生協(コープ・COOP)
組合員向けページ
割引
安全運転のドライバーを応援!
無事故が続くとご負担が少なくなります!
同じ等級でも「事故なし」の方は優遇割引!
事故の有無によって異なる割引率を適用します。13等級の割引率
事故なし
事故あり
20等級の割引率
事故なし
事故あり
7等級以上の契約の割引率について
等級別割引・割増率表
運転者の条件に応じて、掛金の負担を軽減。
また、お車の装備などにより受けられる、
さまざまな割引があります。
※各種割引を受けるためには、お申し出が必要となります。
掛金を抑える特約・割引
お車を運転する方の範囲を限定することで受けられる割引
お車を運転する方の年齢を限定
することで受けられる割引
運転者年齢条件
- 対応車種:
運転される方の年齢を限定することで、割引を受けることができます。
この際の運転者年齢条件は、被共済自動車1台ごとの適用となります。
- 年齢問わず補償
- 21歳以上補償
- 26歳以上補償*1
- 35歳以上補償*1
運転者年齢条件を設定している場合で、別居の既婚の子、友人・知人等、ご家族*2以外の方が運転する場合には、指定されている「運転者年齢条件」に関係なく補償します。
- *1 運転者年齢条件を「26歳以上補償」または「35歳以上補償」にされた場合は、共済期間の開始日時点での主たる被共済者の年齢に応じて共済掛金が算出されます。
- *2 この場合の「ご家族」には、その家族の業務に従事中の使用人を含みます。
子供特約
- 対応車種:
お子さまも運転する場合、専用の年齢条件を設定することで割引になります。
(一部の場合を除く)
主たる被共済者の子ども専用の年齢条件を設定することで、指定されている運転者年齢条件を変更せずに、
子どもを補償の対象に追加できます。運転者年齢条件より低い場合に以下の条件で設定できます。
- 年齢問わず補償
- 21歳以上補償
- 26歳以上補償
子供の範囲
- 主たる被共済者の同居の子
- 主たる被共済者の同居の子の配偶者
- 主たる被共済者の配偶者の同居の子
- 主たる被共済者の配偶者の同居の子の配偶者
- 主たる被共済者の別居の未婚*の子
- 主たる被共済者の配偶者の別居の未婚*の子
お車を運転する方の範囲を限定
することで受けられる割引
運転者本人・配偶者限定特約*1 ・28%割引
- 対応車種:
ご夫婦のみで運転される場合は割引になります。
被共済自動車の運転者を「主たる被共済者」と「主たる被共済者の配偶者」に限定した場合、
掛金が8%割引となります。
- *1 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
- *2 「子供特約」を付帯している場合には、「運転者本人・配偶者限定特約」は付帯できません。
お車の装備などにより
受けられる割引
団体割引12.5%割引
- 対応車種:
組合員の⽅は、掛⾦が12.5%割引*となります。
- * 記載の団体割引率は、当該団体に対する割引率です(車種や補償内容により契約個々の割引率は異なります)。また、適用される割引率は、毎年11月末時点の実績(契約件数・損害率)で決まるため、変動することがあります。
団体割引は、多くの組合員の利用と安全運転に支えられています。
衝突被害軽減ブレーキ
(AEB)割引9%割引
- 対応車種:
下記の条件を満たす場合に9%割引が適用されます。
条件
- 被共済自動車が普通・小型乗用車、軽四輪乗用車であること。
- 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が搭載されていること。
- 被共済自動車の型式が発売された年度(4月はじまり)に3を加算した年の12月末までに共済期間の開始日があること。
- *衝突被害軽減ブレーキ(AEB)とは、「自動車が前方障害物との衝突を回避するため、または衝突速度を下げるために自動でかけるブレーキ」をいいます。各メーカーごとにAEB装置の名称が異なります。
- *条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
- *AEB装置の有無はお客さまにご申告いただきますが、あわせて当会が「車台番号」「型式発売年月」をもとに、AEB装置の有無を確認します。適用条件を満たしている場合に、AEB割引を適用します。
ハイブリッド車割引*13%割引
- 対応車種:
被共済自動車が当会指定の低公害自動車
である場合は、掛金が3%割引となります。
当会の指定する低公害自動車とは、次の1~6の自動車に限ります。
条件
- 電気自動車
- 天然ガス(CNG)自動車
- メタノール自動車
- ハイブリッド自動車
- 液化石油ガス(LPG)自動車
- 燃料電池自動車
- *1 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
新車割引最大14%割引
- 対応車種:
新契約の効力開始日が被共済自動車(普通・小型乗用車、軽四輪乗用車)の
初度登録(検査)年月の翌月から25ヵ月以内の車両を対象に割引となります。
- ※条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
複数契約割引*13%割引
- 対応車種:
すでにマイカー共済の契約があり、契約
者が同一の場合は、
新規契約の掛金が
3%割引となります。
- *1 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
※ 条件を満たさなくなった場合や適用期間が終了すると自動的に取り外されます。
セカンドカー割引2台目以降7等級から
スタート
- 対応車種:
すでに11等級以上の契約がある場合(他の保険会社等での契約も含む)で、
かつ一定条件を満たしていれば、2台目以降のお車を新たに
ご契約される場合は、6等級ではなく、7等級を適用します。
福祉車両割引*17%割引
- 対応車種:
被共済自動車が福祉車両で、かつ、消費税非課税措置の対象となる自動車、
または車検証上の車体の形状が車いす移動車である場合は、
掛金が7%割引となります。
- *1 運転者年齢条件、新車割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を適用後の掛金からさらに割引となります。
人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約四輪 19%割引二輪・原付 3%割引
人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約四輪 19%割引二輪・原付 3%割引
四輪 19%割引二輪・原付 3%割引
- 対応車種:
すでに人身傷害補償の契約(他の保険会社等での契約も含む)があり、
2台目以降の契約に人身傷害の被共済自動車搭乗中のみ補償特約を選択する場合、
人身傷害補償の掛金が四輪自動車では19%割引、
二輪自動車・原付自転車では3%割引となります。
7等級以上の契約の割引率について
共済期間中に事故があった場合、継続後の適用等級が7等級以上の契約に「事故あり」の割引率(事故有係数)が一定期間適用されます。
適用等級が10等級となる場合の例
事故有係数について
13等級で3等級ダウン事故が1件発生し、その後3年間無事故であった場合
等級別割引・割増率表
*前契約がある場合の割引率です。初めて契約される場合(前契約なし)は、7%の割増率が適用されます。