こくみん共済 coop からのお知らせ
2024年01月18日(1月29日更新)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへの特別対応についてのご案内
このたびの地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当会では、このたびの災害により被災された災害救助法の適用地域の皆さまに対して、次の特別対応を実施しております。
一日も早い復旧と復興を心からお祈り申し上げます。
- 1.掛金の払込猶予および契約継続手続きの延長
「共済掛金の払い込み」および「契約継続手続き」につきまして、お申し出により、一定の猶予期間(最大6ヵ月)を設ける特別対応を実施しています。
- ※自賠責共済の取り扱いについては、こちらをご覧ください。
- 2.入院共済金の取り扱い
本来入院の必要があるにもかかわらず、被災地等の事情によりご入院できないケースが想定されることから、入院共済金のお支払いにつきまして、次の取り扱いを実施しております。
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①入院の開始が遅れた場合
このたびの災害によりけがをしてそのけがに対する入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により直ちに入院できず一定期間経過後に入院を開始された場合は、その旨を申し出いただくことにより、けがをした日から入院されたものとみなします。 -
②退院が当初の予定より早まった場合
病気やけが(いずれもこのたびの災害によらないものも含みます)のため引き続き入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により退院が当初の予定より早まり、その後は医師の指示により自宅や臨時施設等で療養された場合は、その事情や本来必要な入院期間について記載がある医師の証明書等を提出いただくことで同期間を入院されたものとみなします。 -
③入院できなかった場合
病気やけが(いずれもこのたびの災害によらないものも含みます)のため入院治療が必要であったものの、被災地等の事情により入院できず、臨時施設等で医師により入院と同等の治療を受けた場合は、その事情や本来必要な入院期間、療養施設について記載がある医師の証明書等を提出いただくことで同期間を入院されたものとみなします。 - ※ご請求にあたっての詳細は、当会までお問い合わせください。
- 3.生命系共済の共済金請求書類の一部省略
請求受付時にこのたびの地震を原因とした傷害とのご申告をいただいた場合は、共済金請求書類の一部を省略する取り扱いを実施しています。
- 4.契約者への特別貸付
新規の契約貸付につきまして、お申し出により、特別貸付を実施しています。
対象者 |
災害救助法適用地域の次に掲げる共済のご契約者さま
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利率 |
年0.0%(利息免除) |
受付期間 |
2024年1月18日から2024年4月30日まで |
利息免除期間 |
貸付日の翌日から1年間(※)
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詳しくは、下記お問合せ先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お問合せ先
◆お客様サービスセンター
0120-00-6031
(受付時間︓平日・土曜 9:00 ~ 18:00)
※日曜・祝日・年末年始はお休み