こくみん共済〈全労済〉

団体生命共済について保障内容

団体生命共済は、組合員同士のたすけあいを形にした保障です。働く仲間である組合員と
その家族が万一のとき、仲間で支え合うたすけあいの制度です。

団体生命共済制度について(再生時間 4:04)

保障内容

それぞれの保障額や組み合わせを、団体ごとに設計することができます。 当会では、それぞれの団体に合わせた保障内容の設計、
掛金の算出等をお手伝いしていますので、お気軽に担当職員までご相談ください。

基本契約

保障内容
死亡共済金 死亡した場合
重度障害共済金 重度障がいになった場合

※「重度障がい」とは、労働者災害補償保険法に準じた、規約に定める「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4の身体障がいの状態をいいます。

傷害特約

保障内容
災害死亡共済金・障害共済金 不慮の事故または当会所定の感染症による死亡、重度障がい
障害共済金 不慮の事故または当会所定の感染症による身体障がい(重度障がいを除く)
災害入院共済金 不慮の事故による事故発生日から180日以内の1日以上の入院

※「重度障がい」とは、労働者災害補償保険法に準じた、規約に定める「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2、3、4の身体障がいの状態をいい、また「身体障がい」とは、同表に規定する身体障がいの状態をいいます。

病気入院特約

保障内容
病気入院共済金 病気の治療を目的とした1日以上の入院
疾病障害見舞金 契約期間中にはじめて特定の身体の障がいの状態(注1)となった場合(満66歳未満の方に限ります)
ドナー支援金 生体間における骨髄移植または臓器移植(注2)のドナー(提供者)となった場合(日本国内の病院または診療所において受けた手術が対象となります)
(注1)

特定の身体の障がいの状態とは以下のものをいいます。

  • ①恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
  • ②心臓に人工弁を置換したもの
  • ③腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
  • ④直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
  • ⑤ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの

※①~⑤の状態ごとに、それぞれ1回のみのお支払いとなります。

(注2)
  • ・皮膚移植、骨移植および輸血はお支払いの対象となりません。
  • ・臓器移植とは、肝臓移植・腎臓移植その他当会が認めるものをいいます。

新手術特約

保障内容
新手術共済金 当会の定める条件(注1)を満たす手術を受けたとき
放射線治療共済金 当会の定める条件(注2)を満たす放射線治療を受けたとき
(注1)
治療を直接の目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場合で、医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となる手術等を受けた場合。

※「創傷処理」、「皮膚切開術」、「デブリードマン」、「骨・軟骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術および非観血的授動術」、「抜歯手術」、「診療報酬点数が1,400点未満の手術」は除きます。

(注2)
治療を直接の目的として、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射(「血液照射」を除きます)または温熱療法による施術等を受けた場合。

身体障害特約

保障内容
身体障害共済金 被共済者が共済期間中に病気やけがを原因として身体障害者福祉法に定める障がいの状態となり、かつ、同法にもとづく身体障害者手帳の交付を受けたとき(注1)
死亡弔慰金 死亡したとき(注2)
(注1)
身体障害者手帳の級別が「1級~6級」の場合お支払いします。 級別が「1級~3級」「4級~6級」でお支払いする金額が変わります。
(注2)
つぎのいずれかに該当する場合はお支払いする金額が変わります。
  • ①共済期間中に「1級~3級」の身体障害者手帳の交付(再交付を含む)を受け、その後に死亡したとき。
  • ②身体障害特約の発効日前または更新日前にすでに身体障害者手帳の「1級~3級」の障がいの状態にあり、共済期間中に死亡したとき。

重度障害特約

保障内容
重度障害支援共済金 基本契約の重度障害共済金が支払われる場合で、重度障がいの状態となった日(症状固定日)から6ヵ月間生存していたとき

新がん等重度疾病診断一時金特約

保障内容
診断共済金 がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの所定の重度疾病において、診断確定された場合等

※共済金の支払い要件は疾病により異なります。

疾病 支払制限 支払事由
疾病 がん(悪性新生物) 支払制限 2年に1回(無制限) 支払事由 発効日または更新日から90日経過後にいずれかに該当したとき
  • ① 生後はじめて罹患し診断確定
  • ② 罹患し診断確定かつがん入院
  • ③ ①②が支払われた後、2年経過後に
    がんで入院

