Q&A内検索: 一致件数:
※入力した文字を本文中に含むQ&Aを絞り込んで表示します。
- 住所・口座変更の手続き方法は。
- 一時金や年金の支払日はいつか。
-
【初回支払日】
①一時金受取・・・ 1日~10日生まれ 誕生月10日支払 11日~月末生まれ 誕生月翌月10日支払 ②年金受取・・・・ 年金月額1万円以上 誕生月の3ヶ月後の27日支払(年4回3ヶ月ごと) 年金月額1万円未満 1日~27日生まれ 年1回誕生月の27日支払 28日~月末生まれ 年1回誕生月翌月の27日支払 (支払日が休業日の場合、一時金受取…翌営業日、年金受取…前営業日)
- 一時金・年金受給した金額は課税対象になるか。
-
一時金または年金受取した場合、それぞれ次の課税対象所得となります。
①一時金受取→一時所得
※(他の一時所得がない場合)一時金から払込保険料を差し引いた額が50万円までは非課税。
②年金受取→雑所得
税務の取り扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。
- 「脱退・積立完了給付金請求書」の記入方法を確認したい。
-
「脱退・積立完了」の書類で組合名・支部名が不明の場合、分かる範囲で記入をお願いします。
※記入内容によって、確認のご連絡をする場合があります。