生協(コープ・COOP)
組合員向けページ
特約
人身傷害補償の契約がある場合の特約
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事故のトラブルを弁護士に相
談したいときに弁護士費用等補償特約
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自転車事故で
法律上の損害賠償責任を負ってしまったときに自転車賠償
責任補償特約 -
自動車以外の交通事故で
損害を
受けたときに交通事故危険
補償特約 -
原付自転車で事故を
起こしてし
まったときにマイバイク
特約
弁護士費用等補償特約おすすめ
- 対応車種:
事故のトラブルを弁護士に相談したい方へ
- 交通事故で被害を被り、法律上の損害賠償を請求する場合に、弁護士への依頼で必要となる費用を被共済者1名につき最高300万円までお支払いします。
- ※ 自動車(二輪・原付を含む)および自転車の事故、それ以外の「交通事故」が対象です。
- ※ 補償を受ける場合は、あらかじめ当会の同意が必要となります。
- ※ 必要となる費用とは「弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停費用、またはその他権利の保全もしくは⾏使に必要な手続きをするために要した費用」を指します。
- 法律相談費用を、10万円を限度に別枠で補償します(一部対象とならない費用もあります)。
たとえばこんな時に役立ちます
ご自身に過失がない事故の場合、
事故相手との交渉をどうすれば良いのか…
弁護士費用等補償特約で
弁護士報酬や訴訟費用をサポートします!
自転車賠償責任補償特約
- 対応車種:
最高1億円の補償で高額事案にも対応します!
- 自転車の事故により、法律上の損害賠償責任を負ったときに1事故につき最高1億円まで補償します
(対人・対物合計)。 - 示談交渉サービス付き。
- ご家族が自転車を複数台所有していても補償します。
- ※原付自転車は対象になりません。
自転車事故による高額賠償事例
9,521万円
(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)
交通事故危険補償特約
- 対応車種:
交通事故による損害を幅広く補償します!
- 自動車(二輪・原付を含む)事故以外で電車や自転車に乗っているときなどの「交通事故」により損害を受けた場合に実損害額*を補償します。
*実損害額とは当会が定める基準にもとづき算出した額となります。
- ※ 人身傷害補償の契約がある場合に、人身傷害補償の契約補償額と同額でご契約いただくことができます。共済掛金は契約補償額により異なります。
- ※ 一部補償の対象とならない場合もあります。
マイバイク特約
- 対応車種:
基本補償(四輪自動車)に付帯いただくことで、総排気量125cc以下または定格出力が1kW以下の原付自転車を対象とし、主たる被共済者とそのご家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子*)の原付自転車での事故を補償します。* 未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
- 借りた原付自転車で事故を起こしても被共済者からのお申し出があり当会が認めた場合にはご希望によりマイバイク特約から優先してお支払いします。
- ご家族が原付自転車を複数台所有していても1契約で補償します。
- 運転者年齢条件は「年齢問わず補償」となります。
- ※ 一部のバギータイプの車両等、補償の対象外になる場合もあります。
人身傷害補償の契約がない場合の特約
自動的にセットされる特約*1
- 対応車種:
*1 搭乗者傷害特約は被共済自動車が四輪自動車のみ原則自動的にセットされます。
*2 人身傷害補償とあわせてご契約いただくことも可能です。その場合には人身傷害補償とは別枠で補償額を限度に補償します。
任意でセットできる特約
搭乗者傷害特約家族限定補償型
- 対応車種:
搭乗者傷害特約の対象となる方を、主たる被共済者とそのご家族
(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子*)に限定する場合、
搭乗者傷害特約の掛金が7%割引となります。
*未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
基本となる補償に自動的に
セットされる特約
被害者救済費用等補償特約
- 対応車種:
- 被共済自動車の欠陥や不正アクセス等により人身事故または物損事故が発生し、被共済者に法律上の損害賠償責任がなかった場合に被害者を救済するための費用を補償します。
無共済車傷害補償
- 対応車種:
- 無共済(保険)車との事故で、死亡または後遺障がいを負ったとき、相手方から充分な補償が受けられないときにお支払いします。
他車運転危険補償
- 対応車種:
- 他車運転資格者*1が臨時に「他人の自動車*2」を借りて運転中に事故を起こしたとき、被共済者からのお申し出があり、当会が認めた場合には、マイカー共済から優先して支払います。*3 借りたお車の自動車共済(保険)契約の有無にかかわらずお支払いしますので、貸主に迷惑をかけません(一定の制限あり)。
*1 他車運転資格者とは、主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚の子を指します。
*2
被共済自動車と同一の用途・車種に限ります。一部、対象とならない自動車がありますので、詳細は、当会までお問い合わせください。
*3 加入しているご契約内容にもとづいてお支払いします。
ご自身に過失がない事故に遭われたときの相手側との交渉について詳細
交通事故が起きた際、双方に過失がある場合は、当事者が加入している共済(保険)の担当者が話し合って解決します。
しかし、自分に過失がない事故(0:100の事故)の場合、弁護士法第72条により、当会の担当者は事故の相手側との交渉を行うことができません。
このようなときは、ご自身で事故の相手側と話し合いをしなくてはなりませんが、弁護士費用等補償特約があれば、事故の相手側との交渉などを弁護士に依頼した場合に要する費用をお支払いすることができます。
0:100の事故として代表的なものは車両相互の追突事故です。
交通事故発生件数のうち、3件に1件は車両相互の追突事故(いわゆる
「もらい事故」)というデータがあります。