たばこ共済推進本部からのお知らせ詳細
住所変更手続きおよび脱退手続きに関する公告
2023/08/01
また、上記10条に関する事項として、全たばこ生協みなし自由脱退に関する規則を別途定めており、同規則によれば、共済事業をご利用いただいていない組合員の皆さまに対してお送りしている通知書が2年間にわたり宛先(転居先)不明でお届けできず、かつ3年間にわたって事業の利用が確認できない組合員については、「みなし自由脱退」の対象とすることとされております。
なお、当組合の事業年度末(5月末)の90日前までにご本人からのお申し出がなく所在の確認ができないときは、全たばこ生協定款第10条第2項「脱退の予告があったもの」とみなし、理事会決定を経て自由脱退の手続きをさせていただきます。
2023/08/01
全日本たばこ産業労働者共済生活協同組合
代表理事 理事長 松山 隆司