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こくみん共済 coop の公式ホームページこくみん共済 coop についてお知らせ2020年のお知らせ新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「自賠責共済」の特別措置のご案内

こくみん共済 coop からのお知らせ

2020/3/4(5/11更新)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「自賠責共済」の特別措置のご案内

新型コロナウイルス感染症対策として、国土交通省より発表された自動車検査証の有効期間の伸長を受け、 「自賠責共済」の継続契約について特別措置を実施します。
また、異動・解約等の手続きについて、2020年9月30日(水)まで手続きを猶予する特別措置を実施します。

<ご参考>国土交通省からの発表資料は以下よりご覧ください。
2020年5月7日発表→こちら
2020年4月16日発表→こちら
2020年4月7日発表→こちら
2020年2月28日発表→こちら

1. 自動車検査証の有効期間の伸長に伴う特別措置について

(1) 対象地域
・緊急事態宣言(4/8)対象地域
 7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)

・緊急事態宣言(4/16)対象地域
 7都府県を除く40道府県

  • 緊急事態宣言対象地域とは、国土交通省報道発表資料の「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域」のことを言います。

(2) 継続契約の締結手続きの猶予

対象自動車 自賠責共済の共済期間の終期 共済契約手続き猶予
車検対象車 2020年2月28日(金)~2020年7月1日(水) 2020年7月1日(水)まで
車検対象外車 2020年2月28日(金)~2020年7月1日(水) 2020年7月1日(水)まで
  • 自動車検査証の有効期間が2020年2月28日(金)から2020年6月30日(火)までの自動車が対象です。ただし、以下の車両は対象外です。
    ・緊急事態宣言(4/8)対象地域
     自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
    ・緊急事態宣言(4/16)対象地域
     自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車

(3) 継続契約の共済掛金払込みの猶予

2020年2月28日(金)から2020年8月31日(月)までの払込みについては、2020年8月31日(月)を限度として猶予します。ただし、以下の車両は対象外です。
・緊急事態宣言(4/8)対象地域
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
・緊急事態宣言(4/16)対象地域
 自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車

  • 本特別措置をご利用いただく際、「特例措置適用申請書」のご提出が必要となります。詳しくは、当会までお問い合わせください。

2. 自賠責共済の異動・解約等に関する特別措置について

特別措置の実施期間 2020年4月23日(木) 〜 2020年9月30日(水)まで
対象となる手続き 異動、解約、契約内容の訂正
対象契約 すべての自賠責共済契約

①異動手続き(自賠責証明書の記載内容の変更手続き)について

・手続きを受けるまでは、変更前の自賠責証明書をお車に備え付けてください。
・車両入替以外の場合、異動日は事実発生日となります。
・車両入替の場合、「所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日」または「代替車取得等の日」のいずれか遅い方を異動日として手続きを行います(表内「特別措置の実施期間」の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。特別措置の実施期間であれば、手続き前に、入替後のお車で事故があった場合でも共済金をお支払いいたします。

②解約手続きについて

・所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日に解約があったものとして、解約手続きを行います(表内「特別措置の実施期間」の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。

※ご注意いただきたいこと

・共済掛金の払込みが必要な場合、当該手続き時に共済掛金の払込みをお願いします。
・2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、共済標章につきましては、法令上、異動や訂正を反映させた自賠責証明書、共済標章の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。 なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。