地域からのお知らせ
2021/5/20
個人賠償プラスが適用される「家族」の範囲は?
皆さま、こんにちは😄本日は、こちらのページでもご紹介した「個人賠償責任保障」の保障範囲について詳しくご案内いたします!
「個人賠償責任保障」とは、自転車で他人にけがをさせたり、他人の物を壊してしまったときなど法律上の損害賠償責任が生じる場合に頼りになる保障です。こくみん共済 coop では「個人賠償プラス(こくみん共済の各タイプに組み合わせて加入可能)」と「個人賠償責任共済(住まいる共済に付帯可能)」をご用意しております。
その保障範囲ですが、じつは家族の誰かが契約していれば、「ひとつの契約で家族全員を保障」できる場合があります。こくみん共済の「個人賠償プラス」(個人賠償責任共済も同様)を例に保障範囲を確認してみましょう。
主たる被共済者(=基本となるタイプの加入者)を中心とする次のいずれかの人とします。 ただし、責任無能力者は含みません。
(1)主たる被共済者
(2)主たる被共済者の配偶者(内縁関係にある人および同性パートナーを含みます。ただし、主たる被共済者または内縁関係における人等に婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。) (3)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする同居の親族
(4)主たる被共済者またはその配偶者と生計を一にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子
なお、1世帯の1人が加入すれば上記の方が保障の対象となります。
保障される家族の範囲は、契約者=主たる被共済者(保障が受けられる人)を起点として決まります。同じ家族構成でも契約者=被共済者によって保障範囲が変わることを、下記の家族の2つのケースでみてみましょう。
ケース1 父が主たる被共済者の場合 ケース2 祖父が主たる被共済者の場合
ケース1:主たる被共済者が父の場合は、同居の祖父・祖母は保障の範囲に含まれます。また、進学などで別居している未婚の子どもで生活費や学資金などの送金が行われるなど「主たる被共済者」と生計を一にしていると認められる場合も保障の範囲に含まれます。
ケース2:主たる被共済者が祖父の場合は、別居の未婚の子(祖父から見ると孫)は、保障される家族の範囲から外れます。
このように、保障される範囲は「主たる被共済者」との続柄で判断されます。保障範囲が適切かどうか今一度確認してみてくださいね。
★「個人賠償プラス」について詳しくはこちらをご確認ください★
↓こちらをクリックしても開きます↓