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必ずお読みください 保障内容の注意事項
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- ※1発病日が発効日前であっても、発効日から2年経過後に開始された入院は、発効日以後に発病した病気の治療を目的とする入院とみなします。
- ※2共済期間で1回のお支払いです。また、同ーの事故に対する支払いは1回限りです。
- ※3発病日が発効日前であっても、発効日から2年経過後に受けた場合は、発効日以後の原因によるものとみなします。
- ※4通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に実際に通院した日数が対象です。
- ※5「障がい(重度障がいを含む)」とは、後遺障がい(傷病が治った後に残る障がい)を指し、当会の定める基準によりその程度に応じてお支払いします。
なお、障がいが固定したときの契約内容にもとづいた保障となります。
補足(全タイプ共通)
- ■日帰り入院とは、病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます。お支払いの対象となる日帰り入院は入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
- ■不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。不慮の事故等とは「当会所定の感染症」を含みます。
- ■事故による入院・手術・放射線治療・先進医療は事故の日から180日以内に開始された入院および受けた手術・放射線治療・先進医療が対象です。
- ■病気による入院共済金・手術共済金・放射線治療共済金および先進医療共済金は、発効日から1年以内に被共済者が妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院したとき、または手術等を受けたときにはお支払いできません(こども保障タイプ、シニア総合保障タイプ、シニア医療保障タイプ、終身医療保障タイプを除く)。
- ■病気による入院共済金、入院時諸費用サポート共済金が支払われる入院をしたのち、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により再入院した場合は、これらの入院は1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- ■同一の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に開始された再入院は、1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- ■同一の不慮の事故により、部位・症状が部位・症状別支払倍率表の倍率に複数該当するときは、それらの倍率の最も高い倍率を適用し、部位・症状別傷害共済金をお支払いします。
- ■個人賠償プラスは基本となるタイプが契約終了となるまで契約が継続します。
- ■個人賠償プラスの保障には、対人臨時費用のほかに、損害拡大防止費用、裁判に要した費用等もあります。また、一定の条件を満たした場合には、示談交渉サービスをご利用になれます。詳しくは当会までお問い合わせください。
- ■国外へ渡航されている方は、ご加入いただけない場合があります。
保障の対象となる手術や放射線治療について
公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表により1,400点以上の手術料または放射線治療の算定対象となるもの、先進医療に該当する診療行為のうち、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加える手術、先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による施術などが対象となります。※詳しくは、当会にお問い合わせいただくか、加入後にお送りする「ご契約のしおり」をご確認ください。
〈お支払いの対象となる例〉
腫瘍を摘出する手術、ヘルニア手術、虫垂炎の手術 など
※お支払いについて制限がある場合があります。〈お支払いの対象とならない例〉
傷の処理(創傷処理、デブリードマン)、皮膚切開術、抜歯手術、骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術、検査・生検目的の手術、美容整形手術 など
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契約満了後について
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保障内容の注意事項
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- ※1「障がい(重度障がいを含む)」とは、後遺障がい(傷病が治った後に残る障がい)を指し、当会の定める基準によりその程度に応じてお支払いします。なお、障がいが固定したときの契約内容にもとづいた保障となります。
補足(全タイプ共通)
- ■日帰り入院とは、病気やけがの治療のために入院し、その日のうちに退院した場合をいいます。お支払いの対象となる日帰り入院は入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
- ■不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する被共済者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときを除きます。不慮の事故等とは「当会所定の感染症」を含みます。
- ■事故による入院・手術・放射線治療・先進医療は事故の日から180日以内に開始された入院および受けた手術・放射線治療・先進医療が対象です。
