こくみん共済 coop からのお知らせ
2026年7月28日(2026年8月10日更新)
令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ
このたびの地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当会の各共済にご加入され、被害を受けられた方は以下までご連絡いただきますようご案内申し上げます。
また、当会から熊本県内に発送する郵便物(共済金請求書類、共済契約証書、その他各種ご案内)につきましては、地震の影響によりお届けまで通常より時間を要する場合がございます。
あわせてご了承くださいますようお願い申し上げます。
建物等への被害に関する、被災受付・お問い合わせ
火災共済・自然災害共済にご契約で住宅に被害を受けられた方は、以下のホームページ「住宅災害受付」、マイページサービスをご利用の方は「マイページ専用住宅災害受付」をご利用ください。
ホームページ
次のフォームより請求受付が可能です。後日当会よりご連絡もしくは書類にてお手続きについてご案内させていただきます。書類につきましては必要事項を記入の上、ご返送ください。
■お電話によるお問い合わせ
◆住宅損害受付センター
0120-131-459(24時間受付)
- ※災害後は混雑によりお待たせする場合がございます。マイページサービス・ホームページによるご連絡をご活用ください。
<被災受付後の手続きについて>
ホームページ「住宅災害受付」、マイページサービスをご利用の方は「マイページ専用住宅災害受付」のご登録内容を確認後、後日当会より書面または電話でご案内いたします。
■修理や片づけを進めるときのご注意
修理や片づけを進める場合は、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
※写真を撮影いただく場合は、「被害を受けた建物や家財の全体(建物の場合は建物の全景写真)」と「損傷箇所が確認できる写真」があると審査がスムーズです。
被害箇所の写真は、後日、修理のお見積書などと一緒にご提出をお願いいたします。
なお、お支払いの可否については審査のうえ、判断をさせていただきます。
また、お支払いする共済金は被害状況および契約内容によって、実際の修理額と異なる場合がございます。
あらかじめご了承願います。
お車の被害に関する、被災受付・お問い合わせ
◆マイカー共済事故受付センター
0120-0889-24(24時間受付)
◆ホームページによる受付もおこなっています。
マイカー共済・自動車事故のWEB受付専用ページはこちらから
お体のけがで入院等された場合の受付・お問い合わせ
◆病気・けがによる共済金請求受付ダイアル
0120-580-699
(受付時間︓平日 9:00 ~ 18:00 土曜 9:00 ~ 17:00)
※日曜・祝日・年末年始はお休み
◆マイページでも24時間受付しています。
共済金のお支払いについて
つぎの各共済をご契約の方がお支払いの対象となります。
ただし、ご契約内容や被害の状況等により共済金をお支払いできない場合がございます。
詳しくは、当会までお問い合わせください。
■ 建物に被害を受けられた場合…
・火災共済
・自然災害共済
■ お車(四輪車)に被害を受けられた場合…
・マイカー共済(地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約付帯の方)
■ けがで入院等された場合…
・こくみん共済
・いきいき応援
・総合医療共済(せいめい共済の医療保障セット専用プランを含む)
・団体生命共済
・火災共済・自然災害共済※ 万一、死亡や障がいが残ってしまった場合
CO・OP共済の「たすけあい」にご契約の方は、CO・OP共済ホームページよりご請求手続きをお願いします。
CO・OP共済のホームページはこちらから。
災害救助法適用地域の特別お取り扱いについて
■ 掛金の払込猶予等の特別対応について
「共済掛金の払い込み」および「契約継続手続き」につきまして、お申し出により、
一定の猶予期間(最大6ヵ月)を設ける特別対応を実施しております。
災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページをご確認ください。
■ 住まいる共済(火災共済・自然災害共済)の共済金請求書類の取り扱いについて
このたびの災害を原因として損害が生じた場合は、
共済金請求書類の一部を省略する取り扱いを実施しています。
■ 生命系共済の共済金請求書類の取り扱いについて
請求受付時にこのたびの災害を原因とした傷害とのご申告をいただいた場合は、
共済金請求書類の一部を省略する取り扱いを実施しています。
■ 入院共済金の取り扱いについて
本来入院の必要があるにもかかわらず、被災地等の事情によりご入院できないケースが想定されることから、
入院共済金のお支払いにつきまして、次の取り扱いを実施しております。
-
①入院の開始が遅れた場合
このたびの災害によりけがをしてそのけがに対する入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により直ちに入院できず一定期間経過後に入院を開始された場合は、その旨を申し出いただくことにより、けがをした日から入院されたものとみなします。 -
②退院が当初の予定より早まった場合
病気やけが(いずれもこのたびの災害によらないものも含みます)のため引き続き入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により退院が当初の予定より早まり、その後は医師の指示により自宅や臨時施設等で療養された場合は、その事情や本来必要な入院期間について記載がある医師の証明書等を提出いただくことで同期間を入院されたものとみなします。 -
③入院できなかった場合
病気やけが(いずれもこのたびの災害によらないものも含みます)のため入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、その事情や本来必要な入院期間、療養施設について記載がある医師の証明書等を提出いただくことで同期間を入院されたものとみなします。 - ※ご請求にあたっての詳細は、当会までお問い合わせください。
■ 契約者への特別貸付(新規貸付)について
災害救助法適用地域にお住まいの方は、新規の契約貸付につきまして、お申し出により、特別貸付を実施しています。
ご相談につきましては、お客様サービスセンター(0120-00-6031)までお問い合わせください。
※平日・土曜 9:00~18:00、日曜・祝日・年末年始はお休み
| 対象者 |
災害救助法適用地域の次に掲げる共済のご契約者さま
|
|---|---|
| 利率 |
年0.0%(利息免除) |
| 受付期間 |
2026年8月10日から2027年7月31日まで |
| 利息免除期間 |
貸付日の翌日から1年間(※)
|
自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金の払い込みの猶予について
令和8年熊本地震の被害を受けて、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。 これに伴う、自賠責共済の特別措置を以下のとおりご案内します。
■ 伸長地域と契約継続手続きの猶予について
1. 検査対象車
車検伸長対象地域である熊本県全域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了日が2026年7月29日~8月28日で、共済期間の終期が2026年7月30日~8月31日に該当する共済契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続きを、2026年8月31日まで猶予します。
2. 検査対象外車
共済期間の終期が2026年7月29日~8月31日に該当する共済契約は、同一車両に係る継続契約の締結手続きを、2026年8月31日まで猶予します。
■ 契約継続にともなう共済掛金払い込みの猶予について
お申し出により、一定の猶予期間(令和9年1月31日)を設ける特別対応を実施しております。
適用状況については、国土交通省のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
◆お客様サービスセンター
0120-00-6031
(受付時間︓平日・土曜 9:00 ~ 18:00)
※日曜・祝日・年末年始はお休み









