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戸籍にフリガナが記載されることになりました(約4分で読めます)

2025/7/31配信

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 戸籍法が改正され、これまでは記載されていなかったフリガナが戸籍に記載されることになりました。本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますが、誤りがあれば所定の期日までに届け出る必要があります。この制度の主な内容を確認しましょう。

 

■フリガナが通知されたときの対応

 戸籍は、日本国民の出生から死亡までの親族関係や日本国籍などを公に証明する唯一の制度です。婚姻届の提出、相続の手続や年金の請求手続など、様々な場面で必要となります。法改正により戸籍にフリガナが記載されることで、本人確認がより確実にスムーズに行われるようになるため、行政サービスの向上が期待されています。

 2025年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。フリガナに誤りがなければ届出は不要で、2026年5月26日以降にそのまま記載されます。それよりも前に戸籍への記載を希望するときには、フリガナを届け出ることもできます。

 フリガナに誤りがあれば、2026年5月25日までに届出をしないと、その翌日以降に誤りのまま記載されますので注意が必要です。救済措置として、期日までに届出をしなかったときは、一度に限りフリガナを変更することが認められています。その一方で、届出をした後にフリガナを変更するときは、家庭裁判所の許可が必要となり、負担が増えることになります。

 出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される人については、出生や帰化などの届出時にフリガナを届け出ることになります。

 

■フリガナに誤りがあった場合などの届出のポイント

 フリガナの届出には、氏と名のフリガナの届出が必要ですが、届出をすることができる人がそれぞれ異なります。氏のフリガナは、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍(死亡などにより戸籍から除かれること)されているときは配偶者が、配偶者も除籍されているときは子が届け出ることになります。

 名のフリガナは、すでに戸籍に記載されている人が、それぞれ届け出ることになります。たとえば、父母と子の3人家族の場合、父が筆頭者であれば父が家族全員分をまとめて氏のフリガナの届出をし、父、母、子のそれぞれが名のフリガナの届出をします。子が未成年者であれば、父母のどちらかが子の名のフリガナの届出をすることになりますが、子が15歳以上であれば子自身が届出をすることもできます。

 フリガナの届出は、市区町村の窓口のほかに郵送で行うことができますし、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。そうすれば、市区町村の窓口に出向く負担がなくなります。

 

■届出をするフリガナで気を付けること

 フリガナの読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものでなければなりません。たとえば、「太郎」を「ジョージ」としたり、「ジロウ」としたりすることは認められません。一般の読み方以外の文字を届け出ることはできますが、預貯金通帳やパスポートなど、その読み方が通用していることを証明する書面の提出が必要です。

 気を付けるべき点は、届出をするフリガナが、他の行政手続などですでに使用されているフリガナと異なる場合です。異なるフリガナの届出をすることにより、他で使用されているフリガナの変更手続(年金受取口座の名義変更など)が必要となることがあります。

 

 フリガナの届出に手数料はかかりませんし、届出をしなくても罰則はありません。手数料がかかる、罰則があるなどと言って金銭を要求するような詐欺には十分に注意し、不審に思ったときには住まいの市区町村や最寄りの警察署などに問い合わせるようにしましょう。

 

 

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