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令和7年度、大きく変わった所得控除等の税制(約6分で読めます)

2025/8/29配信

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 「103万円の壁」の撤廃などを巡る議論の末、基礎控除など所得控除を中心に令和7年度以後の税制における見直しが行われました。国民生活と関係が深いさまざまな項目が対象となっていますので、主な改正項目と内容を確認しておきましょう。

 

■基礎控除の見直し

 令和6年分までの所得税においては、合計所得金額に応じて48万円、32万円、16万円の3つに区分されていましたが、令和7年分以後についてはさらに細かく区分されました。

【令和6年分以前の控除額】

・合計所得金額が2,400万円以下 → 控除額48万円

・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 → 控除額32万円

・合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 → 控除額16万円

【令和7年分以後の控除額】

・合計所得金額が132万円以下 → 控除額95万円

・合計所得金額が132万円超336万円以下 → 控除額88万円※

・合計所得金額が336万円超489万円以下 → 控除額68万円※

・合計所得金額が489万円超655万円以下 → 控除額63万円※

・合計所得金額が655万円超2,350万円以下 → 控除額58万円

   ※令和7年分および令和8年分。令和9年分以後は58万円

 合計所得金額が2,350万円超の場合の控除額についてはこれまでと変わりはなく、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けられない点も同様です。住民税の基礎控除については改正がされなかったため、これまでと同じです。

■給与所得控除額の見直し

 給与所得は、「給与の収入金額-給与所得控除額」によって計算します。令和6年分までは、給与所得控除額の最低保証額は、給与の収入金額が162万5,000円以下のときの55万円でしたが、令和7年分以後においては、給与の収入金額が190万円以下であれば最低保証額として65万円が適用されることになりました(給与の収入金額が190万円超の場合については、改正はありません)。

【令和6年分以前の最低保証額】

・給与の収入金額が162万5,000円以下 → 控除額55万円

【令和7年分以後の最低保証額】

・給与の収入金額が190万円以下 → 控除額65万円

■特定親族特別控除の創設

 特定親族特別控除は、大学生年代の子を持つ親の税負担を軽減する新たな制度です。特定親族とは、19歳以上23歳未満の同一生計親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人です(配偶者や青色事業専従者として給与の支払を受ける人は対象外)。

特定扶養控除(19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円以下等の要件を満たす扶養親族を対象に63万円の控除ができるもの)の対象から外れてしまう扶養親族についても、合計所得金額が123万円以下であれば控除を受けることができるようになります。大学生年代の子を持つ親の税負担を軽減するだけでなく、労働力不足の解消にも寄与すると考えられます。

所得税における控除額は、親族の所得が増えるとそれに応じて逓減し、特定親族の合計所得金額が58万円超85万円以下のときの63万円が最大、120万円超123万円以下のときの3万円が最小です。なお、住民税において控除額が最大となるのは合計所得金額が58万円超95万円以下のときの45万円です。

扶養親族等の所得要件の見直し

 基礎控除の改正に伴って、扶養控除等の扶養親族などの所得要件も見直されています。主な控除の令和7年分以後における所得要件は次のとおりです。

・扶養控除における扶養親族の合計所得金額

 58万円以下(改正前は48万円以下)

・配偶者控除における配偶者の合計所得金額

 58万円以下(改正前は48万円以下)

・配偶者特別控除における配偶者の合計所得金額

 58万円超133万円以下(改正前は48万円超133万円以下)

・ひとり親控除における生計を一にする子の総所得金額等の合計額

 58万円以下(改正前は48万円以下)

令和7年分の所得税から適用スタート

 これらの改正は令和7年分以後の所得税から適用されます。そのため令和7年12月に行う年末調整において、それまでと手続き等に変更が生じることがあります。具体的には、令和6年分までは控除等の対象となっていなかったが、改正によって令和7年分からは控除の対象になるような場合です。

新たに扶養控除等の対象になる親族等がいれば「扶養控除等(異動)申告書」の提出が、特定親族特別控除の適用を受ける場合には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要になります。自身が対象になりそうかどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。

 

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