただく場合があります。

保有個人データの内容を開示することにより、ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合、違法または不当な行為を助長または誘発するおそれがある場合には、開示等に応じることができないことがありますので、あらかじめご了解ください。

3.「支払査定時照会制度」による共同利用について

当会は、2005年1月31日から全国共済農業協同組合連合会、日本コープ共済生活協同組合連合会、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(以下「各共済・保険会社等」といいます。各社の名称については、 一般社団法人生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当会を含む各共済・保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用させていただいています。
共済金、年金または給付金(以下、「共済金等」といいます)のご請求があった場合や、これらにかかわる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各共済・保険会社等に照会し、他の各共済・保険会社等から情報の提供を受け、また他の各共済・保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に関わる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各共済・生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各共済・生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各共済・生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

【共同利用事項】

支払査定時照会制度により共同利用する保有個人データは、次の項目になります。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に関わるものは除きます。

  1. 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
  2. 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
  3. 共済の種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、給付金額、各特約内容、共済掛金および払込方法

当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金受取人は、当会の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次の①~⑤の記載の事由を理由とする場合、当会の定める手続きに従い、当該情報の利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、最寄りの都道府県推進本部やお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

  1. ① 当会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
  2. ② 当会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
  3. ③ 本人が識別される保有個人データを当会が利用する必要がなくなった場合
  4. ④ 当会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
  5. ⑤ 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

【支払査定時照会制度における相互照会事項に関する開示等請求について】

当会は、下記のとおり、支払査定時照会制度にもとづく相互照会の有無、相互照会の時期、相互照会された事項に関して、当会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人からの開示・訂正等の請求を受け付けています。
なお、当会が保有する相互照会事項に関する個人情報保護法第25条ないし第29条の規定にもとづく開示・訂正等については、当会が定める以下の手続きにもとづいて請求していただくことになります。請求いただいた場合は、後日、当会から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせします。

《開示等請求について》

当会を共済者とする共済契約の契約者、被共済者または共済金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。

開示等対象事項

  • (1)当制度にもとづく相互照会の有無

  • (2)相互照会の時期

  • (3)相互照会された事項

ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。

請求の方法

  • (1)請求受付場所
    最寄りの都道府県推進本部へのご来訪、郵送での請求等、いずれの場合も都道府県推進本部またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。

  • (2)提出いただくもの

    • 所定の請求書式

    • ご契約者の場合は共済契約証書の写し

    • 本人確認資料

  • (3)本人確認資料の提示について

    • ご本人による請求の場合
      - 請求者の運転免許証、パスポート、健康保険の被保険者証等の身分証明書で、ご本人であることを確認できる資料の写し
    • 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、ご本人が委託した代理人)による請求の場合
      - 代理人本人の写真付証明書(運転免許証・パスポート)、健康保険証、年金手帳
      - 委任状(ご本人が、会社等届出印もしくは印鑑証明の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料

※健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

手数料(徴収する場合)

開示請求手続きに対しては、手数料として実費(郵送料等)をいただくことがあります。

回答方法

後日、当会から回答書をご請求者宛に送付させていただきます。なお、ご請求に応じることができない場合には、回答書でその旨をお知らせします。

《訂正・追加・削除請求について》

万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加又は削除を申し出ることができます。 請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。

  • 開示請求時の回答の写し

  • 当該請求に誤りがあることを示す資料

《利用停止または消去の請求について》

万一、上記手続きにより開示された相互照会について、次の①~⑤に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。

  1. ① 当会があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
  2. ② 当会が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
  3. ③ 本人が識別される保有個人データを当会が利用する必要がなくなった場合
  4. ④ 当会が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
  5. ⑤ 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示等請求の場合と同様となります。

  • 開示請求時の回答の写し

  • 上記①~⑤に記載の事由を示す資料

4.都道府県生協等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について

当会では、お客さまが所属されている都道府県生協等との間で、お客さまの当会への共済契約の締結に関わる判断、契約の維持管理、共済金請求手続き案内等にともなう事務を円滑にすすめるため、次のように都道府県生協等の保有する個人データを、共同して利用させていただいています。

【共同利用事項】

当会と都道府県生協等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。

  1. 都道府県生協等の保有する組合員名簿
  2. 都道府県生協等の保有する組合員の出資金台帳
  3. 当会および都道府県生協等が保有する共済金支払いにかかわる事項(共済金支払にかかわる事実確認や必要な調査および共済金支払結果の通知の際の契約者情報・被共済者情報(傷病等の要配慮個人情報を含む)・共済金受取人情報(代理人を含む)、共済事由、共済金額)

5.協力団体・労働組合・単産共済等との共済契約等の事務手続きを円滑にすすめるための共同利用について

当会では、お客さままたは被共済者が所属されている協力団体・労働組合・単産共済等(以下、「協力団体・労働組合等」といいます)との間で、労働組合による共済事業や生損保との共同募集等が行なわれている場合等を含め、共済契約および共済金にかかわる事務手続きを円滑にすすめるために、次のように当会の保有する共済契約等に関する個人データを共同して利用させていただいています。

【共同利用事項】

当会と協力団体・労働組合等が共同利用する保有個人データは、次の項目になります。

《データ項目》

  1. 契約者・被共済者属性情報(所属組合・会社等の事業所番号・従業員番号・所属番号、名、生年月日、性別、住所、電話番号等)
  2. 加入・継続申込書記載事項(契約者情報・被共済者情報(傷病等の要配慮個人情報を含む)・契約内容)
  3. 年末調整手続き事項(年間払込金額・割戻金額・申告金額)
  4. 協力団体・労働組合等扱いの共済契約における共済金支払手続き事項(共済金支払にかかわる事実確認や必要な調査および共済金支払結果の通知の際の契約者情報・被共済者情報(傷病等の要配慮個人情報を含む)・共済金受取人情報(代理人を含む)、共済事由、共済金額)

6.自賠責共済事業および自動車共済事業の適切な業務運営を確保するためのこくみん共済 coop 指定整備工場との共同利用について

当会は、次の目的で保有個人データを共同利用させていただいています。この目的以外のために保有個人データを共同利用することはありません。

  1. (1)お客さま利便性向上のための車検切れおよび自賠責共済締結漏れ防止対策

  2. (2)契約車両の保安管理対策としての車検・法定点検整備・修理等のサービスのご案内

【共同利用事項】

当会とこくみん共済 coop 指定整備工場が共同利用する個人情報の項目は以下のとおりです。

  1. 共済契約者および被共済者の氏名、住所、電話番号等の契約者情報
  2. 車両登録番号、車検満了日、車名等の車両情報
  3. 自賠責満期日、契約番号、自賠責保険会社名等の自賠責(共済)契約情報
  4. 団体番号、団体名、組合員番号等の団体情報

当会が、個人データを共同して利用する者は、当会と個別に協定書等を締結し、こくみん共済 coop 指定整備工場協議会に加盟する自動車整備工場に限ります。