全労済トップページ > 共済商品をご検討の方 > 共済商品一覧・比較 > こくみん共済 > 全タイプのご案内 > 生きる安心Wタイプ

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交通事故や不慮の事故等で、重度の障がいが残った場合2,000万円。
その後、6ヵ月間生存のとき、さらに1,000万円をお支払いします。 -
日帰り入院も保障。
ご加入いただける方と月々の掛金

(注)毎年5月末の決算で剰余が生じた場合、契約者に割り戻し金としてお返ししています。また割り戻し金は、毎年決算の5月末時点で有効契約がある方にお返しします。
「ご加入にあたって」も合わせてご確認ください。
保障内容

※1 「障がい(重度障がいを含む)」とは、後遺障がい(傷病が治った後に残る障がい)を指し、全労済の定める基準によりその程度に応じてお支払いします。なお、障がいが固定したときの契約内容にもとづいた保障となります。
※2 重度障害共済金が支払われる場合で、重度障がいの状態となった日から6ヵ月間生存した場合に重度障害支援共済金を支払います。
※3 発効日(増額分は更新日。以下同じです)以後に発病した病気を直接の原因とし、はじめて特定の身体障がいの状態となったときが対象です。「特定の身体障がいの状態」とは、次のいずれかの状態となります。
ア.恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
イ.心臓に人工弁を置換したもの
ウ.腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
エ.直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
オ.ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
※4 発病日が発効日前であっても、発効日から2年経過後に開始された入院は、発効日以後に発病した病気の治療を目的とする入院とみなします。
■ 発効日以後に発病した病気または交通事故・不慮の事故によるときに共済金をお支払いします。
■ 事故による入院・手術は、事故の日からその日を含めて180日以内に「開始された入院」および「受けた手術」が対象です。
■ 病気入院共済金は、発効日から1年以内に加入者が妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院したときにはお支払いできません。
■ 不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。不慮の事故等とは「全労済所定の感染症」を含みます。
■ 病気入院共済金が支払われる入院をしたのち、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により再入院した場合は、これらの入院は1回の入院とみなして入院共済金をお支払いします。
■ 同一の交通事故、不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなして入院共済金をお支払いします。
移行タイプについて
おすすめの組み合わせプラン
障がいが残ったとき、あなたと家族の生きるちからになる保障に、先進医療を備えた医療保障をプラス。
ご契約に関するご案内
本ページに掲載されている内容は、共済商品の概要を説明したものです。
ご契約の際は、下記「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」を必ずご確認ください。
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ご契約前に特にご確認いただきたい事柄を記載した「ご契約のてびき(契約概要および注意喚起情報)」をPDFでご覧いただけます。
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ご契約に関する大切な事柄をご説明している「ご契約のしおり」をe-bookでご覧いただけます。
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