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自筆証書遺言書を作るときに知っておきたいこと(約5分で読めます)

2025/6/30配信

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 自筆証書遺言書は原則、すべてを自書して押印して作成するものです。近年の法改正などにより、財産目録をパソコンなどで作成したり、遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管したりすることができるようになりました。自筆証書遺言書を作成するときに知っておきたい主なことを確認しましょう。

■自筆証書遺言書とは

 法律で定める遺言書は、15歳以上で物事を理解し判断することができる能力があれば、誰でも作成することができます。財産を遺したい人を指定することができ、その想いを伝える方法にもなります。

 遺言書の代表的なものの一つが自筆証書遺言書です。「全文・日付・氏名」を自書し、押印して作成します。自ら作成するものですので、思い立ったときに作成しやすい反面で、作成した日付を特定することができるもの(令和7年6月1日など。〇月吉日は不可)でなければならないなど、決められたルールに従わなければなりません。遺言書を書き間違えたときや、内容を書き足したいときにもルールがあります。その場所が分かるように示した上で、訂正や追加した旨を付記して署名し、訂正や追加した箇所に押印する必要があります。

 自筆証書遺言書は、すべてを自書するのは負担が重いものでしたが、財産目録に限って自書でなくてもよいことになっています。たとえば、預貯金の預入先や口座番号などをパソコンでリスト化して作成することができますし、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書などを財産目録とすることもできます。それらの各ページに遺言書を作成した人の署名と押印が必要になりますが、大分作成しやすくなりました。

■自筆証書遺言書の保管制度では、紛失や内容を書き換えられる心配がない

 自筆証書遺言書を作成した後、自宅に保管するときには、内容を書き換えられたり、紛失したりする心配がありますし、遺言書の存在が知られないままになることもありえます。作成した人が亡くなった後に、相続人は、家庭裁判所で遺言書を開封し、その内容を確認するなどの手続(検認といいます)も必要になります。しかし、自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管しておくことで、このような心配や手続の負担がなくなります。

 自筆証書遺言書を法務局に保管するには、作成した人が住所地や不動産所在地などの法務局に予約をしたうえで、出頭する必要があります。マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書を提示して遺言書や申請書などを提出し、保管手数料として3,900円を納めます。遺言書はA4サイズの用紙であることや、指定された余白が設けられていることなど一定のルールもあります。

 作成した人が亡くなったときに必要となる、家庭裁判所における検認も、保管制度を利用していれば不要です。その人があらかじめ指定した人(3人まで)に遺言書が保管されていることが通知されますので、その存在が知られない心配もありません。

 また、作成した人が亡くなった後に、相続人は、自筆証書遺言書が保管されているかどうかを法務局に確認することができます。遺言書が保管されていれば、遺言書の写し(遺言書情報証明書)を取得することができ、不動産の相続登記などの手続でそれを利用することができます。遺言書の写しを取得するなどした相続人が1人でもいれば、そのほかの相続人全員にも、遺言書が保管されていることが通知されます。

 法務局に自筆証書遺言書を保管する際に、形式のチェックはしてもらえますが、内容のチェックはしてもらえない点には注意が必要です。遺言書の内容が有効かどうか心配なときには、弁護士など法律の専門家にその内容をチェックしてもらうようにしましょう。

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