こくみん共済 coop からのお知らせ
2024年8月28日(2024年9月3日更新)
令和6年台風10号により被害を受けられた皆さまへ
このたびの台風により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当会の各共済にご加入され、被害を受けられた方は以下までご連絡いただきますようご案内申し上げます。
建物等への被害に関する、被災受付・お問い合わせ
火災共済・自然災害共済にご契約で住宅に被害を受けられた方は、以下のホームページ「住宅災害受付」、マイページサービスをご利用の方は「マイページ専用住宅災害受付」をご利用ください。
ホームページ
次のフォームより請求受付が可能です。後日当会よりご連絡もしくは書類にてお手続きについてご案内させていただきます。書類につきましては必要事項を記入の上、ご返送ください。
■お電話によるお問い合わせ
◆住宅損害受付センター
0120-131-459(24時間受付)
<被災受付後の手続きについて>
ホームページ「住宅災害受付」、マイページサービスをご利用の方は「マイページ専用住宅災害受付」の
ご登録内容を確認後、後日当会より書面または電話でご案内いたします。
■修理や片づけを進めるときのご注意
修理や片づけを進める場合は、被害箇所の写真を撮影しておいてください。
※写真を撮影いただく場合は、「被害を受けた建物や家財の全体(建物の場合は建物の全景写真)」と「損傷箇所が確認できる写真」があると審査がスムーズです。
被害箇所の写真は、後日、修理のお見積書などと一緒にご提出をお願いいたします。
なお、お支払いの可否については審査のうえ、判断をさせていただきます。
また、お支払いする共済金は被害状況および契約内容によって、実際の修理額と異なる場合がございます。
あらかじめご了承願います。
お車の被害に関する、被災受付・お問い合わせ
◆マイカー共済事故受付ダイアル
0120-0889-24 (24時間受付)
◆ホームページによる受付もおこなっています。
マイカー共済・自動車事故のWEB受付専用ページはこちらから
お体のけがで入院等された場合の受付・お問い合わせ
◆病気・けがによる共済金請求受付ダイアル
0120-580-699
(受付時間︓平日 9:00 ~ 18:00 土曜 9:00 ~ 17:00)
※日曜・祝日・年末年始はお休み
◆マイページでも24時間受付しています。
共済金のお支払いについて
つぎの各共済をご契約の方がお支払いの対象となります。
ただし、ご契約内容や被害の状況等により共済金をお支払いできない場合がございます。
詳しくは、当会までお問い合わせください。
■ 建物に被害を受けられた場合…
・火災共済
・自然災害共済
■ お車(四輪車)に被害を受けられた場合…
・マイカー共済(エコノミータイプを除く、車両損害補償特約を付帯の方)
■ けがで入院等された場合…
・こくみん共済
・いきいき応援
・総合医療共済(せいめい共済の医療保障セット専用プランを含む)
・団体生命共済
・火災共済・自然災害共済※ 万一、死亡や障がいが残ってしまった場合
CO・OP共済の「たすけあい」にご契約の方は、CO・OP共済ホームページよりご請求手続きをお願いします。
CO・OP共済のホームページはこちらから。
災害救助法適用地域の特別お取り扱いについて
■ 掛金の払込猶予等の特別対応について
「共済掛金の払い込み」および「契約継続手続き」につきまして、お申し出により、
一定の猶予期間(最大6ヵ月)を設ける特別対応を実施しております。
災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページ をご確認ください。
■ 生命系共済の共済金請求書類の取り扱いについて
請求受付時にこのたびの台風を原因とした傷害とのご申告をいただいた場合は、
共済金請求書類の一部を省略する取り扱いを実施しています。
自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金の払い込みの猶予について
令和6年8月の大雨および台風第10号の影響により、国土交通省より自動車検査証の有効期間が伸長される旨の発表がありました。これに伴う、自賠責共済の特別措置を次のとおりご案内します。
■伸長対象地域
台風10号<第1群> | |
---|---|
鹿児島県 | 奄美市、大島郡 |
台風10号<第2群> | |
鹿児島県 | 奄美市、大島郡を除く |
宮崎県 | 宮崎県全域 |
熊本県 | 熊本県全域 |
長崎県 |
長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、南島原市、雲仙市、西彼杵郡(長与町、時津町)、 南松浦郡(新上五島町)、佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡 |
福岡県 |
福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、福津市、宗像市、 糸島市、古賀市、糟屋郡、久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、 筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡 |
台風10号<第3群> | |
大分県 | 大分県全域 |
佐賀県 | 佐賀県全域 |
福岡県 |
北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡、直方市、 飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡 |
令和6年8月の大雨 | |
静岡県 | 浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡 |
■ 特別措置の内容
1. 契約の継続手続き
-
①検査対象車
次の2つの条件を満たす共済契約について、継続契約の締結手続きを、台風10号<第1群>は
令和6年8月29日まで、<第2群>は令和6年8月30日まで、<第3群>・令和6年8月の大雨は
令和6年9月2日まで猶予いたします。
- ・自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車に付保された共済契約
-
・台風10号<第1群>は令和6年8月29日、<第2群>は令和6年8月30日、<第3群>は令和6年8月30日から
9月2日まで、令和6年8月の大雨は2024年8月29日から2024年9月2日までに共済期間の終期が到来する共済契約
-
②検査対象外車
台風10号<第1群>は令和6年8月28日から8月29日、<第2群>は令和6年8月29日から8月30日、<第3群>は2024年8月29日から2024年9月2日まで、令和6年8月の大雨は2024年8月28日から2024年9月2日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、台風10号<第1群>は令和6年8月29日、<第2群>は令和6年8月30日、<第3群>・令和6年8月の大雨は令和6年9月2日まで猶予いたします。
2. 共済掛金払い込みの猶予について
お申し出により、一定の猶予期間(令和6年10月31日)を設ける特別対応を実施しております。
災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページ をご確認ください。
対象 | 使用の本拠地 |
継続契約の 手続猶予 |
保険料の 払込猶予 |
|
---|---|---|---|---|
車検対象車 |
|
伸長対象地域内 | ○ |
○ (10月31日まで) |
伸長対象地域外 | × |
○ (10月31日まで) |
||
上記以外 | 伸長対象地域内 | ○ |
○ (10月31日まで) |
|
伸長対象地域外 | × | × | ||
車検対象外車 |
|
ー | ○ |
○ (10月31日まで) |
上記以外 | ー | × | × |
お問い合わせ先
◆お客様サービスセンター
0120-00-6031
(受付時間︓平日・土曜 9:00 ~ 18:00)
※日曜・祝日・年末年始はお休み