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令和8年度、また変わった所得控除等の税制(約5分で読めます)
2026/8/31配信
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の適用要件、給与所得控除の最低保障額の引上げなど、多くの項目で改正が行われたばかりですが、令和8年度税制改正においても、同じ項目をはじめ、多くの改正が行われました。個人の生活に関連の深い項目を中心にあらためて見ていきましょう。
■基礎控除は控除額が最高「95万円」から最高「104万円」に
基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下の納税者であれば適用を受けることができますが、令和7年度に続いて令和8年度税制改正でも改正が行われました。合計所得金額に応じて控除額が決まることに変わりはないものの、令和8年分および令和9年分については、合計所得金額が489万円以下であれば最高104万円の控除を受けることができるようになりました。489万円超2,350万円以下の場合についても、控除額が増えています。
■給与所得控除額の見直しで年収の壁は「160万円」から「178万円」に
給与所得は、給与収入から給与所得控除額を控除して計算されますが、給与所得控除額についても改正が行われ、最低保障額が「74万円」となりました。これにより、所得税が課税されない目安だった「160万円」は、基礎控除の104万円と給与所得控除額の74万円をあわせた「178万円」となりました。
■所得税と異なり住民税の基礎控除は変わらないことに注意
所得税の基礎控除が令和7年、令和8年と2年連続で手厚くなった一方で、住民税の基礎控除については令和7年度税制改正でも令和8年度税制改正でも手を付けられず43万円のまま据え置かれています。「所得税は非課税なのに住民税は課税された」というケースも増えてくるはずです。所得税と住民税は別と認識しておくとよいでしょう。
■所得控除における所得要件は「58万円」から「62万円」に
配偶者控除については配偶者の合計所得金額について、扶養控除については扶養親族の合計所得金額についての要件があります。これらについては、令和8年度税制改正において、令和7年度税制改正から立て続けに改正がされており、令和8年分以後は「58万円以下」から「62万円以下」となりました。配偶者控除の改正に伴って、配偶者特別控除は「58万円超133万円以下」から「62万円超133万円以下」となっています。令和7年度税制改正で新たに創設された特定親族特別控除についても、同様に令和8年分以後は「58万円超123万円以下」から「62万円超123万円以下」に改正されました。
ひとり親控除については、適用要件の一つである生計を一にする子の総所得金額等について「58万円以下」から「62万円以下」に改正されています。雑損控除についても、生計を一にする配偶者やその他の親族の所有する資産について損失を受けた場合における親族等の総所得金額等の要件が「58万円以下」から「62万円以下」に改正されています。
■令和9年以後に実施される改正にも注意
防衛特別所得税の導入や青色申告特別控除の控除額および控除を受ける要件の見直し、ひとり親控除の控除額アップなど、令和8年度税制改正で決定したもので適用が令和9年以後というものもあります。これらについても事前に内容を確認しておくとよいでしょう。特に、青色申告特別控除に関する改正は、55万円の控除がなくなり新たに75万円の控除が加わる一方で10万円の控除について条件が付くなどしており、大きな影響を受ける青色申告者も少なくないはずです。
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