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組合員について

全国の組合員が主役

組合員

協同組合であるこくみん共済 coop を構成するのは、組合員です。この組合員が、職場や地域においてそれぞれの運営組織に参加していきながら、こくみん共済 coop の活動を支えています。出資金をお支払いいただければ、どなたでもこくみん共済 coop の会員である各都道府県生協の組合員の資格が得られ、事業の利用ができます。

職場では

職場では、労働組合や事業所を通じて、その組合員や従業員に加入推進をはかり、労働組合や事業所を「協力団体」という名称でよんでいます。さらに、協力団体が一定のエリアごとに集まって「地区運営組織」を構成し、こくみん共済 coop への意見反映が行われています。

地域では

勤労者や生活者の方々を対象としている「地域」においては、労済運動に共感していただいた「地域推進員」の方々が中心となって各種手続きを行っていただいています。
一定のエリアごとに地域推進員が集まり、そのエリア内の組合員のグループ化をすすめていき「地区共済会」等を設置し、組合員の方々のこくみん共済 coop への意見反映が行われています。

新しく組合員になられる方へ(出資金について)

こくみん共済 coop は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。

なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りのこくみん共済 coop へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。

また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。

組合員と出資金について

1.組合員の資格

(1)この消費生活協同組合(都道府県生協を意味しており、以下「組合」といいます)の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。

(2)この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用することを適当とする者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

2.届出の義務

組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

3.自由脱退

(1)組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

(2)この組合は、組合員が住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。

(3)前項の規程により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年1回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届出の催告をしなければならない。

(4)第2項の規程により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。

4.法定脱退

組合員は次の事由によって脱退する。

(1)組合員たる資格の喪失

(2)死亡

(3)除名

5.除名

(1)この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。

  1. 3年間この組合の事業を利用しないとき
  2. この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき

(2)前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

(3)この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

6.出資1口の金額およびその払込方法

出資1口の金額は、100円とし、全額一時払込とする。

7.出資口数の増加

組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。

8.出資口数の減少

(1)組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。

(2)組合員は、その出資口数が組合員の総出資口数の4分の1を超えたときは、4分の1以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。

(3)出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

協力団体

協力団体数は、全国で約30,561団体になります。
その内訳は、労働組合、共済会、互助会など、職域を中心とした協力団体が29,940団体、地域の方を中心とした協力団体(生協、自治会など)は621団体です。(2022年5月31日時点)

地域推進員

地域推進員とは、こくみん共済 coop や共済の紹介、組合員参加の諸活動の世話役などとして協力いただく方のことをいいます。

地区運営組織

各地区にある協力団体や、推進員を中心に組織された労済運動推進のための協力機構のことを地区運営組織と呼んでいます。
職域の団体を中心に設置する場合や地域加入者を中心に設置する場合、あるいは両者合同で設置するなど、設置状況は都道府県によって異なっています。