- ■病気による入院共済金・手術共済金・放射線治療共済金および先進医療共済金は、発効日から1年以内に被共済者が妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院したとき、または手術等を受けたときにはお支払いできません(こども保障タイプ、シニア総合保障タイプ、シニア医療保障タイプ、終身医療保障タイプを除く)。
- ■病気による入院共済金、入院時諸費用サポート共済金が支払われる入院をしたのち、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により再入院した場合は、これらの入院は1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- ■同一の事故を直接の原因として事故の日から180日以内に開始された再入院は、1回の入院とみなして入院共済金、入院時諸費用サポート共済金をお支払いします。
- ■同一の不慮の事故により、部位・症状が部位・症状別支払倍率表の倍率に複数該当するときは、それらの倍率の最も高い倍率を適用し、部位・症状別傷害共済金をお支払いします。
- ■個人賠償プラスは基本となるタイプが契約終了となるまで契約が継続します。
- ■個人賠償プラスの保障には、対人臨時費用のほかに、損害拡大防止費用、裁判に要した費用等もあります。また、一定の条件を満たした場合には、示談交渉サービスをご利用になれます。詳しくは当会までお問い合わせください。
- ■国外へ渡航されている方は、ご加入いただけない場合があります。
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満期金のお支払日について
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お支払いの対象となる事例*
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被共済者の範囲*
※専用ホームページからご利用いただけるサービスです。
ご相談には、メールでお答えいたします。
こくみん共済 coop からのお知らせ
こくみん共済 coop のこと

共済を通じて誰もが
安心して暮らせる社会をつくる
私たちは、60年にわたって
「たすけあいの輪」を広げてきました。
お預かりした掛金は、共済金のお支払いだけでなく、
社会が直面しているさまざまな問題への取り組みにも
活かされています。
これからも「共済」を通じて人と人との
「たすけあいの輪」をむすび、
「安心のネットワーク」を広げていくために。
こくみん共済 coop は、
皆さまとともに、歩み続けます。
あなたとみんなで
たすけあいの輪をむすぶ

※2022年度末時点
こくみん共済 coop では「たすけあい」の一環として、さまざまな社会貢献活動を行っています。
こども保障タイプのご加入1件につき、1本のなわとび・長なわを児童館などに寄贈しています。
お問い合わせ・ご相談・お申し込み
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お電話で
ご不明点・分かりにくい点も
丁寧にご説明します- ●広告番号650B06とお伝えください。
- ●携帯電話からもご利用いただけます。
- ●受付時間/平日・土曜 9:00~18:00
(日曜・祝日・年末年始はお休み)
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共済ショップやご自宅で
全国47都道府県のご相談窓口
全国にある相談窓口(共済ショップ)ではスタッフが丁寧にお話をお伺いし、最適なプランをご提案させていただきます。また、ご自宅への訪問相談も承っております。
※一部訪問できないエリアがあります。 -
オンライン相談で
パソコン・スマートフォンから
お気軽に保障の相談ができます- ※アプリのダウンロードなど、事前の準備は不要です。
こくみん共済 coop は
たすけあいから生まれた
保障の生協です
こくみん共済 coop は営利を目的としない保障の生協として共済事業を営み、相互扶助の精神にもとづき、組合員の皆さまの安心とゆとりある暮らしに貢献することを目的としています。この趣旨に賛同いただき、出資金を払い込んで居住地または勤務地の共済生協の組合員となることで各種共済制度をご利用いただけます。
こくみん共済 coop は、将来の支払いに備えて、厚生労働省令に定められている共済契約準備金をこえる充分な積み立てを行っています。また、資産運用のリスクを適切に管理し、健全な資産運用を行っています。
当会は、これからも引き続き健全な経営に努めていくとともに、情報開示を積極的に行っていきます。また、個人情報保護法をはじめ関連する法令等を遵守し、お預かりしたお客さまに関する情報について厳重な管理体制のもとに正確性・機密性・安全性の確保に努めています(※詳しくは各都道府県の当会にお問い合わせください)。
新しく組合員になられる方へ(出資金について)
「こくみん共済 coop」は消費生活協同組合法にもとづき、非営利で共済事業を営む生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、出資金をお支払いいただければどなたでも都道府県生協の組合員となることができ、各種共済に加入できます。新しく組合員になるには、1口(100円)の出資が必要です(生活協同組合運営のために10口(1,000円)以上の出資をお願いしています)。
なお、すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効となり、効力を失った場合等で、引き続き事業をご利用されない場合には、速やかに最寄りの「こくみん共済 coop」へご連絡をいただき、組合員出資金返戻請求の手続きを行ってください。
また、3年以上事業を利用されず、住所変更の手続きをいただいていない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますのでご注意ください。