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知って得する豆知識>まだ間に合う?ジュニアNISAの利用法

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まだ間に合う?ジュニアNISAの利用法約6分で読めます)

2023/2/28配信

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 上場株式や投資信託などへの投資から得られる譲渡益や配当金・分配金が非課税となるNISA(少額投資非課税制度)は、2024年1月より新たなNISA制度として再スタートしますが、ジュニアNISAは2023年12月で口座開設および投資可能期間が終了します。残り10ヵ月を切っていますが、ジュニアNISAがどのようなものなのかを確認しておきましょう。

 

利用できるのは未成年者

 ジュニアNISAを利用できるのは、日本に住む0~17歳(口座を開設する年の1月1日現在)の子どもです。通常の課税口座(特定口座・一般口座)であれば、上場株式や投資信託等の譲渡益や配当金・分配金に対して20.315%の税金がかかりますが、ジュニアNISAではこれらが非課税となります。

 非課税投資枠は年間80万円で非課税期間は最長5年間、資産運用は子ども自身が行うのではなく、原則として親権者などが代行します。

 

ジュニアNISAの注意点

(1)1人1口座に限られ、開設後に金融機関の変更はできない

 金融機関の中から1つを選択してジュニアNISA口座を開設します。開設後に金融機関の変更はできません。口座を廃止すれば他の金融機関に変更できますが、原則として過去の利益に対して課税されてしまいます。

(2)損益通算できない

 通常の課税口座(特定口座・一般口座)であれば、保有している金融商品が値下がりして損失が出た場合でも、他の口座の利益と相殺して税金の負担を軽くすること(これを損益通算といいます)ができますが、ジュニアNISA口座で損失が発生しても他の口座の利益と損益通算はできません。

(3)18歳までは払出制限がある

 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払出はできません。2023年12月31日までに途中で払い出す場合は、災害などのやむを得ない場合を除き、過去の取引を含むすべての利益に対して課税されます。中学や高校への進学時に使うことができず、使い勝手の悪さにつながっていました。それでも、ジュニアNISAの終了にあわせて払出制限が見直され、2024年1月以降は、年齢にかかわらず、どのような理由でも非課税での払出が可能となります。

 

まだ間に合う?

 これまでにジュニアNISAで投資していないけれどもジュニアNISAに関心を持っている場合、まだ間に合うのでしょうか?2023年に新たにジュニアNISA口座を開設した場合、対象の金融商品を購入できるのは2023年12月31日までとなります。非課税投資枠は1年分の80万円までしか使えませんが、購入した金融商品は最長5年間非課税で保有できます。また、2024年以降、非課税期間の終了時点で子どもが18歳未満の場合、保有する金融商品は「継続管理勘定」に移管され、18歳になるまで非課税で保有し続けることができます。子どもの年齢によっては、長期で非課税のメリットを受けることが期待できます。

 ジュニアNISAが廃止となる理由のひとつは利用件数の少なさでしたが、廃止が決まってからのほうが使い勝手が向上し、ジュニアNISA口座の開設数は増加しています。いくつかの注意点はありますが、2024年からの制限緩和もあり、子どものための資産形成を考えれば、いまからでも検討する価値はあるといえるでしょう。

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