こくみん共済 coop からのお知らせ
2020/3/4(5/11更新)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「自賠責共済」の特別措置のご案内
1. 自動車検査証の有効期間の伸長に伴う特別措置について
(1) 対象地域
・緊急事態宣言(4/8)対象地域
7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)
・緊急事態宣言(4/16)対象地域
7都府県を除く40道府県
- ※緊急事態宣言対象地域とは、国土交通省報道発表資料の「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域」のことを言います。
(2) 継続契約の締結手続きの猶予
対象自動車 | 自賠責共済の共済期間の終期 | 共済契約手続き猶予 |
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車検対象車 | 2020年2月28日(金)~2020年7月1日(水)※ | 2020年7月1日(水)まで |
車検対象外車 | 2020年2月28日(金)~2020年7月1日(水) | 2020年7月1日(水)まで |
-
※自動車検査証の有効期間が2020年2月28日(金)から2020年6月30日(火)までの自動車が対象です。ただし、以下の車両は対象外です。
・緊急事態宣言(4/8)対象地域
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
・緊急事態宣言(4/16)対象地域
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車
(3) 継続契約の共済掛金払込みの猶予
2020年2月28日(金)から2020年8月31日(月)までの払込みについては、2020年8月31日(月)を限度として猶予します。ただし、以下の車両は対象外です。
・緊急事態宣言(4/8)対象地域
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月7日までに到来する自動車
・緊急事態宣言(4/16)対象地域
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2020年4月1日から2020年4月16日までに到来する自動車
- ※本特別措置をご利用いただく際、「特例措置適用申請書」のご提出が必要となります。詳しくは、当会までお問い合わせください。
2. 自賠責共済の異動・解約等に関する特別措置について
特別措置の実施期間 | 2020年4月23日(木) 〜 2020年9月30日(水)まで |
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対象となる手続き | 異動、解約、契約内容の訂正 |
対象契約 |
すべての自賠責共済契約
①異動手続き(自賠責証明書の記載内容の変更手続き)について
・手続きを受けるまでは、変更前の自賠責証明書をお車に備え付けてください。 ②解約手続きについて ・所定の確認書類(解約事由証明書等)に基づく抹消登録等の日に解約があったものとして、解約手続きを行います(表内「特別措置の実施期間」の特別措置開始日を遡及の限度とします。)。 |
※ご注意いただきたいこと
・共済掛金の払込みが必要な場合、当該手続き時に共済掛金の払込みをお願いします。
・2020年9月30日(水)まで猶予が可能ではありますが、本来、自賠責証明書、共済標章につきましては、法令上、異動や訂正を反映させた自賠責証明書、共済標章の備え付けが必要ですので、外出自粛要請が緩和される等、状況が落ち着きましたら、早めの手続きをお願いします。 なお、実施期間を過ぎた後の手続きについては、本特別措置による対応はいたしかねますので、お手続きをお忘れになりませんようお願いします。