全労済トップページ > 共済商品をご検討の方 > 共済商品一覧・比較 > 自然災害保障付火災共済 > 保障内容 > 災害ごとの保障内容−その他のときの保障
諸費用共済金の保障内容(火災共済)
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
共済の目的である住宅からの火災や水漏れにより第三者に見舞金または損害賠償金を支払ったときの「失火見舞費用共済金」や「漏水見舞費用共済金」、賃借人が居住する住宅に損害が生じ、修理のための費用を支払った場合の「修理費用共済金」をお支払いします。
| 共済金名 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
|---|---|
| 失火見舞費用共済金 | 100万円、または契約共済金額の20%(1世帯40万円を限度) |
| 漏水見舞費用共済金 | 50万円、または契約共済金額の20%(1世帯15万円を限度) |
| 修理費用共済金 | 100万円、または契約共済金額の20% |
※ 漏水見舞費用共済金と修理費用共済金は鉄筋契約のみ対象となります。
特別共済金の保障内容(火災共済)
住宅災害死亡共済金
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
下表のとおりお支払いします。
| 保障の対象 | 支払額 |
|---|---|
| ご契約者本人またはご契約者と生計を一にする親族の死亡 | 一人につき1口あたり5,000円(一人300万円を限度) |
風呂の空だき見舞金
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
下表のとおりお支払いします。
| 被害の程度 | 支払額 |
|---|---|
| 風呂釜と浴槽がともに使用不能となったとき | 5万円 |
| 風呂釜のみが使用不能となったとき | 2万円 |
持ち出し家財共済金の保障内容(火災共済)
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
下表のとおりお支払いします。
| 持ち出し家財の損害 | 支払限度額(下記のいずれか少ない額) |
|---|---|
| 日本国内の他の建物内で、火災等で損害を受けたとき | 100万円または家財の契約共済金額の20% |
※ 持ち出し家財とは、共済の目的である家財のうち、ご契約者またはご契約者と生計を一にする親族により共済の目的を収容する住宅内から一時的に持ち出され、ご契約者またはご契約者と生計を一にする親族の管理下にある家財をいいます。
盗難共済金(自然災害共済)
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
盗難により契約期間中に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合、下記の支払限度額の範囲で、盗難共済金(再取得価額)をお支払いします。
| 被災内容 | 被害内容 | 支払限度額 |
|---|---|---|
| 盗難 | 共済の目的について生じた盗取、汚損、き損 | 契約共済金額 |
| 通貨(1万円以上) | 20万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額 | |
| 預貯金証書 | 200万円または家財の契約共済金額のいずれか低い額 | |
| 持ち出し家財 | 100万円または家財の契約共済金額20%のいずれか低い額 |
盗難共済金のお支払いに関する留意事項
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汚損、き損による盗難共済金の額は、「火災共済」より支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。
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通貨・預貯金証書の損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。
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預貯金証書の損害は、次の事実があったときに限ります。
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盗難を知った後直ちに預貯金先に被害の届け出をしたこと。
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預貯金が引き出されていたこと。
※ 持ち出し家財の盗難とは、持ち出し家財が日本国内の他の建物内で、盗難にあうことをいいます。
傷害費用共済金(自然災害共済)
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅において、契約期間中に火災等や盗難が発生した場合、または風水害等、地震等による事故が発生し共済金が支払われる場合、ご契約者またはご契約者と生計を一にする親族が当該事故による傷害を受け、その日から180日以内に死亡または「身体障害等級別支払割合表」に規定する身体障がいの状態になった場合には、その障がいの程度に応じて傷害費用共済金をお支払いします。
1口あたりの共済金は最高10,000円で1事故1名につき最高600万円の傷害費用共済金をお支払いします。 |
付属建物等特別共済金(自然災害共済 ※大型タイプのみ)
お支払いの対象となる支払い事由
下記の被災時に共済金をお支払いします。
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お支払い額
風水害等、地震等により付属建物または付属工作物に損害が生じた場合、付属建物等特別共済金として、1回の事故につき1世帯あたり3万円をお支払いします。ただし、建物契約の加入口数が20口以上の場合に限ります。
| 被害の程度 | 支払額 |
|---|---|
| 風水害等による損害額が10万円を超える場合 | 1世帯あたり3万円 |
| 地震等による損害額が20万円を超える場合 |
※ 付属建物とは、物置・車庫・納屋などを、付属工作物は門・塀・垣根などのことをいいます。詳しくは、全労済までお問い合わせください。
支払要件
共済の目的である付属工作物(門、塀、垣根など)および付属建物(物置、納屋、車庫など)につき、次の1、2のいずれかに該当する場合、付属建物等特別共済金をお支払いします。
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申込日の翌日から8日目以後の契約期間中に風水害等による損害が生じ、その損害の額が10万円を超えるとき。
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契約期間中に地震等により損害が生じ、その損害の額が20万円を超えるとき。
付属建物等特別共済金のお支払いに関する留意事項
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直接原因か間接原因であるかを問わず、損害の原因となる風水害等が、申し込み後に発生している場合には、その損害が申込日の翌日から7日以内の契約期間中に生じたものであってもお支払いします。
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損害には、防災または避難に必要な処置を含みます。
お支払い例

ご契約に関するご案内
本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
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ご契約前に特にご確認いただきたい事柄を記載した「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」をPDFでご覧いただけます。
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ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をe-bookでご覧いただけます。




火災を起こしてしまったとき
漏水を起こしてしまったとき
賃借物件に損害が生じたとき
住宅災害によるご不幸があったとき
風呂の空だきを行ってしまったとき
持ち出し家財が火災等で損壊したとき
盗難により契約期間中に損害が生じ、所轄警察署に被害の届け出をした場合
風水害等、地震等、盗難および火災等の損害により生じた、ご契約者またはご契約者と生計を一にする親族の死亡および身体障がい
風水害等、地震等による付属建物・付属工作物への損害