※①~③をあわせて2年に1回

疾病 がん(上皮内新生物) 支払制限 2年に1回(無制限) 支払事由 発効日または更新日から90日経過後に罹患し診断確定したとき
疾病 急性心筋梗塞 支払制限 2年に1回(無制限) 支払事由 診断され、いずれかに該当したとき
  • ① 60日以上の労働制限を要する状態
  • ② 所定の手術を受けたとき
疾病 脳卒中 支払制限 2年に1回(無制限) 支払事由 診断され、いずれかに該当したとき
  • ① 60日以上の後遺症
  • ② 所定の手術を受けたとき
疾病 肝硬変 支払制限 1回限り 支払事由 生後はじめての診断確定
疾病 慢性膵炎 支払制限 1回限り 支払事由 生後はじめての診断確定

休業保障特約

保障内容
休業保障共済金 病気やけがにより就業不能状態となり、その状態が支払対象外
期間(30日または60日)を超えて継続した場合

※業務中のけがやうつ病などの所定の精神障がいによる就業不能状態および就業不能状態の入院期間中や自宅療養中も
お支払い対象です。

※支払対象外期間および支払限度日数は、団体ごとに異なります。

                      

本ページに記載している内容は、共済商品の概要の説明となります。

ご契約の際には「ご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご確認ください。

加入方法・条件

団体の構成員全員が、一律に加入する「全員加入」と、団体の中で加入を希望する団体の構成員がグループで加入する「集団加入」の2種類があります。

  • 全員加入

    団体構成員(20人以上)が一律で加入する契約形態です。
    健康状態にかかわらず加入できます。

  • 集団加入

    団体構成員が20人以上でかつ、団体の構成員の60%以上または300人以上のグループで
    まとまって加入する契約形態です。

※配偶者および子どもは、それぞれ最低加入共済金額を定めて加入することができます。

※退職後も継続して利用できますが、条件があります。詳しくは担当職員までお問い合わせください。

掛金

団体生命共済は組織の平均年齢ではなく、口数平均年齢で掛金が決まります。
口数平均年齢が低いほど、掛金が下がる仕組みです。
みんなで取り組めば団体の掛金負担が減らせます。

コラム

団体生命共済以外で団体加入する
保障制度についてご紹介します。

慶弔共済

慶弔共済は、労働組合などの団体の構成員が加入し、被共済者やご家族の災害、傷病、慶事、就業等に対して
所定の共済金をお支払いする制度です。保障内容は団体ごとに設計ができます。

保障内容は、以下のタイプから組み合わせて設計することができます。

  • 生命タイプ(死亡弔慰金)

    ご加入者やそのご家族に万一のことがあった場合死亡弔慰金をお支払いします。

  • 災害タイプ

    火災や自然災害が発生した際に
    住宅災害見舞金をお支払いします。

  • 傷病タイプ

    ご加入者が病気や怪我で休業した際の傷病見舞金をお支払いします。

  • 慶事タイプ

    ご結婚や出産、子どもの就学時等に
    お祝い金をお支払いします。

  • 就業タイプ

    ご加入者が10年・20年・30年と勤続された際や退職された際にお祝い金や
    餞別金をお支払いします。

加入方法・条件

次のすべてを満たす団体が契約できます。

  • 1

    所属する団体の構成員が20名以上であること。

  • 2

    所属する団体の構成員全員が同一に申し込むべき契約の種類(型)および口数を定め、 かつ被共済者となること。

  • 3

    所属する団体において、慶弔共済を内容とする共済規定をもつこと。

新離退職者団体生命共済

新離退職者団体生命共済は、在職中にご加入いただいていた団体生命共済の保障額と同額または
それ以下の型で、離退職後も引き続き、死亡やけが、病気などによる万一に備える保障です。

加入方法・条件

発効日現在、満55歳以上満65歳以下の組合員(契約者)とその配偶者は、健康状態にかかわらずご加入いただけます。 ご加入につきましては、在職中に所属していた団体において、団体生命共済の基本契約に20口以上加入している必要があります。

詳しくは担当職員まで
お尋ねください!