栃木県労働者共済生活協同組合定款 第9条(届出の義務)、第10条(自由脱退)および、栃木県労働者共済生活協同組合 みなし自由脱退に関する規則にもとづき、以下のとおり公告いたします。
栃木県労働者共済生活協同組合定款 第9条では、組合員が住所を変更したとき等については、速やかにその旨を届け出ること、および同第10条においては、組合員が第9条に定める住所の変更届けを2年間おこなわなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、当該事業年度の終わりにおいて脱退するものと規定しています。
また、上記第10条に関する事項として、栃木県労働者共済生活協同組合 みなし自由脱退に関する規則を別途定めており、同規則によれば、共済事業をご利用いただいていない組合員の皆さまに対してお送りしている通知書類が2年間にわたり宛先(転居先)不明でお届けできず、かつ、3年間にわたって事業の利用が確認できない組合員については、「みなし自由脱退」の対象とすることとされております。
つきましては、上記の条件に当てはまる組合員様は、ご住所の確認をさせていただきますので、お手数ですが、以下のお問い合わせ・連絡先までご連絡ください。なお、当組合の事業年度末の90日前までにご本人からのお申し出がなく所在の確認ができないときは、栃木県労働者共済生活協同組合定款 第10条第2項「脱退の予告があったもの」とみなし、理事会決定を経て自由脱退の手続きをさせていただきます。